東北学院大学

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東北学院大学蔵王山小屋「倉石ヒュッテ」使用規程

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)が蔵王山麓に設置する山小屋(以下「本山小屋」という。)の使用に関し必要事項を定める。

(呼称及び所在地等)

第2条
  1. 本山小屋は東北学院大学「倉石ヒュッテ」と称し、5万分の1地図「白石」の澄川中流不動滝より南西へ約1,500メートルの地点、後烏帽子岳北北東中腹、標高1,040メートル地点に所在する。
  2. 本山小屋には、燃料及び薬品を備え付ける。ただし、食糧及び寝具は備え付けない。

(使用できる者)

第3条
  1. 本山小屋を使用できる者は、原則として東北学院(以下「本院」という。)教職員、学生、生徒及び本学同窓生に限る。ただし、本学学生部長が許可した者はこの限りでない。

(使用手続)

第4条
  1. 本山小屋の使用を希望する者は、ワンダーフォーゲル部を通じて本学学生部学生課に「使用願」に次に掲げる事項を記入の上申込み、許可を得て、鍵の貸与を受けるものとする。この場合において、遭難防止の観点から必要な条件を付す場合がある。
    1. 使用目的及び予定コース
    2. 使用予定日及び日数
    3. 所属団体責任者住所、氏名及び使用人員

(収容人員)

第5条
  1. 本山小屋の収容人員は、40名を限度とする。

(鍵の返還)

第6条
  1. 鍵の返還は、下山の翌日までに行わなければならない。

(使用者名簿)

第7条
  1. 本山小屋使用者は、備付けの名簿に必要事項を必ず記入しなければならない。

(備品等の紛失及び破損)

第8条
  1. 本山小屋の使用に際しては、善良なる管理者の注意をもってこれに当たり、備品等の紛失及び破損は速かに報告し、弁償しなければならない。

(部外者の使用制限)

第9条
  1. 本学ワンダーフォーゲル部員の合宿中は、部外者の使用を制限することがある。

(使用禁止と順守事項)

第10条
  1. 本山小屋の使用に当たり、この規程に違反する行為をした場合は、以後の使用を禁止する。
  2. 本山小屋を使用する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
    1. 登山道徳を尊重し、本山小屋を愛護すること。
    2. 備品は、使用後に必ず旧位置に復すること。
    3. 本山小屋の清潔整頓には十分留意し、使用後は清掃すること。
    4. 6月1日から9月末日までは、ストーブの使用を禁止する。
    5. 前号に規定する期間中の炊事は、屋外においてかまどを使用すること。ただし、風雨時はこの限りでない。
    6. 火気及び戸締りには、特に注意すること。
    7. 備付けの燃料及び薬品は、節約して使用すること。
    8. 禁酒を厳守すること。
    9. 室内は、土足厳禁とする。
    10. 本山小屋付近は、国有林であることから樹木の伐採を厳禁する。
    11. 用便は、所定の場所を使用すること

(改廃)

第11条
  1. この規程の改廃は、学生委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21(2009)年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日改正第10号)
この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日改正第87号)
この規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。