I 図書館司書課程について
図書館は、博物館・公民館などと並んで、社会教育施設のなかで大きな役割を占めているだけでなく、学校教育とも密接に関連しており、教育文化の重要な場となっている。
昭和25年に公布された図書館法第4条には「図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。司書は、図書館の専門的事務に従事する。司書補は司書の職務を助ける。」と規定されている。この図書館における専門的事務とは、図書館活動に必要な図書館資料を選択収集し、これを分類作業・目録作業などの専門技術によっていつでも利用できる状態に整理保存し、さらに人々の要求に応じて所蔵資料の十分な活用を図ることである。したがって図書館業務に従事しようとする者には、この資格が必要欠くべからざるものとなっている。
この資格を取得するためには、図書館法第5条に3つの方法が示されているが、本学の場合には第1項1号の規定が該当する。すなわち、大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目の単位を修得したものには司書となる資格が与えられる。
平成24年度からは、平成21年に改正された図書館法施行規則が施行されることにより、司書資格を取得するためには新たに定められた科目を履修しなければならない。新科目を履修する必要があるのは平成24年度入学生からで、平成23年度以前の入学生には適用されない。ただし、平成23年度以前入学生にあっても、資格取得に必要な旧必修科目、旧選択科目の単位を取得せずに卒業した場合は、平成24年度以降に取得した旧科目の単位は無効となるとともに、卒業後に科目等履修生としてあるいは他大学で資格取得を目指す場合には図書館法施行規則に定められた新科目の履修が求められることになるので注意が必要である。
なお、平成24年度、25年度に3年次に編入した場合には、新科目が開講されないため司書資格取得はできない。
II 履修について
図書館司書資格を得ようとする者は、下の入学年次毎の表に従い、それぞれに規定された必修科目、選択科目を修得しなければならない。
英文学科・総合人文学科・歴史学科
(平成24年度入学生適用)
必修科目は12科目24単位、選択科目は、2科目2単位以上、計14科目26単位以上を修得すること。
| 法定課目 | 本学開講科目 | 単位 | 年次 | 備考 | |
| 必 修 科 目 |
生涯学習概論 | 生涯学習概論 | 4 | 2 | 社会教育主事課程・学芸員課程と共通 |
| 図書館概論 | 図書館概論 | 2 | 2 | 社会教育主事課程と共通 | |
| 図書館制度・経営論 | 図書館制度・経営論 | 2 | 4 | 社会教育主事課程と共通 | |
| 図書館情報技術論 | 図書館情報技術論 | 2 | 3 | ||
| 図書館サービス概論 | 図書館サービス概論 | 2 | 3 | ||
| 情報サービス論 | 情報サービス論 | 2 | 4 | ||
| 児童サービス論 | 読書と豊かな人間性 | 2 | 3 | 学校図書館司書教諭課程と共通 | |
| 情報サービス演習 | 情報サービス演習A | 1 | 4 | ||
| 情報サービス演習B | 1 | 4 | |||
| 図書館情報資源概論 | 図書館情報資源概論 | 2 | 3 | 社会教育主事課程と共通 | |
| 情報資源組織論 | 情報資源組織論 | 2 | 3 | ||
| 情報資源組織演習 | 情報資源組織演習 | 2 | 4 | ||
| 選 択 科 目 |
図書館基礎特論 | 学校経営と学校図書館 | 2 | 3 | 学校図書館司書教諭課程と共通 |
| 図書館サービス特論 | 学習指導と学校図書館 | 2 | 3 | 学校図書館司書教諭課程と共通 | |
| 図書館情報資源特論 | 図書館情報資源特論 | 1 | 4 | ||
| 図書・図書館史 | 図書・図書館史 | 2 | 3 | ||
| 図書館施設論 | 図書館施設論 | 1 | 4 |
※平成24年度以降の科目等履修生は新科目が適用となり、法令上の科目(必修・選択科目)については新科目が開講され次第、受講可能となります。
III 修了証書の交付について
年度初めに資格申請登録し、所定の単位を修得した者には、卒業式当日に司書資格修了書を交付する。
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