東北学院大学

学生サポート

東北学院大学予約継続型給付奨学金規程

平成29年3月29日制定第16号

改正
  • 平成30年1月10日改正第12号
  • 令和元年10月9日改正第79号
  • 令和2年9月9日改正第65号

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、勉学意欲、人物ともに優良でありながら経済的困窮状態にあるため修学が困難である者に奨学金を給付する予約継続型給付奨学金(以下「本奨学金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(奨学金の名称)

第2条
  1. 本奨学金は、東北学院大学(以下「本学」という。)のスクールモットーである「LIFE, LIGHT AND LOVE FOR THE WORLD」にちなみ、3L奨学金と称する。

(対象)

第3条
  1. 本奨学金の給付対象者(以下「本奨学生」という。)は、本学入学者(編入学者及び大学院入学者を除く。)で、経済的困窮状態にあるため修学困難な者とする。

(採用人数)

第4条
  1. 本奨学生の採用人数は、学部学科を問わず各学年80名以内とする。

(給付額)

第5条
  1. 本奨学金の給付額は、入学年度については当該学生が納付すべき入学手続時の学生納付金と同額とし、次年度以降は300,000円とする。

(継続給付)

第6条
  1. 本奨学生は、最短修業年限内の在学期間中に継続して奨学金の給付を受けることができる。ただし、入学年度の次年度以降に継続給付を受けるためには、年度ごとに継続申請をしなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該年度の継続給付を認めない。
    1. 経済的困窮により修学困難な状態とはいえないとき。
    2. 学業成績不振又は性行不良のとき。
    3. その他本奨学金を継続給付するにふさわしくない特別の事情があるとき。

(予備申請)

第7条
  1. 本奨学金の本申請は、本学出願前に予備申請を行い、本奨学生の候補者(以下「本奨学生候補者」という。)として採択された者だけができる。
  2. 予備申請の受付期間は、毎年9月及び12月に本学が指定する期間とし、同年12月までに実施する入学試験を受験する者は9月の受付期間に、翌年1月から3月までに実施する入学試験を受験する者は12月の受付期間に予備申請を行わなければならない。
  3. 前項の規定により9月に予備申請を行い、本奨学生候補者として採択された者が、同年12月までに実施する入学試験で不合格となった場合には、12月に再び予備申請を行うことができる。ただし、9月の予備申請において採択されなかった者は、12月に再び予備申請を行うことはできない。
  4. 本奨学生候補者の採択は、9月の予備申請者のうちから35名以内、12月の予備申請者のうちから45名以内とする。
  5. 予備申請には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
    1. 奨学金予備申請書(本学所定のもの)
    2. 家計支持者の収入に関する証明書
    3. その他本学が提出を求める書類

(候補者の義務)

第8条
  1. 本奨学生候補者となった者は、前条第2項に定める期間に実施する本学の入学試験を受験し、合格の上、本学に入学しなければならない。

(候補者資格の喪失)

第9条
  1. 本奨学生候補者が、次のいずれかに該当するときは、候補者としての資格を喪失する。
    1. 前条に規定する入学試験を受験しなかったとき。
    2. 前条に規定するいずれの入学試験にも合格しなかったとき。
    3. 合格後に入学手続きを行わなかったとき。

(本申請及び継続申請)

第10条
  1. 本奨学金の本申請及び継続申請は、各年度始めの本学が指定した期間内に行わなければならない。
  2. 本奨学金の本申請は、第7条に規定する予備申請が採択された者だけができる。
  3. 本奨学生は、前年度に継続申請が認められなかった場合でも、翌年度に再度継続申請することができる。
  4. 本申請には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
    1. 奨学金申請書(本学所定のもの。)
    2. その他本学が提出を求める書類
  5. 継続申請には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
    1. 奨学金申請書(本学所定のもの。)
    2. 家計支持者の収入に関する証明書
    3. 成績通知書
    4. その他本学が提出を求める書類

(採否及び通知)

第11条
  1. 本奨学金の予備申請、本申請及び継続申請の採否は、東北学院大学奨学会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審議を経て学長が決定し、教授会に報告する。
  2. 運営委員会委員長は、前項の採否決定の後、東北学院大学奨学会会長名によって直ちに申請者に対してその結果を通知しなければならない。

(給付)

第12条
  1. 本奨学金の給付は年1回とし、本申請及び継続申請の採択決定後に給付する。
  2. 前項の規定にかかわらず、本奨学生候補者となった者については、入学手続時の学生納付金に、入学後の本申請の採択により本奨学金が給付されるものとして、あらかじめ充当するものとする。

(給付制限)

第13条
  1. 大学等における修学の支援に関する法律に基づく東北学院大学授業料等減免規程(以下「減免規程」という。)において対象者として減免措置を受ける者は、本奨学金の給付を受けることはできない。
  2. 前項の規定にかかわらず、入学年度は、本奨学金の給付を受けることができる。この場合において、減免規程に定める入学金減免及び前期分の授業料減免は受けることができない。
  3. 本奨学生は、東北学院大学給付奨学金の給付を受けることができない。

(受給資格の喪失)

第14条
  1. 本奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、受給資格を喪失する。
    1. 退学(死亡を除く。)に至ったとき。
    2. 著しい学業成績不振又は性行不良のとき。
    3. 奨学金申請書に虚偽記載したことが判明したとき。
    4. 給付辞退を申し出たとき。
    5. 懲戒処分を受けたとき。

(奨学金の返納)

第15条
  1. 運営委員会委員長は、本奨学生が前条の規定により受給資格を喪失した場合、当該年度において既に給付した奨学金を返納させることができる。

(事務)

第16条
  1. この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第17条
  1. この規程の改廃は、運営委員会及び教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
  1. この規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の規定は、平成34(2022)年4月1日から施行する。
  2. 第4条の規定にかかわらず、平成29(2017)年から平成33(2021)年までの間、本奨学生の採用人数は、学部学科を問わず各学年60名以内とする。
附 則(平成30年1月10日改正第12号)
この規程は、平成30(2018)年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成34(2022)年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日改正第79号)
この規程は、2019年10月9日から施行し、2019年8月1日から適用する。
附則(令和2年9月9日改正第65号)
この規程は、2020年9月9日から施行し、2020年4月1日から適用する。