工学部体育館学内使用規程
改正 平成14年4月1日
| 第1条 | 本学学生または教職員が工学部体育館を使用するときはこの規程の定めるところによる。 |
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| 第2条 | 使用時間を下記の通り定める。 午前8時30分から午後8時まで ただし次の各号の場合は使用できない。 (1)礼拝時間中 (2)授業(スポーツ実技)時間中 (3)日曜日、および国の定めた休日 (4)その他必要と定めた場合 |
| 第3条 | 使用区分を下記の通りとし、使用の優先順位は各号列記の順とする。 (1)大学が主催する行事 (2)正課体育 (3)体育部の課外活動 (4)学生会の主催する行事 (5)一般学生、教職員の体育活動 (6)その他の体育活動 |
| 第4条 | 施設、器具の使用については次の各号を厳守しなければならない。 (1)体育部の活動については、月間使用計画書または所定の使用願を使用前月の20日までに 工学部事務室学生係に提出し、学生部長の許可を受けること。 なお、使用前には使用許可書を必ず体育館事務室に提示すること。 (2)学生会の主催する行事、および一般学生、教職員の体育活動については、所定の使用願を 使用する日の1週間前までに工学部事務室学生係に提出し、学生部長の許可を受けること。 なお、使用前には使用許可書を必ず体育館事務室に提示すること。 (3)その他の体育活動については、使用願を使用する日の2週間前までに工学部事務室学生係 に提出し、学生部長の許可を受け、上記手続きを取ること。 (4)使用許可書を第三者に転貸しないこと。 (5)外靴は靴箱に、衣類および所持品はロッカーに収納のこと。 (保管は各自の貴任において行うこと。) (6)貴重品の盗難には充分注意すること。 (7)建物内での火気の使用ならびに所定の場所以外での喫煙を厳禁する。 (8)使用中、破損もしくは故障を生じたときは、必ず体育館事務室に申し出てその指示に従うこと。 (9)建物内外の整頓・清掃は、各使用者が自主的に実施し、清潔を保つこと。 (10)その他体育館事務室の指示に従い、良識ある行動をとること。 |
| 第5条 | 施設、器具の使用者が、この規程に違反した場合は直ちに使用を停止、または禁止する。 |
| 附則 この規程は、昭和56年10月1日より施行する。 附則 この規程は、平成14年(2002年)4月1日より改正施行する。 |
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