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東北学院大学学費ローン規程
(目的と趣旨)
第1条
- 経済的理由により学生納付金の納入が困難な学生に対する支援を目的として、融資のための手続が円滑に進められる東北学院大学学費ローン(以下「学費ローン」という。)制度を設ける。
(申込の主体)
第2条
- 学費ローンの申込が可能となる者は、本学の学部若しくは大学院の学生又はその保護者とする。
(貸借契約)
第3条
- 学費ローンの金銭消費貸借契約は、第2条の金融機関と前条の申込をなす者との間で行うものとする。
(申込限度額)
第4条
- 学費ローンの申込金額は、前期又は後期の学生納付金額を上限とする。
(利子給付奨学金)
第5条
- この学費ローン制度による融資の対象となった学生に対して、利子給付奨学金を給付することがある。利子給付奨学金については別に定める。
(細則の制定)
第6条
- 本規程の施行に必要な事項は、細則をもって別に定める。
(改廃)
第7条
- 本規程の改廃は、学生委員会、奨学会運営委員会及び教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- 本規程は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
- 附 則(平成22年4月1日)
- 本規程は、平成22(2010)年4月1日から改正施行する。
- 附 則(平成27年10月19日改正第115号)
- この規程は、平成27(2015)年10月19日から施行する。