学生関係規則・規程集
大学
- 東北学院大学学則 (1.1MB)
- 東北学院大学学位規程 (643KB)
- 東北学院大学試験施行細則
- 受験注意事項
- 試験における不正行為者等の処分及び措置に関する規定
- 東北学院大学9月期卒業規程
- 東北学院大学学生活動指導方針
- 東北学院大学学生の政治活動に関する見解
- 東北学院大学学生の課外活動に関する規則
- 東北学院大学奨学規程
- 東北学院大学緊急奨学規程
- 東北学院大学キリスト教学科奨学金規程
- 東北学院大学夜間主コース給付奨学金制度に関する規程
- 東北学院大学学費ローン規程
- 東北学院大学学費ローン利子給付奨学規程
- 東北学院大学入学時ローン規程
- 東北学院大学入学時ローン規程細則
- 東北学院大学入学時ローン利子給付奨学規程
- 東北学院大学学生納付金等納入に関する規程
- 東北学院大学学生医療費補助内規
- 東北学院大学学生表彰規程
- 東北学院大学図書館利用規程
- 東北学院大学寄宿舎利用規則
- 東北学院大学学生団体部室管理規程
- 東北学院大学コミュニティセンター使用規程
- 東北学院大学90周年記念館使用規程
- 東北学院大学泉キャンパス体育館学内使用規程
- 東北学院大学工学部体育館学内使用規程
- 東北学院大学土樋キャンパス体育館学内使用規程
- 東北学院総合運動場使用規程
- 東北学院プール使用規程(抜粋)
- 東北学院総合運動場管理センター合宿施設使用規程
- 蔵王東北学院大学山小屋「t・gヒュッテ」使用規程
- 蔵王東北学院大学山小屋「倉石ヒュッテ」使用規程
- 東北学院閖上シーサイドハウス管理運営規程
- 東北学院総合ネットワーク利用規則
- 東北学院大学情報処理センターネットワーク利用規則
大学院
- 東北学院大学大学院学則 (1.2MB)
- 東北学院大学学位規程 (643KB)
大学
東北学院大学試験施行細則
(趣旨)
- 第1条
- この細則は、東北学院大学学則第 37 条の規定に基づき、試験に関して必要な事項を定めるものとする。
(試験の種類)
- 第2条
- 試験は、定期試験及び特別試験とする。
(定期試験)
- 第3条
- 定期試験は、各学期末に行い、前期試験と後期試験に分ける。
2 前期試験は、第1学期に完了する授業科目または2学期間にわたる授業科目について前期末に実施する。ただし、授業科目によっては実施しないことがある。
3 後期試験は、第2学期に完了する授業科目または2学期間にわたる授業科目について学年末に実施する。ただし、授業科目によっては実施しないことがある。
4 前2項の試験は、研究報告、論文等をもって代えることがある。
(特別試験)
- 第4条
- 特別試験は、追試験及び再試験とする。
2 再試験は、卒業再試験と進級再試験とする。
(追試験の対象等)
- 第5条
- 追試験の対象となる学生は、以下の者とする。
- (1) 別表に定める「追試験の対象となる欠席事由」による欠席者
- (2) 前号に定める事由以外の事由により試験を欠席した者で、科目担当教員が受験を許可する者
- (1) 定期試験期間または当該学期の授業最終週に試験を実施する科目
- (2) 前号に定める期間以外の時期に試験を実施する科目のうち、科目担当教員が追試験の実施を認める科目
(追試験受験手続)
- 第5条の2
- 追試験の受験希望者は、定期試験終了日までに、所属キャンパスの学務部教務課または学務係(以下、「教務課または学務係」という。)に欠席事由を証明する書類を添えて「追試験願」を提出するものとする。
2 追試験の受験を許可された者は、所定の手数料を納入するものとする。ただし、欠席の事由によっては手数料を徴収しないことがある。一旦納入した手数料は、別に定める場合を除き、いかなる理由があっても返却しない。
(卒業再試験)
第6条 卒業再試験は、以下の各項に基づいて実施する。
2 卒業再試験の対象となる学生は、以下の各号の1つまたは2つに該当する者で、科目担当教員が受験を許可する者とする。- (1) 卒業要件を満たしていない者
- (2) 学則に定める資格の取得要件を満たしていない者
- (1) 文・経済・法・教養学部 4科目
- (2) 工学部 6科目
- (1) 受験希望者が科目履修の登録をした科目
- (2) 前号に定める科目のうち、受験希望者が定期試験またはそれに代わる試験等を受験し、単位を修得できなかった科目
(進級再試験)
- 第6条の2
- 進級再試験は、教育課程の運用等のために実施の必要性のある学部が実施できるものとする。
2 進級再試験を受験できる者は、以下の各号のすべてに該当する者とする。- (1) 進級要件を満たしていない者
- (2) 科目担当教員が受験を許可する者
- (3) 進級再試験の受験を許可される科目の合計単位数が進級要件に不足する単位数以上である者
4 実施時期は、学年末とする。ただし、第1学期に授業が完了する科目については、第1学期末に実施することがある。
5 進級再試験を実施する学部は、以下の各号について、学務部長と協議の上、「進級再試験実施要項」を定めるものとする。- (1) 本条第2項及び第3項に定める要件を含む受験対象学生及び受験対象科目
- (2) 受験を許可する場合の進級要件に不足する単位数または科目数の上限
- (3) その他進級再試験の実施に必要な事項
(再試験受験手続)
- 第6条の3
- 進級再試験及び卒業再試験の受験者は、所定の期日までに、教務課または学務係に「再試験願」を提出するものとする。 2 再試験の受験を許可された者は、所定の手数料を納入するものとする。一旦納入した手数料は、別に定める場合を除き、いかなる理由があっても返却しない。
(受験資格)
- 第7条
- 試験 は、当該年度の登録科目に限り、受験を許可するものとする。ただし、科目登録を行っている場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合には受験を許可しない。
- (1) 所定の期日までに学生納付金が未納である場合。ただし、延納願を提出し、その期間が満了していない場合を除く。
- (2) 学生証(仮学生証も含む)を携帯していない場合
- (3) 総授業時間数の5分の1を超えて欠席し、科目担当教員が当該科目の受験を許可しない場合
- (4) 試験開始後、 30 分が経過した場合
(成績評価)
- 第8条
- 授業科目の成績は、試験、平常点、研究報告、実験報告、設計製図、実技等を勘案して評価する。
2 評価は、 100 点を満点として 60 点以上を合格とする。
3 試験に合格した者には、所定の単位を認定する。
4 進級再試験及び卒業再試験の評価は、通常の試験と同一の基準により採点した評価の1割を減じた点数とする。
(不正行為等)
- 第9条
- 試験の公正かつ円滑な実施のために、「試験における不正行為者等の処分及び措置に関する規程」及び「受験注意事項」を別に定める。
(改廃)
- 第10条
- この細則の改廃は、教務委員会が発議し、学部教授会の議を経て、全学教授会の承認を得るものとする。
- 附則
- この細則は、平成 17(2005) 年4月 1 日から施行する。
別表(第5条第1号関係)
Ⅰ 追試験の対象となる欠席事由 1 病気・ケガ(本人) 2 結婚 (1) 本人 (5日間) (2) 兄弟姉妹 (1日) 3 出産 (1) 本人 (2日間) (2) 配偶者 (2日間) 4 忌引・法要 (1) 忌引 1) 父母・配偶者・子 (7日間) 2) 祖父母・兄弟姉妹 (3日間) 3) 伯父・伯母・叔父・叔母・甥・姪 (1日) (2) 法要 亡父母 (1日) 5 公共交通機関の不通・遅延 6 「教育課程」に基づく資格取得に係る実習 7 単位互換学生(特別聴講学生)受験科目日時の本学試験日時との重複 8 就職試験(教員採用試験、公務員採用試験を含む) 9 課外活動 Ⅱ 「追試験申込書」に添付すべき証明書・文書等(番号はⅠの番号に対応している。) 1 (1) 診断書または(2) 氏名・通院日明記の領収書等 2 欠席日を確認できる招待状または案内状 3 (1) 「出生届」または(2) 「出産証明書」 4 (1) 1) 欠席日を確認できる会葬御礼または2) 死亡を確認できる公的証明書等 (2) 欠席日を確認できる案内状等 5 当該公共交通機関発行の不通・遅延証明書 6 実施の確認は、教務課資格係・各キャンパス学務係が行う。 7 以下に掲げるすべての文書 (1)「追試験願」 (2)「履修届」(「協定」に定める共通様式による) (3)「試験時間割表」 8 以下に掲げる文書のいずれか一つ (1)「採用試験要項」 (2)「受験票」 (3)就職試験受験証明書(就職部の承認が必要) 9 「大会開催要項」または「大会出場届」(学生部の承認が必要)
受験注意事項
学務部長
学生部長
この「受験注意事項」は、試験の公正かつ円滑な実施のために必要な事項を定めるものである。受験に際しては、以下に掲げる注意事項を守ること。また、不正行為は絶対にしないこと。不正行為をした場合には、学則第53条に基づき停学に処せられるとともに、別に定める「規程」に基づき所定の措置を講じられることになる。(「試験における不正行為者等の処分及び措置に関する規程」)
- 監督者の指示に従うこと。
- 当該年度に科目登録をした曜日及び校時等、指定の日時及び試験場で受験すること。
- 受験に際しては、学生証をケース等から取り出し、通路側等の監督者の確認しやすい机上の位置におくこと。
- 学生証を忘れた者は、試験開始前に学生課(学生係)から仮学生証の交付を受けること。
- 時計は計時機能だけを有するものを使用すること。
- 携帯電話、phs等は電源を切ること。
- 受験座席表には学科・学年・グループ・学生番号・氏名を明記すること。
- 机上には学生証、筆記用具、持ち込みを許可された物だけをおき、それ以外の物は椅子の下におくこと。
- 机の上にまぎらわしい文字等が書き込まれている場合には、挙手の上、監督者の点検を受けること。
- 持ち込みを許可された物(「ノート」、「教科書」等)、その他の物品(筆記用具等)のやり取りはしないこと。
- 試験開始後30分が経過した場合には入室することはできない。また、試験開始後30分が経過するまでは退室することはできない。
- 答案用紙は、退室時に監督者に提出すること。
- 次校時受験の場合、監督者が退室するまで入室しないこと
試験における不正行為者等の処分及び措置に関する規程
(目的)
- 第1条
- この規程は、試験の公正な実施のために、「東北学院大学試験施行細則」第9条に基づき、不正行為者、不正行為者の処分及び措置、試験妨害者、試験妨害者の処分及び措置、並びに処分及び措置の決定手続に関して必要な事項を定めるものである。
(試験)
- 第2条
- この規程における試験は、「東北学院大学試験施行細則」第2条に定める試験とする。
(不正行為者等)
- 第3条
- 以下に掲げる者は、不正行為者とする。
- (1) 他人の答案を見た者
- (2) 他人に答案を見せた者
- (3) 他人の答案を代筆した者
- (4) 他人に答案を代筆させた者
- (5) 他人の受験を代理した者
- (6) 他人に受験を代理させた者
- (7) 試験時間中に監督者から配付された答案用紙以外の答案用紙(以下、「不正答案用紙」)を使用して答案を作成した者、及び不正答案用紙を使用可能な状態においた者
- (8) 当該試験に持ち込みを許可された物以外の物(紙片等)を使用して答案を作成した者、及び持ち込みを許可されない物を使用可能な状態においた者
- (9) 試験時間中、持ち込みを許可された物(「ノート」、「教科書」等)、その他の物品(筆記用具等)のやり取りをした者
- (10) 試験時間中、言語、動作、携帯電話その他の通信手段によって、答案作成に利用する目的で相互に連絡を取り合った者
- (11) 答案作成に利用する目的で、学内の施設・設備、受験者の身体、衣服、筆記用具等に書き込みを行った者、及びその書き込みを利用して答案を作成した者
3 本条によって禁止された行為を行った場合、当該行為が当該試験科目の答案作成に直ちに役に立たない場合であっても、不正行為とみなす。
(不正行為者の処分及び措置)
- 第4条
- 不正行為者は、学則第53条に基づき停学に処す。
2 不正行為者には、以下に掲げる措置を講じる。- (1) 前項に定める停学処分に基づき、不正行為実行後の当該学期の試験は受けることができない。
- (2) 当該学期の定期試験期間中(定期試験期間と同様に扱われる期間を含む)に受験した全科目の試験の点数を零点とする。
- (3) 前項に定める停学処分について、学生番号を明示のうえ学内に公示する。
(処分及び措置の決定手続)
- 第5条
- 不正行為者の処分及び措置の決定手続は、以下のとおりとする。
- (1) 当該学生に対する不正行為の事実確認は、当該科目の試験監督者の報告に基づいて、学生委員及び教務委員が行うものとする。
- (2) 当該学生に対する不正行為の事実認定は、学生委員及び教務委員の報告に基づいて、学生部長が行うものとする。
- (3) 処分及び措置は、学生委員会の議を経て、全学教授会が行う。
(試験妨害者、その処分及び措置の決定手続)
- 第6条
- 以下に掲げる者は、学則第53条または第54条に基づき処分する。
- (1)他人の受験を妨害した者
- (2)試験業務を妨害した者
(改廃)
- 第7条
- この規程の改廃は、学生委員会との協議に基づいて、教務委員会が発議し、学部教授会の議を経て、全学教授会の承認を得るものとする。
- 附則
- この規程は、平成19 (2007)年4月1日から施行する。
東北学院大学9月期卒業規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は,学則第25条第3項による9月期卒業に必要な事項を定める。
(適用範囲)
- 第2条
- 学生は,第1学期(前期)終了時に学則第25条第1項が定める卒業要件を満たした場合,9月30日に卒業できるものとする。
(届出義務及び期間)
- 第3条
- 前条に該当する学生で9月期卒業を希望する者は,原則として4月の科目登録時に各学部窓口に申し出,個別的に手続等についての指導を受けるものとする。
2 9月期卒業を希望する者は,6月末日までに文書にて各学部窓口に届け出なければならない。
(科目登録)
- 第4条
- 9月期卒業を希望する者にあっても他の学生と同様科目登録は4月のみとする。
(規程の改廃)
- 第5条
- この規程の改廃は,教務委員会の議を経て学部教授会及び全学教授会がこれを行い,理事会の承認を得るものとする。
- 附則
- この規程は、平成9 (1997)年4月1日から施行する。
東北学院大学学生活動指導方針
- 学生の課外活動は教育基本法および学校教育法に示される教育目的ならびに本学独自の教育方針に照らして指導されるべきである。
- いったん認められた学生活動であっても,営造物管理の立場から不都合と認められる場合,または研究討論の域を逸脱して学内の秩序を乱すおそれのある場合は検討されるべきである。
- 学生活動の指導に当っては,民主的かつ公正な手続きを守りながら,教師学生間の人格的なふれ合いを重んずべきである。
東北学院大学学生の政治活動に関する見解
- 学生が現実の政治活動に関心を示し,価値判断を下すのは当然であり,政治問題に関して調査,研究,討論をし,学問の立場から政策の批判をする等の活動は許されるべきである。ただし,学内で特定の政党を支持し,または反対する意図の下に政治活動をすることは許されるべきではない。
- 政治活動は基本的権利であるから,学生が個人として学外で政治活動をすることは本学学生の品位をそこなわない限り自由である。ただし,大学の名で集団として行動する場合は学生間の民主的手続を経るほか「学生の課外活動に関する規則」によらなければならない。
- 附則
- この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
東北学院大学学生の課外活動に関する規則
- 本学学生を会員として,課外活動を目的とする学生団体(以下単に団体と略称する)を設立する場合は,その責任者は指導教員と連署のうえ団体の名称,活動目的,規約,役員名,会員名などを記載した書面(所定の用紙)で学生部長を経て学長に届出なければならない。指導教員のない団体の設立は,その連署の点を除き,前項の手続を経て学長の承認をえなければならない。
- 団体の名称,規約,役員およびその他の事項に変更が生じた場合は,責任者は,1週間以内に書面(所定の用紙)で学生部長を経て学長に届出なければならない。
- 団体が継続的に学校施設(部室など)を借用する場合には,責任者は,団体の名称,目的,借用期間(最長1年以内とする)などを記載した書面(所定の用紙)を学生部長を経て学長に提出し,その承認をえなければならない。
- 3で継続的に借用した以外の場所において集会する場合,および集会のために学校施設(礼拝堂,教室その他)を使用する場合には,集会責任者は会日の3日前までに集会願または借用願(所定の用紙)を学生部長に提出して学長の承認をえなければならない。
- 3,4の定めにより承認をえた場合でも,その使用が無責任であり,また営造物管理の立場から好ましくない場合は承認を取消すことがある。
- 団体ないし団体の代表者名義で,または団体員の資格で学外団体に加入したり,学外の集会に参加しようとする場合は,責任者は指導教員連署の書面(所定の用紙)で学生部長を経て学長に届出なければならない。ただし,指導教員のない団体の場合は,書面(所定の用紙)を学生部長を経て学長に提出し,その承認をえなければならない。前項の書面は,いずれも,加入ないし参加の日の3日前までに提出しなければならない。
- 文書,ポスター,立看板などを掲示しようとする場合は,団体名,責任者名を記載し,かつ掲示文の写またはポスターをそえて学生部長に届出なければならない。
- 印刷物など(ビラその他)を学内において販売または配布しようとする場合は(学外において本学名義を使用する場合をも含む),責任者は当該物品を添えて学生部長に届出なければならない。署名運動,募金運動,世論調査の場合もこれに準ずる。
- 7,8の実施については附則によらなければならない。デモンストレーションおよび流旗,拡声器などの使用の場合も同様とする。
- 団体または団体員が,本規則および附則に違反した場合は,団体の解散を命じ,団体員を処罰することがある。
- 附則
-
- 掲示
- イ 掲示用紙,立看板は学生部で用意したものを使用し,掲示団体,掲示責任者を明確にしなければならない。
- ロ 掲示は原則として,掲示板を用い,学外からの掲示物は学外関係掲示物専用板を用いることにする。
- ハ 掲示期間は原則として7日間とし,掲示期間を経過した場合は,掲示責任者はすみやかにこれを取りのぞくものとする。
- ニ 無届掲示,掲示期間経過の場合は,一定期間掲示停止処分をすることがある。
- 印刷物など(ビラその他)の学内における配布=礼拝時間終了後,礼拝場所の出入口,および昼休み時間中,食堂の出入口において行うものとする。それ以外の時間中は配布物ボックスによる。
- 署名運動,募金運動,世論調査=実施場所などについては学生部長の指示を受ける。
- デモンストレーション=本学の名においてデモンストレーションを行う場合は,学生間の民主的手続き(学生会会則に定められたる正当な議決機関による決議)を経なければならない。
- 流旗の使用=本学に関する流旗を使用する場合は附則3,4の手続きによるものとする。
- 拡声器=講義時間および礼拝時間をのぞいて自由に使用しうるものとする。(ただし,教授の研究活動を阻害しないよう使用場所を校庭,正門前広場,礼拝堂西側,押川記念館前広場に限定する。)
- 工学部,教養学部,二部については附則の2,および6ただし書を適用せず,学生部長又は二部長の指示によるものとする。
- 掲示
- 附則
- この規程は、平成元年4月1日から施行する。
東北学院大学奨学規程
第1章 総則
(奨学生と奨学金)
- 第1条
- 本会は身心健全にして,成績優秀であるにもかかわらず,経済的事由により修学困難な学生に対し学資を貸与する。
2) 本会から学資の貸与を受ける学生を奨学生といい,その学資を奨学金という。
(奨学生の資格)
- 第2条
- 本会の奨学生となる者は,東北学院大学に在学する学部学生及び大学院学生で,本学の基督教主義の教育方針に従い,学業・人物共に優秀,かつ健康であって学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。
(奨学金の貸与の種類)
- 第3条
- 奨学金は,次の2種類とする。
(1) 東北学院大学奨学金
東北学院大学に在学する学生に対して貸与する奨学金
(2)東北学院大学大学院奨学金
東北学院大学大学院に在学する学生に対して貸与する奨学金
(奨学生の種類および奨学金の額および貸与期間)
- 第4条
- 奨学生の採用数および奨学金の額については、奨学会運営委員会が定めるものとする。
- 第5条
- 奨学金の貸与期間は,1ヵ年とする。
第2章 奨学生の採用と奨学金の交付
(奨学生願書および奨学生調書の提出)
- 第6条
- 奨学生志望者は,連帯保証人(親権者)と連署した奨学会長宛の奨学生願書(本会所定)および奨学生調書(本会所定)を提出しなければならない。
(奨学生の採用)
- 第7条
- 奨学生の採用は,運営委員会の選考を経て本会がこれを決定する。
2) 奨学生の採用を決定したときは,会長名をもって本人に通知する。
(奨学金の交付)
- 第8条
- 奨学金は原則として前期・後期に分けて交付することとし,特別の事情あるときは前期・後期分を合せて交付することがある。
(奨学生の異動届出)
- 第9条
- 奨学生は,次の各号の一に該当する場合は本会所定の用紙により,本会に直ちに届け出なければならない。
- (1)休学,復学,転学または退学したとき
- (2)停学その他の処分を受けたとき
- (3)連帯保証人(親権者)または保証人に変更を生じたとき
- (4)本人または連帯保証人の氏名,住所その他の重要な事項に変更があったとき
(転学または退学による奨学金の取り扱い)
- 第10条
- 奨学生が転学または退学したときは,奨学金を辞退したものとみなす。
(奨学金の貸与の休止,停止および貸与期間の短縮)
- 第11条
- 奨学生が休学し,または長期にわたって欠席したときは,奨学金の交付を休止する。
2) 奨学生の学業または性行などの状況により補導上必要があると認めたときは奨学金の交付を停止し,または奨学金の貸与期間を短縮することがある。
(奨学金の復活)
- 第12条
- 前条の規定により奨学金の交付を休止または停止されたものが,その事由が止んで奨学金の貸与を願い出たときは,運営委員会の議を経て奨学金の交付を復活することがある。
(奨学金の貸与の廃止)
- 第13条
- 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は奨学金の貸与を廃止することがある。
- (1)傷痍疾病などのために成業の見込みがないとき
- (2)学業成績または性行が不良となったとき
- (3)奨学金を必要としない事由が生じたとき
- (4)奨学生としての責務を怠り,奨学生として適当でないとき
- (5)処分を受けて学籍を失ったとき
- (6)奨学生願書ならびに奨学生調書に記入すべき事項を故意に記入せず,または虚偽の記入をしたことにより奨学生となったことが判明したとき
- (7)本会以外の奨学資金の貸与を受けるに至ったとき
- (8)その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
(奨学金の辞退)
- 第14条
- 奨学生はいつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
(奨学金借用証書の提出)
- 第15条
- 奨学生が次の各号の一に該当する場合は,在学中貸与を受けた奨学金の全額について,連帯保証人(親権者)および保証人と連署の上,奨学金借用証書(本会所定)を直ちに提出しなければならない。
- (1)卒業もしくは就業し,または奨学金貸与期間が満了したとき
- (2)退学したとき
- (3)奨学金の交付を廃止されたとき
- (4)奨学金を辞退したとき
(奨学金の無利息)
- 第16条
- 奨学金には利息をつけない。
第3章 奨学金の返還と返還猶予
(奨学金の返還)
- 第17条
- 奨学生が第15条第1項各号の一に該当するに至ったときは,貸与の終了した日の翌日から起算して6ケ月を経過した後15年以内に奨学金を返還しなければならない。
2) 前項の奨学金の返還は,年賦・半年賦の割賦方法により返還するものとする。
3) 前項の割賦金の額は,特別の事由がある場合を除き,次表に定める割賦金の年額を下回ってはならない。
4) 奨学生もしくは奨学生であった者が死亡したとき,または特に必要があると認めたときは第2項または前項の規定と異なる返還方法を指示することがある。返還総額 最低返還年賦額 300,000円以下のもの 30,000円 300,000円を超え 400,000円以下のもの 40,000円 400,000円を超え 500,000円以下のもの 50,000円 500,000円を超え 600,000円以下のもの 60,000円 600,000円を超え 700,000円以下のもの 70,000円 700,000円を超え 900,000円以下のもの 80,000円 900,000円を超え1,000,000円以下のもの 90,000円 1,000,000円を超え1,200,000円以下のもの 100,000円 1,200,000円を超え1,400,000円以下のもの 110,000円 1,400,000円を超え1,600,000円以下のもの 120,000円 1,600,000円を超え1,800,000円以下のもの 130,000円 1,800,000円を超え2,000,000円以下のもの 140,000円 2,000,000円を超え2,200,000円以下のもの 150,000円 2,200,000円を超え2,400,000円以下のもの 160,000円 2,400,000円を超え2,600,000円以下のもの 180,000円 2,600,000円を超え2,800,000円以下のもの 190,000円 2,800,000円を超え3,000,000円以下のもの 200,000円 3,000,000円を超えるもの 総額の15分の1
5) 奨学金はいつでも繰上げ返還をすることができる。
(奨学金の返還猶予)
- 第18条
- 奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は,本人または関係者からの申請により,運営委員会の議を経て,奨学金の返還を猶予することがある。
- (1)災害または傷痍疾病によって返還が困難となったとき
- (2)大学・大学院に在学するとき
- (3)外国にあって学校に在学し,または研究に従事するとき
- (4)その他やむをえない事由によって返還が著しく困難となったとき
(返還猶予の願出)
- 第19条
- 奨学金の返還猶予を受けようとする者は,その事由を明記した奨学金返還猶予願(本会所定)を提出しなければならない。
2) 前項により返還猶予をする場合または返還猶予期間中特に必要があると認めたときは,その事由を証明することのできる書類を提出させることがある。
(延滞金)
- 第20条
- 奨学生であった者が割賦金の返還を1年以上延滞したときは延滞金を徴するものとする。 2) 前項に規定する延滞金の額は,その延滞している割賦金の額に延滞した期間が1年を超えるごとに,1年について100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
(返還の強制)
- 第21条
- 奨学生であった者またはその連帯保証人もしくは保証人が,割賦金の返還を著しく延滞したときは,民事訴訟法(明治23年4月21日法律第29号)第5編および第6編に定める手続きを行なうことができる。
(奨学生であった者の届出)
- 第22条
- 奨学生であった者が,次の各号の一に該当するときは本会所定の用紙により直ちに届け出なければならない。
- (1)大学・大学院に在学するとき
- (2)氏名・住所・職業その他重要な事項に変更があったとき
- (3)連帯保証人(親権者)もしくは保証人を変更したとき,またはそれらの氏名・住所その他の重要な事項に変更があったとき
(死亡の届出)
- 第23条
- 奨学生が死亡したときは,相続人または連帯保証人(親権者)は,死亡診断書を添えて本会に死亡届(本会所定)を提出しなければならない。
2) 奨学生であった者が,奨学金返還完了前に死亡したときは,相続人または連帯保証人(親権者)は死亡診断書を添えて本会に死亡届(本会所定)を提出しなければならない。
3) 第1項の死亡届を提出する場合は,第15条の規定に準じて,奨学金借用証書をあわせて提出しなければならない。
第4章 奨学金の返還免除
(奨学金の返還免除)
- 第24条
- 奨学生または奨学生であった者が死亡し,または精神もしくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し,その奨学金の返還未済額の全部または一部について返還不能となったときはその全部または一部返還を免除することがある。
(返還免除の願出)
- 第25条
- 前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは,本人または相続人は連帯保証人(親権者)と連署の上,次の各号の書類を添付し,奨学金返還免除願(本会所定)を提出しなければならない。
- (1)死亡によるときは戸籍抄本,心身の障害によるときはその事実および程度を証する医師の診断書
- (2)返還不能の事情を証する書類
(返還免除願出の期限)
- 第26条
- 第24条による奨学金返還免除願は返還不能の事由が発生した時から1年以内に提出しなければならない。ただし,特別の事情があったと認められるときは,さらに1年以内に限りその期限を延期することがある。
(返還免除の決定と通知)
- 第27条
- 第24条から前条までの規定により奨学金返還免除願の提出があったときは,運営委員会において審査決定し,その結果を本人・相続人または連帯保証人(親権者)に通知する。
(奨学金の返還特別免除)
- 第28条
- 奨学生であった者が,次の各号の一に該当するときは,本人からの願出により運営委員会の議を経て返還金の全部または一部の返還を免除することがある。
- (1)牧師職に就職し,3年以上継続してその職にあったとき
- (2)社会福祉事業団体等,運営委員会において免除対象とみなされ,その職に5年以上継続して勤務したとき
- (3)学校法人東北学院に就職し,5年以上継続して勤務したとき
(返還特別免除の願出)
- 第29条
- 奨学生であった者が,前条各号の一に該当し,奨学金の返還特別免除を受けようとするときは,要件を具備した日から6ケ月以内に在職証明書を添付の上,奨学金返還特別免除願(本会所定)を提出しなければならない。
2) 前条各号に規定する職にある期間,もしくはそれらの職につくまでの期間内(原則として1年以内)にあるときは,願出により奨学金の返還猶予を受けることができる。
(返還特別免除にかかわる返還猶予の願出)
- 第30条
- 第28条各号の一に該当し,奨学金の返還特別免除に至るまでの期間,返還猶予を受けようとするときは,在職証明書を添付の上,奨学金返還猶予願(本会所定)を提出しなければならない。
2) 前項の願出は,奨学金の返還特別免除の決定に至るまでの期間,毎年願出て更新しなければならない。
(奨学金の返還特別免除の決定と通知)
- 第31条
- 第28条の規定により,奨学金返還特別免除願の提出があり,第29条および第30条における願出および義務が遅滞なく履行された場合,運営委員会において審査の上,その決定内容について会長名をもって本人に通知する。
第5章 補則
(実施細目)
- 第32条
- この規程の実施について必要な事項は会長が別にこれを定める。
(改正)
- 第33条
- この規程の改正については,運営委員会において出席委員の過半数の同意を得て,全学教授会の承認を得なければならない。
東北学院大学緊急奨学規程
第1章 総則
(緊急奨学生および緊急奨学金)
- 第1条
- 本会は,学業継続の意志が強固であるにもかかわらず,主たる家計支持者の死亡, 疾病,失業等により家計状況が急変し,修学の継続が困難になった学部学生および大学院学生に対し緊急に学資を貸与する。
2 本規程により本会から学資の貸与を受ける学生を緊急奨学生といい,その学資を緊急奨学金という。
(緊急奨学金の額)
- 第2条
- 緊急奨学金の額は,当該学期に納入すべき学生納付金額を上限とする。
(緊急奨学金の貸与)
- 第3条
- 緊急奨学金の貸与は,在学中に1回を原則とする。
2 同一学年時に本学の他の奨学金の貸与または給付を受けている者は,緊急奨学金の貸与を受けることができない。
第2章 緊急奨学生の採用および緊急奨学金の交付
(緊急奨学生願書および緊急奨学生調書の提出)
- 第4条
- 緊急奨学生志望者は,連帯保証人と連署した奨学会長宛の緊急奨学生願書(本会所定)および緊急奨学生調書(本会所定)を提出しなければならない。
(緊急奨学生の採用)
- 第5条
- 緊急奨学生の採用は,本会運営委員会の選考を経て本会が決定する。
2 緊急奨学生の採用を決定したときは,会長名をもって本人に通知する。
(緊急奨学金の交付)
- 第6条
- 緊急奨学金は,緊急奨学生の採用決定後,直ちに交付する。
(緊急奨学金の借用証書の提出)
- 第7条
- 緊急奨学金の交付を受けた緊急奨学生は,連帯保証人と連署した緊急奨学金借用証書(本会所定)を直ちに提出しなければならない。
(緊急奨学生の異動届出)
- 第8条
- 緊急奨学生について次の各号の一に該当する事由を生じた場合は,本会所定の用紙により,直ちに届け出なければならない。
- (1)本人または連帯保証人の死亡
- (2)本人または連帯保証人の氏名または住所の変更
(緊急奨学金の無利息)
- 第9条
- 緊急奨学金は,無利息で貸与する。
第3章 緊急奨学金の返還,返還猶予および返還免除
(緊急奨学金の返還,返還猶予および返還免除)
- 第10条
- 緊急奨学金の返還,返還猶予および返還免除は,返還特別免除に関する事項を除いて,東北学院大学奨学規程に準拠することを原則とする。
第4章 補則
(改廃)
- 第11条
- この規程の改廃は,運営委員会の議を経て,全学教授会の承認を得るものとする。
東北学院大学キリスト教学科奨学金規程
(目的)
- 第1条
- 本奨学金は,東北学院大学(以下「本学」という。)キリスト教学科に在学し,卒業後キリスト教の伝道に従事しようとする学生の勉学を奨励・援助するために貸与することを目的とする。
(奨学生の資格)
- 第2条
- 本規程による奨学金の貸与を志望する学生は,次の条件を満たしていなければならない。
- 一 本学のキリスト教主義の教育方針に従い,学業・人物共に優秀な者
- 二 キリスト教伝道者として献身する意志強固な者
- 三 学資の支弁が困難と認められる者
(基金)
- 第3条
- 本規程の基金は,別に定める「東北学院育英奨学基金規程」に基づくものとする。
(奨学金の額)
- 第4条
- 本奨学金の額は,授業料の額を限度として貸与する。
(奨学金の貸与期間)
- 第5条
- 奨学金の貸与期間は,1年間とする。ただし,更新を妨げない。
(奨学生の出願)
- 第6条
- 奨学生志望者は,連帯保証人(親権者)と連署した大学長あての奨学生願書および奨学生調書(所定)を提出しなければならない。
(運営委員会)
- 第7条
- 東北学院大学キリスト教学科奨学金運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織および運営等については別に定める。
(奨学生の採用)
- 第8条
- 奨学生の採用は,キリスト教学科長の推薦に基づき,運営委員会がこれを決定する。
2 奨学生の採用を決定したときは,大学長名をもって本人に通知する。
(奨学金借用証書の提出)
- 第9条
- 奨学生は,貸与を受けた奨学金につき,その都度,連帯保証人(親権者)および保証人連署の上,奨学金借用証書(所定)を提出しなければならない。
(奨学金の利息)
- 第10条
- 奨学金には,利息をつけない。
(奨学生の異動)
- 第11条
- 奨学生は,次の各号の一に該当する場合は所定の用紙により,速やかに届け出なければならない。
- 一 休学・転学または退学したとき
- 二 停学その他の処分を受けたとき
- 三 本人,連帯保証人(親権者)および保証人の氏名・住所,その他変更があったとき
(奨学金の停止ならびに返還)
- 第12条
- 奨学生が退学その他の事由により,運営委員会の議を経て,本奨学金を貸与するにふさわしくないと認められた場合は,貸与を停止する。この場合,貸与した奨学金の全額をその年度内に返還しなければならない。
(奨学金の復活)
- 第13条
- 前条の規定により奨学金を停止された者が,その事由が消滅し,あらためて貸与の願出があった場合は,運営委員会の議を経て,奨学金の交付を復活することがある。
(奨学金の辞退)
- 第14条
- 奨学生は,奨学金の辞退を申し出ることができる。この場合,当該年度に貸与された奨学金の全額を返還しなければならない。
(奨学金の返還)
- 第15条
- 奨学生が卒業・退学または貸与期間が満了した場合は,翌日から起算して,6ケ月を経過した15年以内の期間に奨学金を返還しなければならない。返還年賦額は,別に定める返還年賦額表による。
(奨学金の返還猶予)
- 第16条
- 奨学生であった者が,次の各号の一つに該当し,返還猶予願の提出があった場合は,運営委員会の議を経て,奨学金の返還を猶予することがある。
- 一 災害または疾病により返還が困難なとき
- 二 大学・大学院に在学しているとき
- 三 国外で学校に在学し,または研究に従事するとき
- 四 その他やむを得ない事由により返還が著しく困難なとき
3 返還猶予願出に際しては,その事由を証明する書類を提出しなければならない。
(奨学金の返還免除)
- 第17条
- 奨学生または奨学生であった者が死亡し,または精神もしくは身体に高度の障害を残して労働能力を喪失し,その奨学金の返還未済額の全部または一部について返還することができなくなったときは,その全部または一部の返還を免除することがある。
(返還免除の願出)
- 第18条
- 前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは,本人または相続人は連帯保証人(親権者)と連署の上,次の書類を添付し,奨学金返還免除願を提出しなければならない。
- 一 死亡によるときは戸籍抄本
- 二 心身の障害によるときは,その事実および程度を証する書類
- 三 返還不能の事情を証する書類
(奨学金の返還特別免除)
- 第19条
- 奨学生であった者が次の各号の一つに該当し,返還特別免除願の提出があった場合は,運営委員会の議を経て,返還金の全部または一部の返還を免除することがある。
- 一 伝道者の職に3年以上在任したとき
- 二 キリスト教学校キャンパスミニストリー担当教師の職に3年以上在職したとき
- 三 社会福祉事業施設に3年以上在職したとき
(返還特別免除にかかわる返還猶予の願出)
- 第20条
- 前条の規定に該当し,奨学金の返還特別免除に至るまでの期間,返還猶予を受けようとするときは,在職証明書を添付の上,奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
2 前項の願出は,返還特別免除決定までの期間,毎年願出なければならない。
(決定通知)
- 第21条
- 返還猶予ならびに返還免除願出が,運営委員会において承認された場合,その決定内容を,大学長名をもって本人に通知する。
(規程の改廃)
- 第22条
- 本規程の改廃は,運営委員会の議を経て,理事会が行う。
東北学院大学夜間主コース給付奨学金制度に関する規程
(目的)
- 第1条
- 本規程は東北学院大学(以下「本学」という)夜間主コース給付奨学金制度に関する必要な事項を定める。
(奨学生の資格要件)
- 第2条
- 本規程による奨学金の給付を受ける学生は,次の要件を満たしていなければならない。
- (1)本学の夜間主コースに在学する学生で,本学の教育方針を理解し,勉学意欲旺盛で,品行に優れた者
- (2)一定の職業を有する勤労学生で自らの勤労所得によって学費を支弁する者
(奨学金の種類と金額)
- 第3条
- 奨学金は給付奨学金とし次の2種類とする。
- (1)夜間主コース第1種給付奨学金
- (2)夜間主コース第2種給付奨学金
(奨学生の人数)
- 第4条
- 奨学生の人数は前条第1項(1)(2)双方の受給者を合わせて124名以内とする。
(奨学金の給付期間)
- 第5条
- 第1種給付奨学金の給付期間は原則として4年間とする。
2 第2種給付奨学金の給付期間は1年とする。ただし,最長4年まで給付を受けることができる。
(給付奨学金委員会)
- 第6条
- 夜間主コース給付奨学金制度の運用のために,東北学院大学夜間主コース給付奨学金委員会(以下「給付奨学金委員会」という)を置く。
2 給付奨学金委員会の組織および職務については別に定める。
(奨学生の希望申請)
- 第7条
- 奨学金の給付を希望する者は次の書類を提出しなければならない。
- (1)奨学金申請書(本学所定用紙)
- (2)奨学金申請調書(本学所定用紙)
- (3)在職証明書
- (4)本人の所得を証明する書類
(奨学生の採用)
- 第8条
- 奨学生の採用は,給付奨学金委員会において審議決定し,全学教授会に報告する。
(資格確認)
- 第9条
- 第1種給付奨学金の受給者は毎年,次の書類を提出して受給資格の確認を受けなければならない。
- (1)在職証明書
- (2)本人の所得を証明する書類
(継続資格審査)
- 第10条
- 第2種給付奨学金の受給者で継続給付を希望する者は,次の書類を提出して資格の審査を受けなければならない。
- (1)奨学金申請書(本学所定用紙)
- (2)奨学金申請調書(本学所定用紙)
- (3)在職証明書
- (4)本人の所得を証明する書類
(給付時期)
- 第11条
- 奨学金は毎年10月に給付する。
(奨学生の異動届)
- 第12条
- 奨学生の氏名,住所,職業その他の事項に変更があったときは,所定の用紙により速やかに届け出なければならない。
(奨学金の休止)
- 第13条
- 奨学生が次の各号の一に該当する場合は給付を休止する。
- (1)奨学生が休学したとき。
- (2)奨学生が本学学則第50条,第51条に基づく特待生に選考されたとき。
(奨学金の復活)
- 第14条
- 前条の規定により奨学金の給付を休止された者が,その事由が止んで奨学金の給付を願い出たときは,給付奨学金委員会の議を経て奨学金の給付を復活することがある。
(受給資格の喪失)
- 第15条
- 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は,奨学金の受給の資格を喪失する。
- (1)傷病などのため学業継続の見込みがないとき。
- (2)学業成績不振または性行不良のとき。
- (3)奨学金を必要としない事由が生じたとき。
- (4)奨学金申請書または奨学金申請調書に虚偽の記入をして奨学生になったことが判明したとき。
- (5)奨学生から給付辞退の申し出があったとき。
(実施細目)
- 第16条
- 本規程の実施について必要な細目は別に定める。
(規程の改廃)
- 第17条
- 本規程の改廃は,給付奨学金委員会の議を経て全学教授会が行い,理事会の承認を得るものとする。
東北学院大学学費ローン規程
(目的と趣旨)
- 第1条
- 経済的理由により学生納付金の納入が困難な学生に対する支援を目的として,通常の融資より低金利でかつ融資のための手続きが円滑に進められる東北学院大学学費ローン(以下「学費ローン」という。)制度を設ける。
(金融機関との提携)
- 第2条
- 学校法人東北学院は,前条の目的を達成するために適切な金融機関と学費ローンについて提携をするものとする。
(申込の主体)
- 第3条
- 学費ローンの申込が可能となる者は,本学の学部もしくは大学院の学生またはその保護者とする。
(貸借契約)
- 第4条
- 学費ローンの金銭消費貸借契約は,第2条の金融機関と前条の申込をなす者との間で行うものとする。
(申込限度額)
- 第5条
- 学費ローンの申込金額は,前期または後期の学生納付金額を上限とする。
(利子給付奨学金)
- 第6条
- この学費ローン制度による融資の対象となった学生に対して,利子給付奨学金を給付することがある。利子給付奨学金については別に定める。
(細則の制定)
- 第7条
- 本規程の施行に必要な事項は,細則をもって別に定める。
(改廃)
- 第8条
- 本規程の改廃は,学生委員会および奨学会運営委員会の議を経て全学教授会が行い,理事会の承認を得るものとする。
東北学院大学学費ローン利子給付奨学規程
第1章 総則
(利子給付奨学生および利子給付奨学金)
- 第1条
- 東北学院大学奨学会(以下,「本会」という。)は,学業継続の意志が強固であるにもかかわらず,経済的理由により修学の継続が困難になったため,本学の学費ローン制度による融資の対象となった学部学生および大学院学生に対し,当該融資による支払利子負担の軽減を目的として奨学金を給付する。
2 本規程により本会から奨学金の給付を受ける学生を利子給付奨学生といい,その奨学金を利子給付奨学金という。
(利子給付奨学金の額)
- 第2条
- 利子給付奨学金の額は当該融資による支払利子額を上限とする。
第2章 利子給付奨学生の採用および利子給付奨学金の給付
(利子給付奨学生願書の提出)
- 第3条
- 利子給付奨学生志望者は,奨学会長宛の利子給付奨学生願書(本会所定)を提出しなければならない。
(利子給付奨学生の採用)
- 第4条
- 利子給付奨学生の採用は,本会運営委員会の選考を経て本会が決定する。
2 利子給付奨学生の採用は,在学中に1回を原則とする。
3 利子給付奨学生の採用を決定したときは,会長名をもって本人に通知する。
(利子給付奨学生の期間)
- 第5条
- 利子給付奨学生の期間は採用時から最短修業年限内の在学期間に限る。
(利子給付奨学金の給付)
- 第6条
- 利子給付奨学金は原則として前期・後期に分けて給付することとし,特別の事情のあるときは前期・後期分を合わせて給付することがある。
(利子給付奨学生の異動届出)
- 第7条
- 利子給付奨学生について次の各号のいずれかに該当する事由を生じた場合は,本会所定の用紙により,直ちに届け出なければならない。
- (1)本人の死亡
- (2)本人の氏名または住所の変更
第3章 補則
(改廃)
- 第8条
- 本規程の改廃は,本会運営委員会の議を経て全学教授会の承認を得るものとする。
東北学院大学入学時ローン規程
(目的)
- 第1条
- 経済的理由により入学時学生納付金の納入が困難な本学入学予定者に対する支援を目的として,東北学院大学入学時ローン(以下「入学時ローン」という。)制度を設ける。
(金融機関との提携)
- 第2条
- 学校法人東北学院は,前条の目的を達成するために適切な金融機関と入学時ローンについて提携するものとする。
(申込の主体)
- 第3条
- 入学時ローンの申込が可能となる者は,本学の学部もしくは大学院に入学(編入学も含む)する者またはその保護者とする。
(貸借契約)
- 第4条
- 入学時ローンの金銭消費貸借契約は,第2条の金融機関との前条の申込をなす者との間で行うものとする。
(申込限度額)
- 第5条
- 入学ローンの申込金額は,入学時学生納付金額を上限とする。
(利子給付奨学金)
- 第6条
- この入学時ローン制度による融資の対象となった学生に対して,利子給付奨学金を給付することがある。利子給付奨学金については別に定める。
(細則の制定)
- 第7条
- 本規程の施行に必要な事項は,細則をもって別に定める。
(改廃)
- 第8条
- 本規程の改廃は,学生委員会および奨学会運営委員会の議を経て全学教授会が行い,理事会の承認を得るものとする。
東北学院大学入学時ローン規程細則
- 第1条
- 本細則は,東北学院大学入学時ローン規程第7条に基づき定める。
(入学時ローンの申込)
- 第2条
- 入学時ローンの申込は,合格通知書到達の日から入学式前日までとする。
2 融資申込手続きは,合格通知書を持参の上,金融機関の窓口で行う。
3 入学時学生納付金をすでに納入した者もこれから納入しようとする者も,入学時ローンを申し込めるものとする。
(改廃)
- 第3条
- 本細則の改廃は,学生委員会および奨学会運営委員会が行い,全学教授会に報告するものとする。
東北学院大学入学時ローン利子給付奨学規程
第1章 総則
(利子給付奨学生および利子給付奨学金)
- 第1条
- 東北学院大学奨学会(以下,「本会」という。)は,本学入学の意志が強固であるにもかかわらず,入学時学生納付金の納入が困難なため本学の入学時ローン制度による融資の対象となった学部学生および大学院学生に対し,当該融資による支払利子負担の軽減を目的として奨学金を給付する。
2 本規程により本会から奨学金の給付を受ける学生を利子給付奨学生といい,その奨学金を利子給付奨学金という。
(利子給付奨学金の額)
- 第2条
- 利子給付奨学金の額は,入学時学生納付金相当額に対して発生する支払利子額を上限とする。
第2章 利子給付奨学生の採用および利子給付奨学金の給付
(利子給付奨学生願書の提出)
- 第3条
- 利子給付奨学生志望者は,奨学会長宛の利子給付奨学生願書(本会所定)を提出しなければならない。
(利子給付奨学生の採用)
- 第4条
- 利子給付奨学生の採用は,本会運営委員会の選考を経て本会が決定する。
2 利子給付奨学生の採用を決定したときは,会長名をもって本人に通知する。
(利子給付奨学生の期間)
- 第5条
- 利子給付奨学生の期間は,採用時から最短修業年限内の在学期間に限る。
(利子給付奨学金の給付)
- 第6条
- 利子給付奨学金は,原則として前期・後期に分けて給付する。
(利子給付奨学生の異動届出)
- 第7条
- 利子給付奨学生について次の各号のいずれかに該当する事由を生じた場合は,本人または保護者は,本会所定の用紙により,直ちに届け出なければならない。
- (1)本人の死亡
- (2)本人の氏名または住所の変更
第3章 補則
(改廃)
- 第8条
- 本規程の改廃は,本会運営委員会が行い,全学教授会の承認を得るものとする。
東北学院大学学生納付金等納入に関する規程
(趣旨)
- 第1条
- 東北学院大学学生納付金等の納入に関しては,東北学院大学学則(以下「学則」という。)に定めるほか,この規程の定めるところによる。
(学生納付金)
- 第2条
- この規程において学生納付金(以下「学納金」という。)とは,入学金・授業料・施設設備資金・実験学習費をいう。
ただし,入学金は初年度のみ納入するものとする。
2 学納金の納入額は,この規程において特段の定めがない限り,学則の別表第4に定めるとおりとする。
(学納金の納入方法)
- 第3条
- 学納金の納入方法は,原則として銀行振り込みとする。
(学納金の納入期限日)
- 第4条
- 学納金は,学則第41条第3項の規定により,2期に分けて納入するものとする。その納入期限日は,次のとおりとする。
第1期(前期) 5月14日
第2期(後期) 10月15日
ただし,納入期限日が銀行営業休業日の場合には,翌銀行営業日とする。
2 入学,編入学,転入学,学士入学,再入学を許可されたものが入学手続きを完了するためには,所定の学納金を指定の期限日までに納入しなければならない。
3 転学部・転学科を許可された者についても,前項の規定を準用する。
(学納金延納の願い出の許可)
- 第5条
- 在学生がやむを得ない理由により前条第1項の納入期限日までに学納金を納入できない場合には,延納を許可することがある。ただし,延納の願い出は,前条第1項の納入期限日までに行うものとする。
2 延納を許可された者は,学納金を指定の期限日までに納入しなければならない。
(督促状の送付と除籍予告の通知)
- 第6条
- 学納金を納入期限までに完納しない者に対して,督促状を送付すると共に,再度指定した期限日までに納入しない場合には,学則第19条の規定により除籍となる旨の通知を行う。
2 督促状により学納金を納入しようとする者は,学納金と共に,学納金督促・延滞手数料を納入しなければならない。
3 学納金のみを納入し,学納金督促・延滞手数料の納入に応じない場合には,本学の各種証明書の発行を留保する。
4 学納金督促・延滞手数料は別表のとおりとする。
(督促状の送付回数)
- 第7条
- 延納の願い出の手続きをせずに,学納金を納入期限日までに完納しない者に対しては,前条第1項の督促状を2回まで送付するものとする。
2 延納が許可された者で,延納期限日までに学納金を完納しない者に対しては,前条第1項の督促状を1回送付するものとする。
(学納金未納による除籍)
- 第8条
- 学納金納入の督促に応じず,指定の期限日までに学納金を完納しないものについては,9月および2月の学部教授会の議を経て学納金未納による除籍とし,これを本人および保証人(親権者)に通知する。通知不能の場合は,その学生番号を学内に掲示する。
2 前項に該当する者のうち学則第53条または第54条に規定した事項の対象者について,学部教授会は,懲戒処分が完了するまでの間,除籍の議を留保することができる。
3 学納金未納により除籍された者は,本学学生としての一切の資格を失う。
(復籍の願い出)
- 第9条
- 前条第1項により除籍となった者が復籍を願い出る場合には復籍願を提出するとともに,学納金と復籍料を納入しなければならない。
2 復籍料は別表のとおりとする。
(復籍)
- 第10条
- 前条第1項の手続きをおえた者に対しては,学則第19条の2の規定により復籍を許可することがある。
2 学則第19条の2の1項の但し書を適用され,当該年度をこえて復籍を許可された者の学納金は,復籍する年度の学則別表題4の学納金とし,入学金は徴収しない。
(休学者・退学者の学納金)
- 第11条
- 休学を1ケ年間(4月から翌年3月まで)許可された場合の学納金は,本来納入すべき授業料年額の2分の1とする。ただし,第4条の学納金の納入期限日までに休学願が提出されていることを要件とする。
2 休学を1期間(前期4月から9月まで,または後期10月から翌年3月まで)許可された場合の学納金は,この間に本来納入すべき授業料の2分の1とする。ただし,第4条の学納金の納入期限日までに休学願が提出されていることを要件とする。
3 新入生の休学については,第1項および第2項の規定にかかわらず,第1期の学納金を減免しない。
4 第4条の学納金の納入期限日後、学納金未納のまま、休学を願い出た場合には、次項に該当する場合を除き、休学願を受理しない。ただし、学納金を納入したい場合には、その願を受理する。
5 結核性疾患・脳神経系統疾患のため療養を要すると診断された者(医師の診断書添付による)は,学生納付金免除願を保証人(親権者)連署の上,願い出ることができる。
6 第4条の学納金の納入期限日後,学納金未納のまま退学を願い出た場合には,学生死亡の場合を除き,退学願を受理しない。ただし,学納金を納入した場合には,その願を受理する。
7 本条の各項の運用については,別に定める。
(復学者の学納金)
- 第12条
- 休学者(1ケ年間,または後期10月から翌年3月まで)で復学を許可された者の学納金は,学則別表第4の学納金とする。
2 休学を1期間(前期4月から9月まで)許可された者が復学する場合には,第2期の学納金を納入しなければならない。
(編入学者・転入学者・学士入学者の学納金)
- 第13条
- 編入学,転入学,学士入学を許可された者の学納金は,編入学,転入学,学士入学する年度の学則別表第4の学納金とする。ただし,本学を卒業し学士入学を許可された者の入学金は,学則別表第4の入学金2分の1とする。
(再入学者の学納金)
- 第14条
- 退学者で試験を免じられ再入学を許可された者の学納金は,再入学する年度の学則別表第4の学納金とし,入学金は徴収しない。
2 退学者で試験の上再入学を許可された者の学納金は,再入学する年度の学則別表第4の学納金とし,入学金は,学則別表第4の入学金の2分の1とする。
(転学部・転学科した者の学納金)
- 第15条
- 転学部・転学科を許可された者の学納金は,学則別表第4の学納金と転学部・転学科料(別表)とする。ただし,入学金については,転学部・転学科する年度の学年との差額を徴収する。
(外国人留学生の学納金)
- 第16条
- 外国人留学生の学納金は,学則別表第4の学納金とする。
2 私費外国人留学生に対しては,東北学院大学私費外国人留学生授業料減免規程に基づき,授業料の減免を行うことができるものとする。
(交換留学生等の学納金)
- 第17条
- 協定校から受け入れる交換留学生の学納金その他の納付金は,協定書等において定めるところによる。
2 海外の大学に交換留学・認定留学する学生の学納金は,学則別表第4の学納金とし,東北学院大学海外留学生奨学金規程に基づき,奨学金を給付することができるものとする。
(科目等履修生の納付金)
- 第18条
- 科目等履修生の納付金(入学金および聴講料)は別表のとおりとする。
2 科目等履修生は,納付金を所定の期限日までに納入しなければならない。
3 科目等履修生を志願する者は,別に定める検定料を納入しなければならない。
(特別聴講学生の納付金)
- 第19条
- 学都仙台単位互換ネットワーク協定校からの特別聴講学生の納付金は,協定書において定めるところによる。
2 学則第42条の2の適用により,他大学との協議あるいは関係機関との協定に基づき特別聴講学生を受け入れた場合の納付金についても,前項を準用する。
(研究生の納付金)
- 第20条
- 研究生の納付金(研究料)は,別表のとおりとする。
2 研究生は,納付金を指定の期限日までに納入しなければならない。
3 研究生の納付金の納入方法等については,第3条から第10条第1項までの規定を準用する。
(実習費,再試験料・追試験料および証明書発行手数料等)
- 第21条
- 実習費(教育実習費,介護実習費,博物館実習費等),再試験料・追試験料および証明書発行手数料等については,所定の証紙により納付するものとする。
2 再試験料・追試験料は,別表のとおりとする。
3 実習費・証明書発行手数料等については,別に定める。
(納入済み学納金等の取扱い)
- 第22条
- すでに納入された学納金等は,別に定める場合を除き,いかなる理由があっても返還しない。
(改廃)
- 第23条
- この規程の改廃は,東北学院大学財政専門委員会および財務会議の議を経て,理事会の承認を得なければならない。
(別表)
- 学納金督促・延滞手数料
第1回目の督促による納入 4,000円
第2回目の督促による納入 8,000円 - 復籍料
除籍年度の復籍:入学金の10分の1(千円未満,四捨五入)
当該除籍年度をこえた復籍:入学金の2分の1
入学金は,学則の別表第4に規定する当該年度の入学金である(以下,同じ)。 - 科目等履修生入学金
入学金の4分の1(千円未満,四捨五入)
ただし,本学を卒業した者(本学大学院の修了者を含む),前年度に引き続き継続して科目等履修生となる者および学都仙台単位互換ネットワークに関連し本学が開講するサテライト講座の科目等履修生となる者からは,科目等履修生入学金は徴収しない。ただし,サテライト講座の科目等履修生である者が,同一年度に本学の各キャンパスにおいて開講される授業科目の科目等履修生となる場合および前年度にサテライト講座の科目等履修生であった者が,引き続き本学の各キャンパスにおいて開講される授業科目の科目等履修生となる場合には,科目等履修生入学金を徴収する。 - 科目等履修生聴講料
各学部とも,1単位当り,授業料の30分の1(千円未満,四捨五入)。なお,施設設備資金は,徴収しない。 - 研究科
各学部とも,授業料の3分の1(千円未満,四捨五入)。なお,研究料は学納金の納入に準じて2期に分けて納入するものとする。 - 転学部,転学科料
転学部,転学科する学年の授業料の100分の5(千円未満,四捨五入)。 - 再試験料
1科目当り,入学検定料(一般入試)の10分の1(千円未満,四捨五入)。 - 追試験料
1科目当り,入学検定料(一般入試)の30分の1(千円未満,四捨五入)。 - 休学者(新入生を除く)の納付金の特例
当該期間に本来納付すべき授業料の2分の1。 - 入学金の特例
本学を卒業し学士入学した者:入学金の2分の1。
再入学した者(試験あり):入学金の2分の1。
再入学した者(試験なし):入学金は徴収しない。
- 学納金督促・延滞手数料
学生医療費補助内規
- 学生医療補助は学生が授業中または課外活動中に負傷し,その程度が保健室での応急処置の範囲をこえるもので,医師の診断治療を要する者に対してこれを行う。(ただし,課外活動とは正規に届けられた本学施設使用の場合の練習,合宿,試合,公演をいう)
- 医療費の補助額は国民健康保険または各種社会保険を使用した初診時の自己負担額とする。
- 負傷発生の場合は直ちに関係教員または責任者が速やかに保健室または学生課(学生厚生係)に連絡し,指示を受けなければならない。
- 補助費の申請手続きは次による。
- (1)負傷発生と同時に関係教員または当該部分の責任者は負傷発生報告書に必要事項を記入して学生部長宛保健室に提出しなければならない。
- (2)補助費の申請は負傷発生の日より5日以内に次の書類を提出しなければならない。
- (イ)負傷発生報告書
- (ロ)補助申請書
- (ハ)医師の診断書(指示のあった場合のみ提出)
- (3)補助費の交付は医療機関の治療費領収書に基づいて行う。但し,領収書の提出を怠ったときはこれを交付しない。
- この内規は昭和48年4月1日から施行する。
東北学院大学学生表彰規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、東北学院大学の学生(「大学院学生を含む」以下同じ)または学生団体の表彰に関し必要な事項を定める。
(表彰の基準)
- 第2条
- 表彰は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学生または学生団体について行うことができる。
- (1)卒業時における学業成績優秀学生に該当する場合。
- (2)学術研究活動において、次のいずれかに該当すると認められる場合。
- ア.国際的または全国的規模の学会から賞を受けた場合。
- イ.その他これらに準じた学会等において高い評価を受けた場合。
-
(3)課外活動において、次のいずれかに該当すると認められる場合。
- ア.国際的規模の競技会、展覧会、公演等に出場、出展または出演した場合。
- イ.全国的規模の競技会、展覧会、コンクール等に出場、出展または出演し、第3位までに入賞(これに相当する賞を含む)した場合。
- ウ.東北地区において開催される競技会、展覧会、コンクール等に出場、出展または出演し、優勝(これに相当する賞を含む)場合。
- (4)社会活動において、次のいずれかに該当すると認められる場合。
- ア.ボランティア活動等において、顕著な活動が認められた場合。
- イ.人命救助、犯罪防止または災害防止に貢献した場合。
- (5)その他前4号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる場合。
(表彰対象者の推薦)
- 第3条
- 学部長または研究科長は、前条第1項各号のいずれかに該当すると認められる学生を、学部教授会または研究科委員会の議を経て、学長に推薦することができる。
2 学生部長は、前条第1項各号のいずれかに該当すると認められる学生または学生団体を、学生委員会の議を経て、学長に推薦することができる。この場合において、学生部長は、当該学生が所属する学部長または研究科長にその旨を通知する。
(表彰者の決定)
- 第4条
- 学長は、前条の推薦に基づき、表彰する学生または学生団体を決定する。
(表彰の方法)
- 第5条
- 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
- 第6条
- 表彰は、それが決定された後、そのつど速やかに行う。
(公表)
- 第7条
- 学長は、表彰を受けた学生または学生団体をそのつど公表する。なお、表彰された学生および学生団体は、当該年度の卒業式においてもまとめて公表する。
(事務)
- 第8条
- 学生および学生団体の表彰に関する事務は、学生部学生課において行う。
(細則等)
- 第9条
- この規程に定めるもののほか、学生または学生団体の表彰の実施に関し必要な細則等は、別に定める。
(規程の改廃)
- 第10条
- この規程の改廃は、学生委員会が発議し、学部教授会の議を経て全学教授会が行う。
この規程は、平成18(2006)年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19(2007)年1月1日から施行する。
東北学院大学図書館利用規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、東北学院大学図書館規程第9条の規定に基づき、東北学院大学(以下「本学」という。)に設置する図書館の利用について定める。
(利用資格及び利用手続)
- 第2条
- 東北学院大学図書館(以下「図書館」という。)を利用できる者は、次のとおりとする。
- (1)本学専任教職員及び東北学院法人事務局職員
- (2)本学名誉教授、非常勤教員及び嘱託職員
- (3)本学大学院学生
- (4)本学学部学生
- (5)科目等履修生、特別聴講学生、聴講生及び研究生、特別聴講生、委託生、委託聴講生、専門職大学院研修生
- (6)本学受入の研究員等
- (7)東北学院(以下「本学院」という。)の役員
- (8)本学院中学校・高等学校、榴ケ岡高等学校専任教職員及び幼稚園専任教職員
- (9)本学院中学校・高等学校、榴ケ岡高等学校の生徒
- (10)本学院退職者
- (11)本学院各学校の卒業生
- (12)図書館の利用を申し出た15歳以上の学外者
- (13)その他特に図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
3 前項以外の者については、所定の手続きにより許可証の発行を受けるものとする。許可証の有効期限は1年以内とするが、更新手続きにより延長することができる。
4 第1項9号から13号に該当する者については、試験前の一定期間中と試験期間中は、利用を認めない。
(休館日)
- 第3条
- 図書館の休館日は、次のとおりとする。
- (1)日曜日
- (2)国民の祝日に関する法律に規定する日
- (3)創立記念日
- (4)本学の指定する休業日
(開館時間)
- 第4条
- 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、礼拝時間を除く。
- (1)中央図書館
月〜土曜日 8時30分から22時まで
中央図書館分室
月〜金曜日 10時00分から21時00分まで
土曜日 10時00分から17時まで - (2)工学部分館
月〜土曜日 8時30分から20時まで - (3)泉分館
月〜土曜日 8時30分から20時まで
- (1)中央図書館
(入館手続)
- 第5条
- 図書館に入館するときは、証明書又は許可証を係員に提示しなければならない。
(閲覧手続及び閲覧冊数)
- 第6条
- 閲覧は、次のとおりとする。
- (1)開架式図書資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。
- (2)閉架式図書資料は、閲覧係に証明書又は許可証を提示のうえ、所定の手続きをし、閲覧室内で閲覧することができる。ただし、同時に閲覧できる冊数は、10冊以内とする。
- (3)電子資料の閲覧については、各利用契約に規定された内容に従うものとする。
(館外貸出の手続及び貸出の予約)
- 第7条
- 第2条第1項に該当する者は、所定の手続きをとることにより図書資料を館外貸出(以下「貸出」という。)することができる。ただし、第2条第1項第12号に該当する者が貸出を希望する場合は、公共図書館の紹介状を提出するものとする。
2 貸出中その他の事由により貸出を受けられない図書資料については、貸出を予約することができる。
(館外貸出の冊数及び期間)
- 第8条
- 図書資料の貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。
- (1)本学専任教職員及び東北学院法人事務局職員 160冊以内、1年以内
- (2)本学名誉教授、非常勤教員及び嘱託職員 20冊以内、1ケ月以内
- (3)本学大学院学生 20冊以内、1ケ月以内
- (4)本学学部学生 10冊以内、15日以内
- (5)第2条第1項第5号に該当する者は、学部学生及び大学院学生に準ずる。
- (6)本学受入の研究員等 20冊以内、1ケ月以内
- (7)本学院役員、中学校・高等学校、榴ケ岡高等学校専任教職員及び幼稚園専任教職員 10冊以内、3ケ月以内
- (8)本学院中学校・高等学校、榴ケ岡高等学校の生徒 3冊以内、8日以内
- (9)本学院卒業生及び退職者 10冊以内、15日以内
- (10)図書館の利用を申し出た15歳以上の学外者 3冊以内、8日以内
3 第1項第1号から第3号及び第5号(学部学生に準ずる者を除く。)から第7号の者に学生指定図書を貸出する場合は、学部学生に準ずる扱いとし、第1項の貸出冊数に含めるものとする。ただし、試験前の一定期間中と試験期間中は学生指定図書の貸出を受けることができない。
4 他キャンパス図書館所蔵の図書資料は、所定の手続きをとることにより貸出することができる。
5 館長が特に必要と認めるときは、所定の手続きをとることにより貸出期限を更新することができる。ただし、第1項第3号から第5号及び第8号から第10号の者の更新は、1回限りとする。
6 貸出期間中に、特に館長が必要と認め、返却を求めるときは、第1項から第5項までの規定にかかわらず、ただちに返却しなければならない。
7 第2条第1項第4号及び第5号(大学院学生に準ずる者を除く。)に規定する者は、試験前の一定期間中と試験期間中は図書資料の貸出を受けることができない。
8 第2条第1項第4号及び第5号(大学院学生に準ずる者を除く。)に該当する者は、春季・夏季・冬季休業期間中、所定の手続きをとることにより第1項第4号に規定する期間を超えて貸出を受けることができる。
(館外貸出の制限)
- 第9条
- 次のいずれかに該当する図書資料は、貸出することができない。
- (1)辞書・事典・参考図書
- (2)加除式法令集
- (3)雑誌
- (4)視聴覚資料
- (5)新聞
- (6)特に館長が指定した図書資料
(貴重図書資料)
- 第10条
- 貴重図書資料は、貴重書展示室に別置する。
2 貴重図書資料の利用については、「東北学院大学図書館貴重図書資料利用規程」による。
(図書資料の返却)
- 第11条
- 第8条に定める貸出制限を超えた図書資料は、速やかに返却しなければならない。
2 返却は、貸出手続きをした図書館以外にもできる。
3 図書資料の貸出を受けた者が、第2条に規定する利用資格を失ったときは、ただちに返却しなければならない。
(閉架式書庫の入庫資格)
- 第12条
- 閉架式書庫内に立ち入り、図書資料を検索できる者は、次のとおりとする。
- (1)第2条第1項第1号から第8号及び第10号、第11号に該当する者
- (2)特に館長が許可した者
(閉架式書庫の入庫時間)
- 第13条
- 閉架式書庫の入庫時間は、次に定めるとおりとする。
- (1)開館30分後から閉館30分前まで
(閉架式書庫の入庫手続)
- 第14条
- 閉架式書庫に入庫を希望する者は、所定の入庫手続きをとらなければならない。また、必要に応じ防犯ブザー等を借用し携行すること。
2 入庫するときは、原則として筆記用具及びノート類以外を携帯してはならない。
(閉架式書庫内施設)
- 第15条
- 第12条に該当する者は、閉架式書庫内に設置されている閲覧施設を利用することができる。
(図書資料の複写)
- 第16条
- 本学所蔵の図書資料は、館内に設置されている複写機で複写することができる。
2 複写については、「東北学院大学図書館図書資料複写規程」による。
(他大学図書館等との相互利用)
- 第17条
- 本学に所蔵されていない図書資料について、所定の手続きをとることにより、他大学図書館などに利用を依頼することができる。
2 他大学図書館等との相互利用については、第2条第1項第9号から第13号に該当する者には適用しない。
- 第18条
- 他大学図書館などから、本学所蔵の図書資料について利用願いがあるときは、支障の無い限りにおいて協力することができる。
(図書資料の分置)
- 第19条
- 図書館の基本的機能が著しく妨げられない限りにおいて、本学各資料室・研究所及び研究室(個人研究室を除く。)(以下「機関」という。)に図書資料を分置することができる。
(分置の手続)
- 第20条
- 図書資料の分置を希望する機関は、図書資料の管理責任者を定め館長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があった場合には、図書館委員会の議を経て、館長がこれを許可する。
(分置する図書資料の冊数及び期間)
- 第21条
- 第9条第1項第1号に該当する図書資料は、一機関につき3種50冊、1年以内とする。ただし、判例集は、この限りではない。
2 第9条第1項第4号に該当する図書資料は、一機関につき50種以内、2年以内とする。
3 前2項の分置図書資料は、図書資料の管理責任者の申請により、館長が図書館委員会の了承を得てこれを決定する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず図書館の基本的機能が著しく妨げられる恐れのある場合は、館長は更に必要な処置をとることができる。
(図書館内施設の利用)
- 第22条
- 図書館に視聴覚室、学習室、研修室及び会議室を設置する。
2 視聴覚室、研修室、会議室の利用については、「東北学院大学図書館視聴覚室利用規程」及び「東北学院大学図書館研修室・会議室利用規程」による。
3 学習室の利用については、所定の手続きによる。
(図書館の事業)
- 第23条
- 図書館は、研究教育の活動に資するため、展示会、講演会その他図書館が必要と認める事業を行うことができる。
(弁済)
- 第24条
- 閲覧及び貸出図書資料を紛失若しくは汚損した者は、現物をもって弁済しなければならない。
2 前項の図書資料が絶版などの事由で入手不可能な場合は、時価による弁済又は写真複製による弁済をしなければならない。
3 図書館の施設、機器若しくは備品に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(図書資料の破損等の届出)
- 第25条
- 利用者は、図書資料の損傷または汚損を発見した場合は、直ちに図書館に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
- 第26条
- 利用者は、館員の指示に従うほか、次に定める事項を守らなければならない。
- (1)貸出図書は、他人に貸さないこと。
- (2)貸出図書の代理返却はしないこと。
- (3)証明書又は許可証を他人に貸さないこと。
- (4)館内で集会を行わないこと。
- (5)所定の場所以外で飲食や喫煙をしないこと。
- (6)館内を汚損しないこと。
- (7)許可なく印刷物の掲示や配付をしないこと。
- (8)入館する際は、携帯電話等の電源を切ること。
- (9)その他、図書館業務に支障を及ぼさないこと。
(貸出及び利用の停止)
- 第27条
- 第2条第1項第3号から第5号及び第9号から13号に該当する者が、第8条の規定に反し、貸出図書資料を期限までに返却しないときは、その延滞日数に応じた期間、貸出を停止することができる。
2 本学図書館の利用規程に違反した者については、本学図書館の利用を停止することができる。
(規程の公示)
- 第28条
- 図書資料を利用者の閲覧に供するため、この規程を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
(規程の改廃)
- 第29条
- この規程の改廃は、全学図書館委員会が発議し、学部教授会及び全学教授会の議を経て、大学長の承認を得るものとする。
東北学院大学寄宿舎利用規則
- 本規則は,東北学院大学学則第67条,および東北学院大学寄宿舎規程第6条により,寄宿舎の利用について定める。
- 寄宿舎は,キリスト教主義に基づく大学教育の一環として運営され,舎生は毎週定期的に礼拝に出席する者とする。
- 寄宿舎の運営は,寄宿舎委員会に諮って学生部長がこれにあたり,舎生に指導助言は舎監(副舎監)がこれを行う。
- 寄宿舎の在舎期間は,原則として1学年次の1年間とする。
- 入舎を希望する者は,予め入舎願いを学生課に提出し,入舎生の選考は寄宿舎委員会に諮って行われる。入舎を許可された者は,所定の誓約書に入舎費を添えて定められた期日までに手続きをしなければならない。
- 毎月の舎費・食費は,所定の期日までに会計課に納入しなければならない。食費は,指定の調理による実費計算とする。
- 退舎を希望する者は,退舎願いを提出し,舎監の許可を受けなければならない。
- 寄宿舎は,春・夏・冬期休暇中は閉舎する。
- 舎内での飲酒および舎生以外の宿泊は禁止する。
- 外泊・帰省の際は,事前に「外泊願」を提出し,舎監の許可を受けなければならない。
- 舎生は,舎内の火気・衛生に注意すると共に,寄宿舎の建物・物品等を故意に破損・紛失した場合は,弁済させることがある。
- 本規則および誓約書に違反する行為のあった者は,寄宿舎委員会に諮って退舎を命ずることがある。
東北学院大学学生団体部室管理規程
- 第1条
- 東北学院大学「学生の課外活動に関する規則」により,使用許可された本学の営造物および諸施設(以下「部屋」という)の維持管理については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
- 第2条
- 学生団体の部室使用についての指導,監督は学生部の所管とし,学生課長がその任にあたり,部室の営繕管理は管財部の所管とし,防火責任者として管理課長がその任にあたる。
- 第3条
-
- 学生団体が部室を使用するにあたり,学内営造物管理上その秩序を乱すおそれある場合,また,この規程に違反した場合はその使用を停止する。
- 部室の使用に関しては,承認された目的以外の用途に使用してはならない。
- 部室を使用するにあたり,学生団体は許可なくして,改造または他に貸与してはならない。
- 部室を使用するにあたり,学生団体は火気・衛生に特に注意し,建物・諸施設備品等を破損,滅失した場合はその事情により実費を弁償させるものとする。
- 学生団体の部室使用時間は次の通りとする。一・二部 7時30分〜22時
- 規定期間外または休業日に部室を使用する場合は,あらかじめ学生部長の許可を受けこれを管財部長に連絡しなければならない。
- 日曜日の使用は,原則として禁止する。
- 第4条
- 部室を使用する学生団体は次に定める各項を守らねばならない。
- 退出するときは窓ならびに出入口扉を閉鎖し,施錠を完全にし盗難等の予防に注意をすること。
- 退出するときは火気の有無を点検し,特に煙草の吸殻,電気器具等使用後の安全を確認し,消灯を確実に行うこと。
- 暖房器具は許可されたもの以外は一切使用しないこと。
- 清潔整頓に留意し,使用後は部室内の清掃を行うこと。
- 部室内に多額の金銭ならびに貴重品を保管しないこと。
- 各部室の鍵の保管には充分注意し,守衛室に保管を依頼する場合は確実にその受け渡しをすること。
- 第5条
- 部室内外において担当職員が防火管理,建築物保全,電気設備保安,消防設備ならびに防犯の点検または作業を行う際は各学生団体の責任者は点検,作業が順調に行われるように協力しなければならない。
- 第6条
- 工学部については,第2条ならびに第3条5項および6項を適用せず次の通りとする。
- 学生団体の部室使用についての指導,監督は学生厚生係の所管とし,事務長がその任にあたり,部室の営繕管理は管財係の所管とし,防火責任者として事務長がその任にあたる。
- 学生団体の部室使用時間は7時30分から20時までとする。
- 規定時間外または休業日に部室を使用する場合は,あらかじめ学生副部長の許可を受けなければならない。
- 第7条
- 泉キャンパスについては,第2条ならびに第3条5項および6項を適用せず次の通りとする。
- 学生団体の部室使用についての指導,監督は学生係の所管とし,事務長がその任にあたり,部室の営繕管理は管財係の所管とし,防火管理者として事務長がその任にあたる。
- 学生団体の部室使用時間は7時30分から21時10分までとする。
- 規定時間外または休業日に部室を使用する場合は,あらかじめ学生部長の許可を受けなければならない。
東北学院大学コミュニティセンター使用規程
- 第1条
- この規程は東北学院大学コミュニティセンター規程に基づきコミュニティセンター(以下「センター」という)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
- センターの開館時間は午前8時30分より午後8時までとする。ただし,長期休暇中は開館時間を短縮することがある。
- 第3条
- センターの休館日は次の各号の場合とする。
- 日曜日および国の定めた休日
- 本学創立記念日
- 全学休業日
- その他大学が必要と定めた期間
- 第4条
- センター休館日の使用については原則としてこれを認めない。ただしセンター主任(以下「主任」という)を通じて特に学生部長の許可を受けた場合はこの限りでない。
- 第5条
- センターの使用に際し,次の各号の施設については,使用の3日前までに所定の使用願に記入の上,主任を通じて学生部長の許可を受けなければならない。
- 多目的ホール
- 会議室
- 練習室
- 和室
- アトリエ
- オーディオ室
- スタジオ
- 第6条
- センター内に掲示するときは主任に届け出て,所定の場所に掲示しなければならない。掲示期間は7日間とする。
- 第7条
- センターの目的に則して使用しセンター内の秩序を維持するため,次の各号の行為についてはこれを禁止する。ただし,主任を通じて特に学生部長の許可を受けた場合はこの限りではない。
- 物品を販売する行為
- 金品の寄付募集等の行為
- 文書,ビラ等の配布行為
- 所定の掲示板以外での掲示および広告または宣伝
- 飲酒
- 所定の場所以外での喫煙
- 凶器,危険物等の搬入
- スパイクおよび下駄ばき
- 喧騒にわたる行為
- センター使用目的に反する行為
- その他,本学の建学の精神,諸規則に反する行為
- 第8条
- センター内における火気使用はこれを禁止する。ただし,主任を通じて特に学生部長の許可を受けた場合はこの限りではない。
- 第9条
- センター内の建物,付帯設備,什器備品等を汚損または毀損もしくは紛失した場合,主任に届け出てその指示を受けなければならない。
- 第10条
- 次の各号に該当する場合には,学生部長はその使用を中止させまたは許可を取り消す。
- センターに関する諸規程その他学生部長または係員の指示に反したとき
- センター内の風紀または秩序を乱すおそれのあるとき
- 建物または付帯設備を汚損,あるいは毀損するおそれのあるとき
- その他やむを得ない事情が生じたとき
- 第11条
- センター使用については,この使用規程および係員の指示に従わなければならない。
東北学院大学90周年記念館使用規程
- 第1条
- この規程は東北学院大学90周年記念館規程に基づき90周年記念館(以下「記念館」という)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
- 記念館の開館時間午前8時30分より午後9時までとする。ただし,長期休暇中開館時間を短縮することがある。
- 第3条
- 記念館の休館日は次の各号の場合とする。
- 日曜日および国の定めた休日
- 本学創立記念日
- 全学休学日
- その他必要と定めた期間
- 第4条
- 記念館休館日の使用については原則としてこれを認めない。ただし,記念館主任を通じて特に学生部長の許可を受けた場合はこの限りではない。
- 第5条
- 記念館の使用に際し,次の各号の施設については,使用の3日前までに所定の使用願に記入の上,記念館主任を通じて学生部長の許可を受けなければならない。
- 会議室
- 音楽練習室
- 展示ロビー
- 第6条
- 記念館ホールの使用については,使用の10日前までに,所定の使用願に記入の上,記念館主任を通じて学生部長の許可を受けなければならない。使用時間は,原則として午前10時30分より午後9時までとし,リハーサル使用は公演前一回のみとする。
- 第7条
- 記念館内体育施設は次の区分により使用する。
- 正課体育
- 課外体育
- 一般体育
- 第8条
- 記念館内に提示するときは記念館主任に届け出て,所定の場所に提示しなければならない。提示期間は7日間とする。
- 第9条
- 記念館の目的に則して使用した管内の秩序を維持するため,次の各号の行為についてはこれを禁止する。ただし,記念館主任を通じて特に,学生部長の許可を受けた場合はこの限りではない。
- 物品を販売する行為
- 金品の寄付募集等の行為
- 文書,ビラ等の配布行為
- 所定の掲示板以外での掲示および広告または宣伝
- 飲酒
- 所定の場所以外での喫煙
- 凶器,危険物等の搬入
- スパイクおよび下駄ばき
- 喧騒にわたる行為
- 記念館使用目的に反する行為
- その他,本学の建学の精神,諸規則に反する行為
- 第10条
- 記念館内における火気使用はこれを禁止する。ただし,記念館主任を通じて特に学生部長の許可を受けた場合はこの限りではない。
- 第11条
- 記念館内建物,付帯設備,什器備品等を汚損または毀損もしくは紛失した場合,記念館主任に届け出てその指示を受けなければならない。
- 第12条
- 次の各号に該当する場合には,学生部長はその使用を中止させまたは許可を取り消す。
- 記念館に関する諸規定その他学生部長または係員の指示に反したとき
- 記念館内の風紀または秩序を乱すおそれのあるとき
- 建物または付帯設備を汚損,あるいは毀損するおそれのあるとき
- その他やむを得ない事情が生じたとき
- 第13条
- 記念館の使用については,この使用規程および係員の指示に従わなければならない。
東北学院大学泉キャンパス体育館学内使用規程
- 第1条
- 本学学生または教職員が泉キャンパス体育館を使用するときは,この規程の定めるところによる。
- 第2条
- 使用時間を下記の通り定める。
午前8時30分から午後9時まで
ただし,次の各号の場合は使用できない。
- (1)礼拝時間中
- (2)授業(スポーツ実技)時間中
- (3)日曜日および国の定めた休日
- (4)その他必要と認めた場合
- 第3条
- 使用区分を下記の通りとし,使用の優先順位は各号列記の順とする。
- (1)大学が主催する行事
- (2)正課体育
- (3)体育会(夜間クラブ連合会体育団体を含む)の課外活動
- (4)学生会の主催する行事
- (5)一般学生,教職員の体育活動
- (6)その他の体育活動
- 第4条
- 施設,器具の使用については,次の各号を厳守しなければならない。
- (1)体育会(夜間クラブ連合会体育団体を含む)の活動については,月間使用計画書または所定の使用願を使用前月の20日までに体育事務室に提出し,学生部長の許可を受けること。なお,使用前には使用許可書を必ず体育館事務室に提示すること。
- (2)学生会の主催する行事および一般学生,教職員の体育活動については,所定の使用願を使用する日の1週間前までに体育事務室に提出し,学生部長の許可を受けること。なお,使用前には使用許可書を必ず体育館事務室に提示すること。
- (3)その他の体育活動については,使用願を使用する日の2週間前までに体育事務室に提出し,学生部長の許可を受け,上記手続きを取ること。
- (4)使用許可書を第三者に転貸しないこと。
- (5)外靴は靴箱に,衣類および所持私品はロッカーに収納のこと。(保管は各自の責任において行うこと。)
- (6)貴重品の盗難には充分注意すること。
- (7)建物内での火気の使用ならびに所定の場所以外での喫煙を厳禁する。
- (8)使用中,破損もしくは故障を生じたときは,必ず体育事務室に申し出てその指示に従うこと。
- (9)建物内外の整頓・清掃は,各使用者が自主的に実施し,清潔を保つこと。
- (10)その他体育事務室の指示に従い,良識ある行動をとること。
- 第5条
- 施設,器具の使用者がこの規程に反した場合は,直ちに使用を停止,または禁止する。
東北学院大学工学部体育館学内使用規程
- 第1条
- 本学学生または教職員が工学部体育館を使用するときは,この規程の定めるところによる。
- 第2条
- 使用時間を下記の通り定める。
午前8時30分から午後8時まで
但し,次の各号の場合は使用できない。- 礼拝時間中
- 授業(スポーツ実技)時間中
- 日曜日および国の定めた休日
- その他必要と認めた場合
- 第3条
- 使用区分を下記の通りとし,使用の優先順位は各号列記の順とする。
- 大学が主催する行事
- 正課体育
- 体育部の課外活動
- 学生会の主催する行事
- 一般学生,教職員の体育活動
- その他の体育活動
- 第4条
- 施設,器具の使用については,次の各号を厳守しなければならない。
- 体育部の活動については,月間使用計画書または所定の使用願を使用前月の20日までに工学部事務室学生係に提出し,学生部長の許可を受けること。なお,使用前には使用許可書を必ず体育館事務室に提示すること。
- 学生会の主催する行事および一般学生,教職員の体育活動については,所定の使用願を使用する日の1週間前までに工学部事務室学生係に提出し,学生部長の許可を受けること。なお,使用前には使用許可書を必ず体育館事務室に提示すること。
- その他の体育活動については,使用願を使用する日の2週間前までに工学部事務室学生係に提出し,学生部長の許可を受け,上記手続きを取ること。
- 使用許可書を第三者に転貸しないこと。
- 外靴は靴箱に,衣類および所持品はロッカーに収納のこと。(保管は各自の責任において行うこと。)
- 貴重品の盗難には充分注意すること。
- 建物内での火気の使用ならびに所定の場所以外での喫煙を厳禁する。
- 使用中,破損もしくは故障を生じたときは,必ず体育館事務室に申し出てその指示に従うこと。
- 建物内外の整頓・清掃は,各使用者が自主的に実施し,清潔を保つこと。
- その他体育館事務室の指示に従い,良識ある行動をとること。
- 第5条
- 施設,器具の使用者が,この規程に違反した場合は直ちに使用を停止,または禁止する。
東北学院大学土樋キャンパス体育館学内使用規程
- 第1条
- 本学学生または教職員が土樋キャンパス体育館を使用するときは,この規程の定めるところによる。
- 第2条
- 使用時間を下記の通り定める。
午前8時30分から午後10時まで
但し,次の各号の場合は使用できない。- (1)礼拝時間中
- (2)授業(スポーツ実技)時間中
- (3)日曜日および国の定めた休日
- (4)その他必要と認めた場合
- 第3条
- 使用区分を下記の通りとし,使用の優先順位は各号列記の順とする。
- (1)大学が主催する行事
- (2)正課体育
- (3)体育会(夜間クラブ連合会体育団体を含む)の課外活動
- (4)学生会の主催する行事
- (5)一般学生,教職員の体育活動
- (6)その他の体育活動
- 第4条
- 施設,器具の使用については,次の各号を厳守しなければならない。
- (1)体育会(夜間クラブ連合会体育団体を含む)の活動については,月間使用計画書および所定の使用願を使用前月の20日までに体育館事務室,または泉キャンパス体育事務室(以下,泉体育事務室という。)に提出し,学生部長の許可を受けること。なお,使用前には許可証を必ず体育館事務室に提示すること。
- (2)学生会の主催する行事および一般学生,教職員の体育活動については,所定の使用願を受け取り,所要の事項を記入し,使用する日の1週間前までに体育館事務室または泉体育事務室に提出し,学生部長の許可を受けること。なお,使用前には許可証を必ず土樋体育館事務室に提出すること。
- (3)その他の体育活動については,使用願を使用する日の2週間前までに体育館事務室または泉体育事務室に提出し,学生部長の許可を受け,上記手続きをとること。
- (4)使用許可書を第三者に転貸しないこと。
- (5)外靴は靴箱に,衣類および所持品はロッカーに収納のこと。(保管は各自の責任において行うこと。)
- (6)貴重品の盗難には充分注意すること。
- (7)建物内での火気の使用ならびに喫煙を厳禁する。
- (8)使用中,破損もしくは故障を生じたときは,必ず体育館事務室に申し出てその指示に従うこと。
- (9)建物内外の整頓・清掃は,各使用者が自主的に実施し,清潔を保つこと。
- (10)その他体育館事務室の指示に従い,良識ある行動をとること。
- 第5条
- 施設,器具の使用者がこの規程に反した場合は,直ちに使用を停止,または禁止する。
東北学院総合運動場使用規程
- 第1条
- この規程は東北学院総合運動場管理運営規程にもとづき,東北学院総合運動場(以下「総合運動場」という)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
- 総合運動場を使用しようとする場合には,管理運営規程に定める使用区分に基づき次の手続きを経なければならない。
- 体育会,運動部の課外活動については,月間使用計画書および所定の使用願を使用前月の20日までに泉キャンパス体育事務室に提出し,許可を受けなければならない。
- 学生会,生徒会の主催する行事,および一般学生・生徒・職員の体育活動についてはそのつど,使用計画書および所定の使用願を使用前月の20日までに泉キャンパス体育事務室に提出し,許可を受けなければならない。
- 学外者の体育活動については別に定める。
- 第3条
- 総合運動場の使用時間は原則として午前8時30分から午後5時までとする。なお,日曜日の午前中は使用できない。
- 第4条
- 次の各号に該当する場合には,使用許可を取り消し,または使用を停止させることができる。
- 使用者が管理運営規程ならびに使用規程または管理上必要な指示に反したとき。
- 降雨,凍結その他工事等のため総合運動場の維持管理上,その使用が不適当と認められるとき。
- その他やむを得ない事由が生じたとき。
- 第5条
- 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
- 総合運動場の良好な状態の維持に努めること。
- 公の秩序を乱し,または他人の迷惑となる行為をしないこと。
- 総合運動場の施設および付属施設の備品の損壊または紙屑,塵芥等の散乱放置をしないこと。
- 使用許可書を第三者に転貸しないこと。
- 許可なく総合運動場内で物品販売等の営業行為をしないこと。
- 広告,宣伝あるいは金品の寄付募集などの行為をしないこと。
- 総合運動場および付属施設内で飲酒をしないこと。
- 指定の場所以外へ,車輌等を乗り入れないこと。
- 使用後は整備し,使用前の状態に復すること。
- その他体育事務室の指示に従うこと。
- 第6条
- 使用者が総合運動場に特殊設備を施し,または特殊物品の搬入をしようとするときは,あらかじめ許可を受け体育事務室の指示に従わなければならない。
- 第7条
- 故意または過失により施設,設備,備品を亡失または毀損した者はその損害を賠償しなければならない。 この規程に定めるもののほか,総合運動場の使用に関し必要な事項は別に定める運営委員会で審議し,院長の承認を得て決定する。
東北学院プール使用規程(抜粋)
(趣旨)
- 第1条
- この規程は,東北学院プール管理規程に基づき,東北学院プール「以下プールという」の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
- 第2条
- プールを使用するものは次に掲げる期間内に,団体使用(専用使用)の場合は,使用許可申請書を泉キャンパス体育事務室に提出しなければならない。
一般公開使用(個人使用・本学院生以外)の場合はプール管理事務室に申込み所定の手続きを経るものとする。
(1)本学院生の場合
使用する1週間前から使用当日まで
(2)団体使用の場合
使用する2ケ月前から1週間前まで
(使用区分)
- 第7条
- 本プールの使用区分は次の通りとする。
- (1)正課体育実技による使用
- (2)課外活動による使用
- (3)本学院生による使用
- (4)その他院長が特に必要と認めたもの
- 第8条
- 正課体育実技ならびに課外活動による使用の場合は指導教員,監督のもとで使用するものとする。
(使用時間)
- 第9条
- 本プールの使用時間は,午前8時30分より午後5時までとする。なお,日曜日の午前中は使用できない。
- 第10条
- 個人による使用時間は原則として2時間とする。
- 第11条
- 使用時間は学校行事,天候その他により変更することもある。
(健康診断)
- 第12条
- 本プールを使用するものは,第7条の使用区分の如何を問わず遊泳者の健康管理,プール水の汚染防止のため,健康診断を受けなければならない。
- 第13条
- 健康診断は本学院所定の「プール水泳者健康診断カード」により原則として学校医もしくは一般医師の診断を受けることとする。ただし,プール管理事務室において取扱うことも可能とする。
(遊泳・入水の禁止)
- 第14条
- 次の各号に該当する場合は遊泳・入水を禁止する。
- (1)健康診断により遊泳・入水が不適当とされた者
- (2)本規程に定められた正規の手続を経ない者
- (3)プール管理人が遊泳・入水不適当と認めた者
- (4)天候,学校行事その他などにより使用不適当と認めた場合
(使用者の義務と禁止行為)
- 第15条
- 使用者は,本規程に定められたことを守り,プール管理人・監視員の指示に従わねばならない。
- 第16条
- 使用者が,本規程に定められた禁止事項に違反した場合は,プール管理人は使用を中止取消すことができる。
- 第17条
- 本プールでは次のことを禁止する。
- (1)建築物,設備,器物の破損
- (2)飲酒,落書などの粗暴な行為
- (3)指定された場所以外での喫煙,土足
- (4)場内における販売行為
- (5)公の秩序または善良な風俗を乱すような行為
- 第18条
- 前条1号に該当する行為のあった場合は,プール管理人に届出て,その指示を受けなければならない。
(事故防止)
- 第19条
- 遊泳中の事故防止のため遊泳者は次の各号を守らなければならない。
- (1)身体の調子が悪い場合は遊泳しない
- (2)遊泳の前によく準備体操を行う
- (3)長時間遊泳・入水しない
- (4)遊泳中はプール管理人・監視員の指示に従って行動する。
- 第20条
- 遊泳中の事故防止のため,使用責任者(一般公開の場合は個人)が十分気をつけなければならない。
- 第21条
- 本規程を守らない場合の事故については,本学院では一切責任を負わない。
(一般公開)
- 第22条
- 利用時間は前もって泉キャンパス体育事務室より発表される。
- 第23条
- 一般公開日の使用は次の通りとする。
- (1)遊泳希望者は「プール水泳者健康診断カード」をプール管理人に提出し,遊泳の許可を受けなければならない。
- (2)遊泳の許可を受けた者は,遊泳者名簿に記載しなければならない。
- (3)遊泳者は,遊泳中本プール専用の水泳帽をかぶらなければならない。
- (4)遊泳者は,各自の持物を各自のロッカーに収納し,遊泳中はロッカー鍵を各自保管するものとする。
- (5)遊泳者は定められた遊泳時間,2時間を守らなければならない。
- (6)遊泳を終了した者は,水泳帽,ロッカー鍵をプール管理事務室に返納しなければならない。
- 第24条
- 次の各号に該当する場合は,使用を取消すことがある。
- (1)本学院において,校務上の必要が生じたとき
- (2)使用許可の目的および条件に違反すると認めたとき
- 第25条
- 使用者は,使用の権利を譲渡しまたは第三者に使用させてはならない。
- 第26条
- 使用者は,プールの使用を終了したときは,直ちにその旨をプール管理人に届出て点検を受けなければならない。
- 第27条
- プールおよび施設器具の使用に際して使用者は,次の各号を厳守しなければならない。
- (1)使用開始時および終了時はプール管理人立会のもと施設管理上の検査を受けること
- (2)施設器具を破損しまた滅失したときはその損害を現物または担当額をもって弁償すること
- (3)使用中のプール内外の取締および整備ならびに使用後の清掃は使用者において行うこと
- (4)第17条の禁止行為に違反しないこと
- (5)その他プール管理人の指示に従うこと
- 第28条
- プール使用中の事故防止には,使用者において十分の配慮をはらうこと。使用中の事故については,本学院では責任を負わない。
- 第29条
- この規程に定めるもののほか,プールの使用に関し必要な事項は,別に定める運営委員会で審議し,院長の承認を得て決定する。
東北学院総合運動場管理センター合宿施設使用規程
- この規程は東北学院総合運動場管理センター合宿施設の使用に関し,必要な事項を定める。
- この施設は建学の精神に基づき人格の陶冶,体位の向上を図ることを目的とする。
- この施設は東北学院総合運動場の付属施設であり,本学院が業務上の必要から使用する場合を除き,原則として東北学院生,生徒,職員の体育団体の活動を目的として使用させるものとする。ただし,所定の手続きを経た上,東北学院大学学生部長が許可したものはこの限りでない。
- この施設の使用を希望する者は使用の1ケ月前までに泉キャンパス体育事務室に所定の使用願を提出し,学生部長を経て学長の承認を得ると同時に使用料(別表)を大学会計課に納入しなければならない。ただし,食費の納入については別に定める。
- この施設の使用許可を得た者は,泉キャンパス体育事務室から使用許可書の交付を受け,現地到着と同時に管理センターに呈示しなければならない。
- 既に納入した使用料は,原則として返還しない。ただし,10日前までに使用の取り消しを申し出たものは,この限りでない。
- この施設の使用者は,使用の権利を他に譲渡してはならない。
- この施設の定員は,76名とする。
- この施設の使用期間は,原則として2週間を限定とする。
- この施設の器具,備品の使用については,次の事項を守らなければならない。
- (1)使用開始時および返還の際は,管理人の確認を受けること。
- (2)建物ならびに器具,備品等を破損,または,滅失したときは,速やかに管理人に届け出て,その損害を現物,または相当額をもって弁償すること。
- (3)その他,使用については管理人の指示に従うこと。
- この施設の使用者は,次に定める事項を守らなければならない。
- (1)この施設内外の整頓,清掃は各使用者が自主的に実施し,清潔を保つこと。
- (2)貴重品の盗難には充分注意すること。
- (3)屑物,塵埃等は,所定の場所以外には棄却しないこと。
- (4)使用期間中は,施設の内外を問わず一切のアルコール飲料を使用してはならない。
- (5)喫煙は所定の場所において行うこと。
- (6)火気使用については,管理人の指示に従うこと。
- (7)掲示は,合宿練習に必要なもの以外は,すべて禁止する。
- (8)管理人および使用責任者の指示に従い,秩序ある生活を行うこと。
- この施設の使用者が,この規程に違反した場合は,直ちに使用を禁止する。
| 使用料 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | |
| 教職員・学生・生徒 | 230円 | 450円 | 600円 | 750円 |
| その他 | 500円 | 450円 | 600円 | 750円 |
(2)上記使用料および食費については,物価変動等の情勢により変更することがある。
蔵王東北学院大学山小屋「t・gヒュッテ」使用規程
- 本山小屋は東北学院大学t・gヒュッテ栄光とよび5万分の1地図「上の山」の刈田岳東南東中腹標高1,432米点(大黒天)より南へ約500米第一の沢(通称井戸沢)の北岸標高1,420米の地点に在り,燃料薬品の備付はあるも食糧および寝具の備付はない。
- 本山小屋の使用者は原則として東北学院教職員学生生徒ならびに本学同窓生に限る。ただし,東北学院大学学生部長において許可したものはこの限りではない。
- 本山小屋を使用せんとする者は山岳部を通じて東北学院大学学生部学生課に申込を為し,「使用願」に下記事項記入の上許可を受け鍵の貸与を受けること。ただし遭難防止上必要となる条件を備えさせることがある。
- (1)使用目的および予定コース
- (2)使用予定日および日数
- (3)所属団体責任者住所・氏名ならびに使用人員
- 本山小屋の収容人員は30名を限度とする。
- 学院教職員は別に定める規定によるも,その他の者については使用料として次の負担金を本学学生部学生課に払込むこと。四季を通じ1人1泊100円(なお,ストーブ使用期間中は燃料費として100円を追加する)
- 鍵の返還は下山の翌日行うこと。ただし,不可抗力による返還の遅れた場合を除き返還前日迄の使用料を収めること。
- 本山小屋使用者は備付の名簿に必要事項を必ず記入すること。
- 本山小屋使用に際しては,善良なる管理者の注意をもってこれに当り備品等の紛失破損は速やかに報告し弁償する。
- 本学山岳部員の合宿中は部外者の使用を禁止することがある。
- 本山小屋使用に当り,使用規定に反し不都合の行為をなした場合は以後の使用を禁止する。本山小屋使用者は下記事項を厳守すること。
- (1)登山道徳を尊重しこの山小屋を愛護すること。
- (2)備品は使用後必ず旧位置に復すること。
- (3)山小屋の清潔整頓には十分留意すること。
- (4)7月1日より10月末日迄のストーブの使用を禁止する。この間の炊事は屋外においてかまどを使用すること。ただし,風雨時はこの限りでない。
- (5)火気戸締には特に注意すること。
- (6)備付の燃料,薬品は節約して使用すること。
- (7)室内は備付のサンダルを使用すること。
- (8)禁酒を厳守すること。
- (9)山小屋付近は国有林であるから樹木の伐採を厳禁する。
- (10)用便は所定の場所において行うこと。
蔵王東北学院大学山小屋「倉石ヒュッテ」使用規程
- 本山小屋は東北学院大学「倉石ヒュッテ」と称する。(5万分の1地図「白石」の澄川中流不動滝より南西へ約1,500米の地点,後烏帽子岳北北東中腹,標高1,040米の地点に在り,燃料・薬品の備付はあるも食糧および寝具の備付はない。)
- 本山小屋の使用者は原則として東北学院教職員・学生・生徒ならびに本学同窓生に限る。ただし,東北学院大学学生部長の許可したものはこの限りではない。
- 本山小屋を使用せんとする者は(ワンダーフォーゲル部を通じて)東北学院大学学生部学生課に申込みを為し,「使用願」に下記事項記入の上,許可を受け鍵の貸与を受けること。
- (1)使用目的および予定コース
- (2)使用予定日および日数
- (3)所属団体責任者住所・氏名ならびに使用人員ただし,遭難防止上必要となる条件を備えさせることがある。
- 本山小屋の収容人員は40名を限度とする。
- 東北学院教職員および本学ワンダーフォーゲル部員・同obは別に定める規定によるも,その他の者については使用料として次の負担金を本学学生課に払込むこと。四季を通じ1人1泊100円(なお,ストーブ使用期間中は燃料費として100円を追加する。)
- 鍵の返還は下山の翌日行うこと。ただし,不可抗力による返還の遅れた場合を除き返還前日迄の使用料を収めること。
- 本山小屋使用者は備付の名簿に必要事項を必ず記入すること。
- 本山小屋使用に際しては,善良なる管理者の注意をもって之に当り備品等の紛失・破損は速やかに報告して弁償すること。
- 本学ワンダーフォーゲル部員の合宿中は部外者の使用を禁止することがある。
- 本山小屋使用に当り,使用規定に反し不都合をなした場合は以後の使用を禁止する。本山小屋使用者は下記事項を厳守すること。
- (1)登山道徳を尊重しこの山小屋を愛護すること。
- (2)備品は使用後必ず旧位置に復すること。
- (3)山小屋の清潔整頓には十分留意し,使用後は清掃すること。
- (4)6月1日より9月末日迄はストーブの使用を禁止する。この間の炊事は屋外においてかまどを使用すること。ただし,風雨時はこの限りでない。
- (5)火気戸締には特に注意すること。
- (6)備付の燃料,薬品は節約して使用すること。
- (7) 禁酒を厳守すること。
- (8)室内は土足厳禁とする。
- (9)山小屋付近は国有林であるから樹木の伐採を厳禁する。
- (10)用便は所定の場所を使用すること。
東北学院閖上シーサイドハウス管理運営規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は,東北学院閖上シーサイドハウス(以下,「本ハウス」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定める。
(名称・場所)
- 第2条
- 名称 東北学院閖上シーサイドハウス
場所 名取市閖上四丁目60番
(設置目的)
- 第3条
- 本ハウスは,体育会ヨット部の艇庫(本ハウス1階部分),および正課・課外活動,あるいは福利厚生のための施設として設置する。
(管理運営委員会)
- 第4条
- 本ハウスの管理運営に関する事項を審議するため,東北学院閖上シーサイドハウス管理運営委員会(以下,「管理運営委員会」という。)を置く。
2 管理運営委員会の構成は,次の通りとする。
総務担当副学長,法人本部長,総務部長,管財部長,学生部長,法人本部室長,総務課長,管理課長,学生課長,学生課長補佐
ただし,必要あるときは関係者の出席を求めることができる。
3 管理運営委員会の委員長は,総務担当副学長とする。
管理運営委員会は,必要に応じ,委員長がこれを召集し,その議長となる。
4 管理運営委員会は,本ハウスの施設,設備の管理ならびに改善補充その他管理運営上必要と認める事項を審議する。
5 管理運営委員会の事務は,学生部学生課がこれにあたる。
(管理区分)
- 第5条
- 学生部長は管理運営委員会の審議に基づき,本ハウスの管理責任者として管理に関する事項を統括する。
(利用区分)
- 第6条
- 本ハウスの利用は,東北学院教職員,学生,生徒,園児,ならびに本学同窓生に限る。但し,管理責任者が許可したものはこの限りではない。
(利用許可)
- 第7条
- 本ハウスを利用する者は,下記の手続きを経なければならない。
- (1)体育会ヨット部が利用する場合は,月初めに東北学院大学学生課へ必要事項を記入の上,管理責任者の許可を得なければならない。
- (2)体育会ヨット部以外が本ハウスを利用する場合は,利用の7日前までに東北学院大学学生課へ必要事項を記入の上,管理責任者の許可を得なければならない。
- (3)利用許可を受けた後,利用責任者は学生課から鍵の貸与を受けること。
- (4)利用終了後,利用責任者は,直ちに鍵を学生課に返却すること。
- 第8条
- 本学体育会ヨット部が,艇庫以外の施設を利用する場合は,これを優先することがある。
- 第9条
- 本ハウスは,原則として宿泊のための利用は認めない。
(利用者の遵守事項)
- 第10条
- 本ハウス利用は,次に定める事項を守らなければならない。
- (1)本ハウス内外の整頓,清掃は各利用者が自主的に実施し,清潔を保つこと。
- (2)火気,戸締まりには,特に注意すること。
- (3)盗難,紛失等には,各利用者が充分に注意すること。管理責任者は,盗難,紛失等の責任は一切負わない。
- (4)喫煙は,所定の場所において行うこと。
- (5)屑物,塵埃等は,利用者が終了後持ち帰ること。
- (6)近隣の住民に迷惑をかけないように充分に注意すること。
- (7)ヨット部以外の利用者は,1階のヨット部搬庫への立入りを禁止する。
(損害賠償)
- 第11条
- 本ハウスの管理責任者は,利用者による備品等の紛失破損が確認された場合,利用者に備品等の弁償をさせることができる。
(利用の取り消し等)
- 第12条
- 管理責任者は,利用者が,この規程,または管理上必要な指示に反すると認めたときは,利用許可を取り消すことができる。 2 管理責任者が緊急に必要性と認める場合,利用許可事項の変更および利用許可を取り消すことができる。
- 第13条
- この規程に定めるもののほか,この規程の改廃ならびに本ハウスの利用に関し必要な事項は,管理運営委員会の議を経て理事会で決定する。
- 第14条
- この規程に関する事務取扱いについては,学生部学生課がこれを行う。
東北学院総合ネットワーク利用規則
(趣旨)
- 第1条
- この規則は,東北学院総合ネットワーク(以下「総合ネットワーク」という。)規程第11条に基づき,総合ネットワークの利用について必要な事項を定める。
(利用の資格)
- 第2条
- 総合ネットワークを利用できる者は,次の通りとする。
- (1)本学院の職員
- (2)本学院の大学院生,学都学生,生徒および園児
- (3)その他東北学院総合ネットワーク管理委員会(以下「管理委員会」という。)が認めた者
(利用者の申請)
- 第3条
- 利用者が総合ネットワークに機器を接続し使用する場合は,あらかじめ所定の利用申請書を管理委員会委員長に提出し,その承認を得なければならない。
(利用上の責任)
- 第4条
- 利用者は次の項目に関して責任を負わなければならない。
- (1)総合ネットワーク上で行う通信および情報提供の内容
- (2)総合ネットワーク上で利用者が過失により発生させた損害
- (3)個人情報等のセキュリティに関する管理
(禁止行為)
- 第5条
- 総合ネットワークの利用については,次の行為を禁止する。
- (1)公共の利益に反する行為
- (2)他者のプライバシーに触れる行為
- (3)著作権等を侵害する行為
- (4)許可されていない他者のシステムに無断で侵入する行為および情報の入手,破壊行為
- (5)その他総合ネットワークの管理および運営を妨げる行為
(費用の負担)
- 第6条
- 総合ネットワークを利用するために必要とする機器およびそれらを導入,維持するための経費は利用者の負担とする。 2 他のネットワークを利用する際に,情報が有料である場合および使用料が発生する場合は,それらの経費は利用者の負担とする。
(利用の停止)
- 第7条
- 利用者に第5条の禁止行為が認められた場合,もしくは禁止行為の恐れがある場合,管理委員会委員長はその者の利用を停止することができる。
(規則の改廃)
- 第8条
- この規則の改廃は,管理委員会の議を経て理事会がこれを行なう。
東北学院大学情報処理センターネットワーク利用規則
(利用者の資格)
- 第1条
- センターを利用することができる者は,次のいずれかに該当する者とする。
- (1)東北学院の専任職員
- (2)本学の院生・学生
- (3)その他所長が適当と認めた者
(利用の申請)
- 第2条
- センターを利用する者は,センターの所定の利用申請書を所長に提出し,その承認を得なければならない。ただし,第1条第2項に該当する者は,原則として指導教員が申請者となる。
(利用の方法)
- 第3条
- センターの利用については,センターの指示に従うものとする。
(利用の停止)
- 第4条
- 利用者が本規則に従わない場合は,所長がその者の利用を停止することがある。
(利用者報告書の提出)
- 第5条
- 利用者は所長から報告を求められたときは,速やかに利用報告書を所長に提出しなければならない。
(規則の改廃)
- 第6条
- この規則の改廃は運営委員会の承認を得るものとする。
大学院
東北学院大学大学院科目等履修生規程
(趣旨)
- 第1条
- 本大学院学則第35条の科目等履修生については、この規程の定めるところによる。
(資格)
- 第2条
- 科目等履修生として出願することのできる者は、学則第20条に定める博士課程前期課程又は修士課程の有資格者とする。
(出願手続)
- 第3条
- 科目等履修生として出願しようとする者は、次の書類及び検定料(入学検定料の2分の1) を所定の期日までに提出しなければならない。
- (1)願書(本学所定のもの)
- (2)最終出身学校の卒業(修了)証明書
- (3)最終出身学校の成績証明書
- (4)健康状況調査書(該当者のみ)
- (5)在職中の者は所属長の許可書(自由書式)
- (6)外国人は外国人登録原票記載事項証明書及びパスポートの写
(入学許可)
- 第4条
- 前条の手続者については、正規の学生の授業に支障のない範囲で、研究科委員会及び大学院 委員会の議を経て、大学長が入学を許可する。ただし、正規学生の登録がある授業科目に限る。
(手続)
- 第5条
- 履修を許可された者は、指定の期日までに所定の書類を提出し、入学金(大学院入学金の4 分の1)及び科目等履修料(1単位当たり、当該研究科の授業料の30分の1)を納入しなければ ならない。
(納付金の不返還)
- 第6条
- 既納の検定料、入学金及び科目等履修料等は、理由の如何にかかわらず返還しない。
(入学時期及び履修期間)
- 第7条
- 科目等履修生の入学時期は、学年始めとし、その期間は当該年度とする。ただし、引き続き 履修を願い出た者に対しては、2年を超えない期間に限り許可することがある。その場合は、前4 条を準用する。
(履修制限)
- 第8条
- 科目等履修生の履修科目の単位は、1年を通じて12単位を超えることはできない。
(単位の認定)
- 第9条
- 科目等履修生は、履修した科目について試験を受けることができる。試験に合格した者には願い出により当該授業科目の単位を与え、単位取得証明書を交付することができる。
(改廃)
- 第10条
- この規程の改廃は、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
-
- この規程は、平成9(1997)年4月1日から施行するものとし、平成9(1997)年度入学志願者から適用する。
- 昭和48年4月1日制定の「東北学院大学大学院聴講生規程」は、これを廃止する。
- 附則
- この規程は、平成18(2006)年4月1日から施行するものとし、平成18年度入学志願者から適用する。
東北学院大学大学院研究生規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、東北学院大学大学院学則第37条に基づき、研究生について必要な事項を定める。
(入学資格)
- 第2条
- 研究生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
- (1)大学(外国の大学を含む。)を卒業した者、又は研究科委員会においてこれと同等以上の学力があると認められた者
- (2)修士の学位を有する者、又は研究科委員会においてこれと同等以上の学力があると認められた者
(出願手続)
- 第3条
- 研究生として入学を希望する者は、次の各号に定める書類を、所定の期日までに研究科長を経て、大学長に提出しなければならない。
- (1)願書(本学所定のもの)
- (2)最終出身学校の卒業(修了)証明書
- (3)最終出身学校の成績証明書
- (4)本学専任教員の推薦書
- (5)健康状況調査書
- (6)在職中の者は所属長の許可書(書式自由)
- (7)外国人は外国人登録原票記載事項証明書及びパスポートの写
(選考及び許可)
- 第4条
- 研究生の選考は、前条に定める書類及び面接の結果に基づき研究科委員会がこれを行い、 大学院委員会の議を経て、大学長が入学を許可する。
(研究料)
.- 第5条
- 研究生として入学を許可された者は、研究料として、授業料の3分の1(千円未満は四捨五入)を所定の期日までに納入しなければならない。
(入学時期)
- 第6条
- 研究生の入学時期は、原則として4月1日及び10月1日とする。
(研究期間)
- 第7条
- 研究生の研究期間は、1年とする。ただし、特別に事情がある場合、6カ月以上1年末満とすることができる。
2 研究期間の延長を希望する者があるときは、当該研究科委員会の議を経て、これを認めること ができる。
(科目の受講)
- 第8条
- 指導教員が必要と認めたときは、研究生に授業科目の一部を受講させることができる。
(退学)
- 第9条
- 研究生が退学しようとするときは、その事由を付して指導教員及び研究科長を経て、大学長に願い出なければならない。
2 大学長は、研究生が本学の諸規則に違反し、又は疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められる者については、研究科長の申し出により退学させることができる。
(研究報告)
- 第10条
- 研究生は、研究を終了したときは、その研究成果を研究報告書にまとめ、指導教員に提出しなければならない。
2 指導教員は、前項の研究報告書に基づく指導所見を研究科長に提出し、その所見を研究科委員会に報告するものとする。
(証明書)
- 第11条
- 研究生から願い出があったときは、大学長は、研究科長の認定により、その研究事項及び研究期間等について証明書を交付することができる。ただし、単位の認定は行わない。
(改廃)
- 第12条
- この規程の改廃は、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
-
- この規程は、平成9(1997)年4月1日から施行する、。
- 昭和62年4月1日制定の「東北学院大学工学研究科研究生規程」並びに平成8年4月1日 制定の「東北学院大学文学研究科研究生規程」、「東北学院大学経済学研究科研究生規 程」、「東北学院大学法学研究科研究生規程」及び「東北学院大学人間情報学研究科研究生規程」は、これを廃止する。
- 附則
- この規程は、平成18(2006)年4月1日から施行するものとし、平成18年度入学志願者から適用する。
博士後期課程退学者の博士申請に伴う再入学に関する規程
(目的)
- 第1条
- この規程は、大学院学則第32条第2項の規定に基づき、博士後期課程(以下 「後期課程」という。)を退学した者の課程博士の申請に伴う再入学の取扱いについ て、必要な事項を定める。
(資格)
- 第2条
- 再入学できる者は、後期課程に3年以上在学し、所定の授業科目を履修し、又 は必要な研究指導を受けた者で、退学後3年以内に課程博士の学位を申請し、受理が 認められた者とする。
(再入学の時期)
- 第3条
- 再入学の時期は、学年の始めとする。
(再入学者の在学期間)
- 第4条
- 再入学者の再入学後の在学期間は、後期課程在学を通算して6年を超えること ができない。
(手続期間)
- 第5条
- 再入学の手続期間は、4月1日から6月30日までとする。
(在学料)
- 第6条
- この規程による再入学者は、在学料(在籍料)として、学位規程第7条第1項 に規定する学位審査料の半額を納入しなければならない。
(審査期間)
- 第7条
- この場合の論文審査は、同年度内に終えなければならない。
(規程の改廃)
- 第8条
- この規程の改廃は、大学院委員会の議を経なければならない。
- 附則
- この規程は、平成10(1998)年4月1日から施行する。
委託聴講生制度
1. 委託聴講生委託聴講生制度
委託聴講生制度とは、大学院に在斧する学生が、本学と協定を締結した他の大学の 大学院で特別聴講生として授業を聴講できる制度である。この場合、聴講の申し込み を受けた受講先の大学院は、正規の授業にさしつかえのない場合に限り聴講を許可す ることになっている。なお、現在、本学大学院において委託聴講生に関する協定を交 わしている研究科・専攻は、文学研究科英語英文学専攻及び法学研究科法律学専攻で ある。
大学院委託聴講生(英語英文学専攻)に関する協定書
大学はその機能をはたすのに単独でするよりも、大学間の提携によって協力する方が 能率的であることは言うまでもない。最も望ましいのは、この協定が国の内外と国公私 立の区別なく、学部と大学院の研究と教育との両方面におよぶことであろう。このよう な状審に近づく第一歩として、下記の大学は、大学院英文学専攻に委託聴講生の制度を 設けることに一致した。
委託聴講生とは、学生が研究上の必要から自己の属する大学院以外の大学院の授業を 聴講することを希望するとき、両大学院間の了解により所属大学院から相手大学院に委 託される聴講生のことであり、委託聴講生の取扱いについては次のとおり、これを定め る。
- (1)大学院に在篇する学生が研究上の必要により、他大学大学院の学科目を聴講し ようとするときは、所属大学院の指導教授の諒解を得たうえで所属大学院を通じ、 帝望する大学院にその旨、申し出るものとする。
- (2)定められた手続きを経て他大学大学院生の聴講申し込みを受けたときは、当該 大学院は正規の授業にさしつかえなこいかぎり聴講を許可する。
- (3)委託聴講生の聴講料については協定校間の協議により、それぞれの大学におい てこれを定める。
青山学院大学 立教大学 法政大学 聖心女子大学
上智大学 東北学院大学 明治大学 東京女子大学
明治学院大学 東洋大学 日本女子大学 津田塾大学
◎大学院英文学専攻課程協議会規約
- 第1条
- 本協議会は大学院英文学専攻課程協議会と称し、「大学院委託聴講生に関する 協定書」の趣旨に賛同し加盟した大学をもって組織する。
- 第2条
- 本協議会は委託聴講制度の円滑な運用を期し、あわせて加盟各大学間の学術的
提携・交流を促進するために、次の事業を行なう。
- (1)委託聴講生の受入れに関し、必要な事項の協議・決定
- (2)共通時間割の作成
- (3)加盟各大学大学院在寿学生間の学術的交流の促進・援助
- (4)その他本協議会の目的に合致する事業
- 第3条
- 本協議会には次の会議を置く。
- (1)総会
- (2)連絡会議
3.連絡会議は必要に応じて随時開催するものとし、連絡事項の内容により教員もしくは事務担当者、あるいはその両者が出席するものとする。 - 第4条
- 本協議会の運営を円滑にするために幹事校を置く。
幹事校は正副2大学とする。
2.幹事校の任期は2カ年とし、毎年4月にその1校を改選する。
3.幹事校の選出は輪番制を原則とし、副幹事校は次年度の正幹事校になるものとする。 - 第5条
- 「大学院委託聴講生に関する協定書」の趣旨に賛同し、本協議会に加盟を希望す る大学は幹事校にその意思を通知し、総会の承認を得なければならない。
加盟の承認は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
2.本協議会を脱退する場合は、幹事校にその旨を申し出、幹事校は総会において報 告するものとする。 - 第6条
- 本協議会の運営費は、加盟各大学より拠出する分担金をもってこれにあてる。
- 第7条
- 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるもの とする。
- 第8条
- 本規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
- 附則
- 本規約は昭和48年5月12日より施行する。
◎委託聴講に関する細則
- 第1条
- 加盟大学の大学院英文学専攻課程(英米文学専攻課程もしくは英語英文学専攻 課程を含む)に在斧する学生は、必要単位の一部を他の加盟大学の大学院において取 得することができる。
2.他大学の大学院において取得できる単位の数は、所属大学院の定めるところによ る。
- 第2条
- 第1条により単位取得の目的で他大学大学院の授業を聴講しようとする学生は、 所定の用紙により願い出て、所属大学院の承認と、聴講を希望する他大学院の許可を 得なければならない。
2.単位取得を目的としない聴講も右に準ずる。 - 第3条
- 委託聴講の願いが受理されたならば、学生は聴講先の大学院に対し、聴講料を 納入しなければならない。
2.聴講料は1科目(通年)金2,000円(1学期のみの場合は金1,000円) とする。 - 第4条
- 委託聴講生の出願期限は原則として4月30日までとする。
- 第5条
- 委託聴講生を受入れた大学院は、学年末に、委託聴講生の所属大学院に、「委 託聴講生成績通知書」を送付するものとする。
- 共通時間割の作成について
資料を3月中に幹事校および加盟各大学院に送付する。 - 図書館の利用について
委託聴講生を受け入れた大学院は、図書鯨の利用に関し、聴講生に便宜をはかるものと する。 - 学生の研究発表について
毎年11月幹事校において開催する。 - 学生が主体となって行なう事務
- (1)学生名簿の作成
- (2)研究発表会の準備
- (3)研究発表会のプログラム作成
- (4)研究発表会のレジュメ(必要に応じて)
- (5)研究発表会の司会
東北学院大学大学院法学研究科と北海学園大学大学院法学研究科との単位互換に関する協定書
(平成13年8月24日)
東北学院大学大学院法学研究科と北海学園大学大学院法学研究科との間において、両 研究科の大学院学生が、相互に相手研究科の授業科目を履修し、単位を修得することを 認めることとし、次の事項について協定する。- 聴講の許可
両研究科は、相互に相手研究科の学生が自研究科の授業科目を履修し、単位の修得を 希望するときは、所定の手続きを経てその聴講を許可するものとする。 - 授業科目
聴講を許可する授業科目は、当該年度の開講科目のうち、聴講学生が指導教援の了承 を得て、研究科長が承認し、かつ相手研究科委員会が承認したものとする。 - 単位数
修得単位数は、各履修者において10単位を超えないものとする。 - 身分
東北学院大学大学院法学研究科は、北海学園大学大学院法学研究科の学生を特別委 託聴講学生として、北海学園大学大学院法学研究科は、東北学院大学大学院法学研究 科の学生を特別聴講学生として、それぞれ受入れるものとする。 - 受入れ人数
各年度5名以内とする。 - 受入れの手続き
各年度のはじめに、募集要項により通知するものとする。 - 成績の通知及び単位の認定
両研究科は、特別委託聴講学生または特別聴講学生が聴講した授業科目の単位及び成 績について、当該年度末に相手研究科に韓告し、修得単位の認定は、当該学生の在籍 する研究科において行うものとする。 - 検定料、入学料及び受講料等
特別委託聴講学生または特別聴講学生に係る検定料、入学料及び受講料等は、相互の 研究科において不徴収とする。 - 事務処理等
この協定の実施について必要な事項は、両研究科の協議により処理するものとする。 - 協定の有効期間
この協定の有効期間は、平成14年4月1日から5年間とし、両研究科の相互の承 認により、更新又は変更することができるものとする。
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 学生部学生課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6471 FAX.022-264-6473
- E-mail:gakusei@staff.tohoku-gakuin.ac.jp
