東北学院大学

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東北学院大学試験施行細則

(趣旨)

第1条
  1. この細則は、東北学院大学学則(以下「学則」という。)第37条の規定に基づき、試験に関して必要な事項を定める。

(試験の種類)

第2条
  1. 試験は、指定試験及び特別試験とする。
  2. 試験は、研究報告、論文等をもって代えることがある。

(指定試験)

第3条
  1. 指定試験とは、各学期の授業最終回に授業の一部として行われる筆記試験のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
    1. 複数の教室を必要とするもの
    2. 補助監督を必要とするもの
    3. 追試験を必要とするもの
  2. 担当教員が指定試験を実施する場合は、指定期間内に定められた様式により授業実施キャンパスの学務部教務課又は学務係(以下「教務課」という。)に届け出た上で、学務部長の確認を受けなければならない。
  3. 前項の確認に当たり、学務部長は、指定試験を行う授業について、学務部長が定める授業期間後の期間(以下「追加期間」という。)での実施を指示することができる。

(特別試験)

第4条
  1. 特別試験は、追試験及び再試験とする。
  2. 再試験は、卒業再試験及び進級再試験とする。

(追試験の対象等)

第5条
  1. 追試験の対象となる学生は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
    1. 別表に定める「追試験の対象となる欠席事由」による欠席者
    2. 前号に定める事由以外の事由により試験を欠席した者で、科目担当教員が受験を許可する者
  2. 追試験の対象となる科目は、指定試験(追加期間実施分を含む。)が実施された科目とする。
  3. 追試験は、原則として、追加期間終了後の所定の日時に実施する。

(追試験受験手続)

第5条の2
  1. 追試験の受験希望者は、追加期間終了日までに、教務課に欠席事由を証明する書類を添えて「追試験受験願」を提出するものとする。
  2. 追試験の受験を許可された者は、所定の手数料を納入するものとする。ただし、欠席の事由によっては手数料を徴収しないことがある。
  3. 前項の規定に基づき一旦納入された手数料は、別に定める場合を除き、いかなる理由があっても返却しない。

(卒業再試験)

第6条
  1. 卒業再試験の対象となる学生は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、科目担当教員が受験を許可する者とする。
    1. 卒業要件を満たしていない者
    2. 学則に定める資格の取得要件を満たしていない者
  2. 前項に定める不足科目数の上限は、以下のとおりとする。
    1. 文、経済、経営、法及び教養学部 4科目
    2. 工学部 6科目
  3. 卒業再試験の対象となる科目は、次の各号のいずれにも該当する科目とする。
    1. 受験希望者が科目履修の登録をした科目
    2. 前号に定める科目のうち、受験希望者が指定試験又はそれに代わる試験等を受験し、単位を修得できなかった科目
  4. 卒業再試験の実施時期は、学年末とする。

(進級再試験)

第6条の2
  1. 進級再試験は、教育課程の運用等のために実施の必要性のある学部が実施できるものとする。
  2. 進級再試験を受験できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
    1. 進級要件を満たしていない者
    2. 科目担当教員が受験を許可する者
    3. 進級再試験の受験を許可される科目の合計単位数が進級要件に不足する単位数以上である者
  3. 進級再試験の対象となる科目は、前条第3項に準じるものとする。
  4. 進級再試験の実施時期は、学年末とする。ただし、第1学期に授業が完了する科目については、第1学期末に実施することがある。
  5. 進級再試験を実施する学部は、次に掲げる事項を学務部長と協議の上、進級再試験実施要項を定めるものとする。
    1. 第2項及び第3項に定める要件を含む受験対象学生及び受験対象科目
    2. 受験を許可する場合の進級要件に不足する単位数又は科目数の上限
    3. その他進級再試験の実施に必要な事項
  6. 進級再試験を実施する学部は、前項に定める進級再試験実施要項を6月末日までに学務部長及び教務委員会に報告し、了承を得るものとする。

(再試験受験手続)

第6条の3
  1. 進級再試験及び卒業再試験の受験者は、所定の期日までに教務課に再試験願を提出するものとする。
  2. 再試験の受験を許可された者は、所定の手数料を納入するものとする。
  3. 前項の規定に基づき一旦納入された手数料は、別に定める場合を除き、いかなる理由があっても返却しない。

(受験資格)

第7条
  1. 試験は、当該年度の登録科目に限り、受験を許可するものとする。ただし、科目登録を行っている場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には受験を許可しない。
    1. 所定の期日までに学生納付金が未納である場合。ただし、延納願を提出し、その期間が満了していない場合を除く。
    2. 学生証(仮学生証も含む。)を携帯していない場合
    3. 総授業時間数の5分の1を超えて欠席し、科目担当教員が当該科目の受験を許可しない場合
    4. 試験開始後、30分が経過した場合

(成績評価)

第8条
  1. 授業科目の成績は、試験、平常点、研究報告、実験報告、設計製図、実技等を勘案して評価する。
  2. 評価は、100点を満点として60点以上を合格とする。
  3. 合格した者には、所定の単位を認定する。
  4. 成績通知表には、評価点及びGPA(Grade Point Average)を表記する。
  5. 進級再試験及び卒業再試験の評価は、通常の試験と同一の基準により採点した評価の1割を減じた点数とする。

(不正行為等)

第9条
  1. 試験の公正かつ円滑な実施のために、東北学院大学の試験における不正行為者等の処分及び措置に関する規程を別に定め、別記のとおり受験注意事項を定める。

(事務)

第10条
  1. この細則に関する事務は、教務課において処理する。

(改廃)

第11条
  1. この細則の改廃は、教務委員会が発議し、教授会の議を経て学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
附則(平成8年4月1日)
  1. 本細則は、平成8年4月1日から施行する。
  2. 平成7年度以前の入学者については、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、平成10年度まで従前のとおりとする
附則(平成10年4月1日)
本細則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
本細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
本細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
本細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
本細則は、平成21(2009)年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月22日改正第49号)
本細則は、平成26(2014)年5月22日から施行し、平成26(2014)年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日改正第63号)
この細則は、平成27(2015)年7月1日から施行し、平成27(2015)年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月26日改正第196号)
この細則は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
附則(平成30年3月7日改正第21号)
この細則は、平成30(2018)年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日改正第193号)
この細則は、2021年4月1日から施行する。

別表(第5条第1号関係)

Ⅰ 追試験の対象となる欠席事由
  1. 病気・ケガ(本人)
  2. 結婚
    1. 本人 (5日間)
    2. 兄弟姉妹 (1日)
  3. 出産
    1. 本人 (7日間)
    2. 配偶者 (2日間)
  4. 忌引・法要
    1. 忌引
      1. ア 父母・配偶者・子(7日間)
      2. イ 祖父母・兄弟姉妹(3日間)
      3. ウ 伯父・伯母・叔父・叔母・甥・姪(1日)
    2. 法要 亡父母(1日)
  5. 公共交通機関の不通及び遅延
  6. 教育課程に基づく資格取得に係る実習
  7. 単位互換学生(特別聴講学生)受験科目日時の本学試験日時との重複
  8. 補講又は集中講義期間中に実施される試験同士の日時が、学生本人の責に帰すべきでない理由により重複する場合(あらかじめ日程が決まっている集中講義同士の重複を除く。)
  9. 就職試験(教員採用試験及び公務員採用試験を含む。)
  10. 裁判員候補者、裁判員又は補充裁判員としての義務の履行
  11. 課外活動
Ⅱ 「追試験受験願」に添付すべき証明書・文書等(番号はⅠの番号に対応している。)
  1. 診断書、氏名及び通院日明記の領収書等
  2. 欠席日を確認できる招待状又は案内状
  3. 出生届又は出産証明書
    1. 欠席日を確認できる会葬御礼又は死亡を確認できる公的証明書等
    2. 欠席日を確認できる案内状等
  4. 当該公共交通機関発行の不通又は遅延証明書
  5. なし(実習実施の確認は、教務課が行う。)
  6. 次に掲げる全ての文書
    1. 履修届(「学都仙台単位互換ネットワークに関する協定書」及び「学都仙台単位互換ネットワークに関する覚書」に定める共通様式による。)
    2. 試験時間割表
  7. なし(重複の有無及び理由の確認は、教務課が行う。)
  8. 以下に掲げる文書のいずれか1つ
    1. 採用試験要項
    2. 受験票
    3. 就職試験受験証明書(就職キャリア支援部の承認を要する。)
  9. 別に定める証明書類等
  10. 大会開催要項又は大会出場届(学生部の承認を要する。)

受験注意事項

学務部長
学生部長

この「受験注意事項」は、東北学院大学試験施行細則第2条に定められた「指定試験」及び「特別試験」の公正かつ円滑な実施のために必要な事項を定めるものである。受験に際しては、次に掲げる注意事項を守らなければならない。また、不正行為を禁止する。不正行為をした場合には、学則第53条に基づき停学に処せられるとともに、別に定める試験における不正行為者等の処分及び措置に関する規程に基づき所定の措置を講じられることになる。

  1. 監督者の指示に従うこと。
  2. 当該年度に科目登録をした曜日及び校時等、指定の日時及び試験場で受験すること。ただし、別途指示がある場合は、その指示に従うこと。
  3. 受験に際しては、学生証をケース等から取り出し、通路側等の監督者の確認しやすい机上の位置に置くこと。
  4. 学生証を忘れた者は、試験開始前に学生課(学生係)から仮学生証の交付を受けること。
  5. 時計は計時機能だけを有するものを使用すること。
  6. 携帯電話(PHS含む。)、スマートフォン、腕時計型端末等の電子機器類は、アラーム設定を解除した上で電源を切り、身につけないこと。
  7. 受験座席表には、学科・学年・グループ・学生番号・氏名を明記すること。
  8. 机上には学生証及び持込みを許可された物のみを置き、それ以外の物は椅子の下に置くこと。
  9. コンピュータ、携帯電話(PHS含む。)、スマートフォン、電子辞書、腕時計型端末、ICレコーダー等の電子機器は、持込み条件「全部可」の場合であっても持込みを禁止する。ただし、担当教員の許可がある場合は、許可のあったもののみ持込みを認める。
  10. 机上に文字等が書き込まれている場合は、挙手の上、監督者の点検を受けること。
  11. 持込みを許可された物その他物品(筆記用具等)のやり取りはしないこと。
  12. 試験開始後30分が経過した場合は、当該試験の受験資格を失い、入室することはできない。また、監督者の指示があるまで退室することはできない。
  13. 答案は、監督者の指示に従い提出すること。
  14. 次校時授業の場合、前校時授業が終了し、監督者が退室するまで入室しないこと。

以上