東北学院総合運動場使用規程
昭和55年10月1日制定第1号
- 改正
-
- 平成元年4月1日
- 平成20年4月1日
- 令和元年5月22日改正第48号
(趣旨)
第1条
- この規程は、学校法人東北学院総合運動場管理規程(以下「管理規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、学校法人東北学院総合運動場(以下「総合運動場」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用手続)
第2条
- 総合運動場を使用する場合は、管理規程第7条第1項に定める使用区分に基づき、必要な手続を経なければならない。
- 体育会、各部その他の課外活動団体が総合運動場を使用するときは、月間使用計画書及び使用願を使用前月の20日までに東北学院大学泉キャンパス体育事務室(以下「泉キャンパス体育事務室」という。)に提出し、許可を得なければならない。
- 学生会及び生徒会の主催する行事並びに一般学生、生徒、園児及び教職員の体育活動に総合運動場を使用するときは、使用計画書及び使用願を使用前月の20日までに泉キャンパス体育事務室に提出し、許可を得なければならない。
- 学外者の体育活動のために総合運動場を使用するときは、使用願を使用前月の20日までに泉キャンパス体育事務室に提出し、許可を得なければならない。
(使用時間)
第3条
- 総合運動場の使用時間は原則として午前8時30分から午後9時までとする。
(使用許可の取消し又は使用の停止)
第4条
- 泉キャンパス体育事務室は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
- 使用者がこの規程若しくは管理規程に違反し、又は管理上必要な指示を遵守しなかったとき。
- 降雨、凍結、工事等のため、総合運動場の維持管理上その使用が不適当と認められるとき。
- その他止むを得ない事由が生じたとき。
(遵守事項)
第5条
- 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 使用時間を厳守すること。
- 総合運動場の良好な状態の維持に努めること。
- 公の秩序を乱し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損壊しないこと。
- 使用目的以外の使用をしないこと。
- 使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
- 貴重品等の保管は、使用者の責任において行うこと。
- 許可なく総合運動場内で物品販売等の営業行為をしないこと。
- 広告、宣伝、金品の寄付募集等の行為をしないこと。
- 総合運動場内で飲酒及び喫煙をしないこと。
- 指定の場所以外へ車両等を乗り入れないこと。
- 総合運動場内で火気を使用しないこと。
- 使用後は、速やかに原状に回復して返還すること。
- 施設等を亡失又は損壊したときは、直ちに泉キャンパス体育事務室に届け出ること。
- その他泉キャンパス体育事務室の指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条
- 使用者は、故意又は過失により施設等を滅失又は損壊したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第7条
- この規程に定めるもののほか、総合運動場の使用に関し必要な事項は、管理規程第3条に基づく学校法人東北学院総合運動場管理運営委員会(以下「委員会」という。)において決定する。
(事務)
第8条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第9条
- この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において行うものとする。
- 附則
- この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
- 附則(平成元年4月1日)
- この規程は、平成元年4月1日から施行する。
- 附則(平成20年4月1日)
- この規程は、平成20年4月1日から施行する。
- 附則(令和元年5月22日改正第48号)
- この規程は、2019(令和元)年5月22日から施行し、2019(平成31)年4月1日から適用する。