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東北学院大学入学時ローン利子給付奨学規程
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)入学時ローン制度の利子給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子給付奨学生及び利子給付奨学金)
第2条
- 東北学院大学奨学会(以下「本会」という。)は、本学入学の意思が強固であるにもかかわらず、経済的理由により入学時学生納付金の納入が困難なため本学入学時ローン制度による融資の対象となった学部学生及び大学院学生に対し、当該融資による支払利子負担の軽減を目的として奨学金を給付する。
- この規程により本会から奨学金の給付を受ける学生を利子給付奨学生といい、その奨学金を利子給付奨学金という。
(利子給付奨学金の額)
第3条
- 利子給付奨学金の額は、入学時学生納付金相当額に「国の教育ローン」年利率を乗算した金額とする。
(手続書類の提出)
第4条
- 利子給付奨学生志望者は、奨学会長宛の利子給付奨学生願書(本会所定のもの)及び入学時納付金を納入するために金融機関からの借入れを証明する書類を提出しなければならない。
(利子給付奨学生の採用)
第5条
- 利子給付奨学生の採用は、本会運営委員会の選考を経て本会が決定する。
- 利子給付奨学生の採用を決定したときは、会長名をもって本人に通知する。
(利子給付奨学生の期間)
第6条
- 利子給付奨学生の期間は、採用時から最短修業年限内の在学期間に限る。
(利子給付奨学金の給付)
第7条
- 利子給付奨学金は、原則として前期及び後期に分けて給付する。
(利子給付奨学生の異動届出)
第8条
- 利子給付奨学生について次の各号のいずれかに該当する事由を生じた場合は、本人又は保護者は、本会所定の用紙により、直ちに届け出なければならない。
- 本人の死亡
- 本人の氏名又は住所の変更
(改廃)
第9条
- この規程の改廃は、本会運営委員会及び教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- 本規程は、平成14(2002)年12月1日から施行する。
- 附 則(平成22年4月1日)
- 本規程は、平成22(2010)年4月1日から改正施行する。
- 附 則(平成27年9月30日改正第83号)
- この規程は、平成27(2015)年9月30日から施行し、平成27(2015)年4月1日から適用する。