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東北学院大学学費ローン利子給付奨学規程
第1章 総則
(利子給付奨学生及び利子給付奨学金)
第1条
- 東北学院大学奨学会(以下、「本会」という。)は、学業継続の意思が強固であるにもかかわらず、経済的理由により修学の継続が困難になったため、本学の学費ローン制度による融資の対象となった学部学生及び大学院学生に対し、当該融資による支払利子負担の軽減を目的として奨学金を給付する。
- 本規程により本会から奨学金の給付を受ける学生を利子給付奨学生といい、その奨学金を利子給付奨学金という。
(利子給付奨学金の額)
第2条
- 利子給付奨学金の額は当該融資額に「国の教育ローン」年利率を乗算した金額とする。
第2章 利子給付奨学生の採用及び利子給付奨学金の給付
(利子給付奨学生願書及び学費を納入するために金融機関からの借り入れを証明する書類の提出)
第3条
- 利子給付奨学生志望者は、奨学会長宛の利子給付奨学生願書(本会所定)及び学費を納入するために金融機関からの借り入れを証明する書類を提出しなければならない。
(利子給付奨学生の採用)
第4条
- 利子給付奨学生の採用は、本会運営委員会の選考を経て本会が決定する。
- 利子給付奨学生の採用は、在学中に1回を原則とする。
- 利子給付奨学生の採用を決定したときは、会長名をもって本人に通知する。
(利子給付奨学生の期間)
第5条
- 利子給付奨学生の期間は採用時から最短修業年限内の在学期間に限る。
(利子給付奨学金の給付)
第6条
- 利子給付奨学金は原則として前期・後期に分けて給付することとし、特別の事情のあるときは前期・後期分を合わせて給付することがある。
(利子給付奨学生の異動届出)
第7条
- 利子給付奨学生について次の各号のいずれかに該当する事由を生じた場合は、本会所定の用紙により、直ちに届け出なければならない。
- 本人の死亡
- 本人の氏名又は住所の変更
第3章 補則
(改廃)
第8条
- この規程の改廃は、本会運営委員会及び教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- 本規程は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
- 附 則(平成22年4月1日)
- 本規程は、平成22(2010)年4月1日から施行する。
- 附 則(平成27年10月19日改正第117号)
- この規程は、平成27(2015)年10月19日から施行する。