東北学院大学

学生サポート

東北学院総合運動場使用規程

昭和55年10月1日制定第1号

改正
  • 平成元年4月1日
  • 平成20年4月1日
  • 令和元年5月22日改正第48号

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、学校法人東北学院総合運動場管理規程(以下「管理規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、学校法人東北学院総合運動場(以下「総合運動場」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(使用手続)

第2条
  1. 総合運動場を使用する場合は、管理規程第7条第1項に定める使用区分に基づき、必要な手続を経なければならない。
  2. 体育会、各部その他の課外活動団体が総合運動場を使用するときは、月間使用計画書及び使用願を使用前月の20日までに東北学院大学泉キャンパス体育事務室(以下「泉キャンパス体育事務室」という。)に提出し、許可を得なければならない。
  3. 学生会及び生徒会の主催する行事並びに一般学生、生徒、園児及び教職員の体育活動に総合運動場を使用するときは、使用計画書及び使用願を使用前月の20日までに泉キャンパス体育事務室に提出し、許可を得なければならない。
  4. 学外者の体育活動のために総合運動場を使用するときは、使用願を使用前月の20日までに泉キャンパス体育事務室に提出し、許可を得なければならない。

(使用時間)

第3条
  1. 総合運動場の使用時間は原則として午前8時30分から午後9時までとする。

(使用許可の取消し又は使用の停止)

第4条
  1. 泉キャンパス体育事務室は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
    1. 使用者がこの規程若しくは管理規程に違反し、又は管理上必要な指示を遵守しなかったとき。
    2. 降雨、凍結、工事等のため、総合運動場の維持管理上その使用が不適当と認められるとき。
    3. その他止むを得ない事由が生じたとき。

(遵守事項)

第5条
  1. 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
    1. 使用時間を厳守すること。
    2. 総合運動場の良好な状態の維持に努めること。
    3. 公の秩序を乱し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
    4. 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損壊しないこと。
    5. 使用目的以外の使用をしないこと。
    6. 使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
    7. 貴重品等の保管は、使用者の責任において行うこと。
    8. 許可なく総合運動場内で物品販売等の営業行為をしないこと。
    9. 広告、宣伝、金品の寄付募集等の行為をしないこと。
    10. 総合運動場内で飲酒及び喫煙をしないこと。
    11. 指定の場所以外へ車両等を乗り入れないこと。
    12. 総合運動場内で火気を使用しないこと。
    13. 使用後は、速やかに原状に回復して返還すること。
    14. 施設等を亡失又は損壊したときは、直ちに泉キャンパス体育事務室に届け出ること。
    15. その他泉キャンパス体育事務室の指示に従うこと。

(損害賠償)

第6条
  1. 使用者は、故意又は過失により施設等を滅失又は損壊したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第7条
  1. この規程に定めるもののほか、総合運動場の使用に関し必要な事項は、管理規程第3条に基づく学校法人東北学院総合運動場管理運営委員会(以下「委員会」という。)において決定する。

(事務)

第8条
  1. この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第9条
  1. この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において行うものとする。
附則
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月22日改正第48号)
この規程は、2019(令和元)年5月22日から施行し、2019(平成31)年4月1日から適用する。