利用規程

東北学院大学ラーニング・コモンズ利用規程

平成27年9月9日制定第28号

改正 平成28年9月7日改正第113号
平成31年3月13日改正第24号
令和3年2月16日改正第22号
令和3年3月31日改正第86号
令和5年3月22日改正第118号

(趣旨)

第1条

  1. この規程は、東北学院大学ラーニング・コモンズ規程第13条の規定に基づき、東北学院大学(以下「本学」という。)が設置する東北学院大学ラーニング・コモンズ(以下「ラーニング・コモンズ」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(施設)

第2条

  1. この規程において「ラーニング・コモンズ」とは、ホーイ記念館内のラーニング・コモンズ及びシュネーダー記念館内のコラトリエ・ライブラリー(ラーニング・コモンズ)をいう。

(目的及び利用)

第3条

  1. ラーニング・コモンズは、学生の主体的な学習活動とりわけ協同学習による学びの共有及び深化の場を提供し、それを支援することを目的とする。
  2. ラーニング・コモンズの利用者は、次に掲げる活動を行うことができる。
    1. 個人又はグループによる自主的な学習活動及びその支援
    2. プレゼンテーション、ポスターセッション、シンポジウム、パネルディスカッション、講演会、セミナー、ワークショップ等の開催
    3. 講義、演習、実習等の授業科目と連携した学修活動及びその支援
    4. 学習支援に関する調査研究
    5. その他前項の目的にかなう活動

(利用者)

第4条

  1. ラーニング・コモンズを利用できる者は、次に掲げる者とする。
    1. 本学学生(留学生、研究生、研修生、科目等履修生及び聴講生を含む。)
    2. 本学教職員(特任講師、非常勤講師、名誉教授、客員教授、客員研究員及び嘱託職員を含む。)
    3. その他ラーニング・コモンズ所長が認めた者
  2. 前項の定めに関わらずラーニング・コモンズ施設のうち、ラーニング・コモンズ所長が指定した区域については、学外者の利用を認めることができる。

(施設貸出)

第5条

  1. ラーニング・コモンズの施設貸出については、別に定める。

(利用手続)

第6条

  1. ラーニング・コモンズの利用を希望する者は、提供サービスごとに定められた手続を経なければならない。

(利用時間等)

第7条

  1. ラーニング・コモンズを利用できる時間は、東北学院大学営造物等管理規程に定める範囲とする。
  2. 前項の定めに関わらず、ラーニング・コモンズ所長は、必要に応じて利用時間及び利用区域の変更並びに利用の停止を命じることができる。

(禁止事項)

第8条

  1. ラーニング・コモンズの施設内では、次に掲げる行為を禁止する。
    1. 大声での会話及び携帯電話等による通話
    2. 指定された区域外での飲食
    3. 学習活動に関わらない機器の使用
    4. 施設内での許可のない掲示
    5. 各種勧誘活動
    6. 設置又は貸与された備品等の無断持出し
    7. その他掲示等で告示されている禁止行為
  2. 前項の禁止事項を行った者が注意を受けたにも関わらずその行為をやめない場合、ラーニング・コモンズ所長は、施設からの退出を命じることができる。

(利用禁止)

第9条

  1. ラーニング・コモンズ所長は、この規程に違反し、ラーニング・コモンズの管理運営に重大な支障を与えた者に対し、期間を定めて利用の禁止を命じることができる。

(事務)

第10条

  1. この規程に関する事務は、学務部学修支援謀ラーニング・コモンズ係において処理する。

(改廃)

第11条

  1. この規程の改廃は、東北学院大学ラーニング・コモンズ会議が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月7日改正第113号)
この規程は、平成28(2016)年9月7日から施行する。
附 則(平成31年3月13日改正第24号)
この規程は、2019(平成31)年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月16日改正第22号)
この規程は、2021年2月16日から施行する。
附 則(令和3年3月31日改正第86号)
この規程は、2021年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日改正第118号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。