東北学院大学

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東北学院大学大学院法学研究科と北海学園大学大学院法学研究科との単位互換に関する協定書

平成13年8月24日

東北学院大学大学院法学研究科と北海学園大学大学院法学研究科との間において、両研究科の大学院学生が、相互に相手研究科の授業科目を履修し、単位を修得することを認めることとし、次の事項について協定する。

聴講の許可
両研究科は、相互に相手研究科の学生が自研究科の授業科目を履修し、単位の修得を 希望するときは、所定の手続きを経てその聴講を許可するものとする。
授業科目
聴講を許可する授業科目は、当該年度の開講科目のうち、聴講学生が指導教援の了承 を得て、研究科長が承認し、かつ相手研究科委員会が承認したものとする。
単位数
修得単位数は、各履修者において10単位を超えないものとする。
身分
東北学院大学大学院法学研究科は、北海学園大学大学院法学研究科の学生を特別委 託聴講学生として、北海学園大学大学院法学研究科は、東北学院大学大学院法学研究 科の学生を特別聴講学生として、それぞれ受入れるものとする。
受入れ人数
各年度5名以内とする。
受入れの手続き
各年度のはじめに、募集要項により通知するものとする。
成績の通知及び単位の認定
両研究科は、特別委託聴講学生または特別聴講学生が聴講した授業科目の単位及び成 績について、当該年度末に相手研究科に韓告し、修得単位の認定は、当該学生の在籍 する研究科において行うものとする。
検定料、入学料及び受講料等
特別委託聴講学生または特別聴講学生に係る検定料、入学料及び受講料等は、相互の 研究科において不徴収とする。
事務処理等
この協定の実施について必要な事項は、両研究科の協議により処理するものとする。
協定の有効期間
この協定の有効期間は、平成14年4月1日から5年間とし、両研究科の相互の承 認により、更新又は変更することができるものとする。