東北学院大学

工学総合研究所

規程・規則

東北学院大学工学総合研究所規程

平成23年4月1日制定第8号

改正
平成24年9月1日
平成29年9月20日改正第114号
令和5年3月22日改正第107号

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学学則第66条に基づき、東北学院大学工学総合研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条
  1. 本研究所は、工学に関する研究及び調査を行い、その成果を広く社会に還元することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 工学に関する研究及び調査
    2. 前号の事業に基づく成果の発表その他社会に還元する活動
    3. 本研究所が行う各種事業のための研究資金、助成金等の情報収集及び受入れ(4)資料及び文献の収集、整備及び保管
    4. 研究会、講演会、公開講座等の開催(6)紀要等の刊行物の発行
    5. その他本研究所の目的を達成するために必要な事業

(学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾)

第4条
  1. 前条に定める事業のうち、刊行物の発行に関しては、当該刊行物に投稿される著作物について、原則として、東北学院大学学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾が得られていることを掲載の条件とする。

(研究部門)

第5条
  1. 第3条の事業を行うため、本研究所に研究部門を置く。
  2. 本研究所には、研究分野ごとに、ナノ材料工学研究部門、環境・バイオ工学研究部門、防災・安全工学研究部門、情報・通信工学研究部門の4つの研究部門を置く。
  3. 研究部門は、各研究部門が掲げる研究分野に関する研究及び調査を行う。
  4. 各研究部門には、3名以上の所員を置く。
  5. 各研究部門には、必要に応じて、客員研究員、特別研究員及び研究補助員を置くことができる。

(組織)

第6条
  1. 本研究所は、次の者をもって組織する。
    1. 所長 1名
    2. 副所長 1名
    3. 研究部門長 各1名
    4. 工学部長
    5. 所員
    6. 研究所客員教授
    7. 研究所客員研究員
    8. 特別研究員(ポスト・ドクター)
    9. 研究補助員
    10. 事務職員

(所長)

第7条
  1. 所長は、東北学院大学(以下「本学」という。)の専任教員のうちから学長が委嘱する。
  2. 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 所長は、本研究所の事業及び事業遂行のための業務全体を統括する。

(副所長)

第8条
  1. 副所長は、所長が推薦し、学長が委嘱する。
  2. 副所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に副所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 副所長は、所長を補佐し、事業の実務を担当する。
  5. 副所長は、所長に事故あるときは所長の職務を代行する。

(研究部門長)

第9条
  1. 研究部門長は、各研究部門に属する所員の互選により選任する。
  2. 研究部門長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に研究部門長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 研究部門長は、各研究部門の事業及び業務を統括する。
  5. 研究部門長は、必要に応じ副部門長を置くことができるものとし、各研究部門に属する所員の互選により選任する。

(所員)

第10条
  1. 所員は、本学の専任教員のうちから、総会の議を経て、学長が委嘱する。
  2. 所員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 所員は、各研究部門の研究及び調査に従事するとともに、所長の指示の下、本研究所の事業及び運営業務に携わる。

(研究所客員教授及び研究所客員研究員)

第11条
  1. 研究所客員教授及び研究所客員研究員は、本学の専任教員以外の者から所長が推薦し、総会の議を経て、学長が委嘱する。
  2. 研究所客員教授及び研究所客員研究員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 研究所客員教授及び研究所客員研究員は、配属される研究部門において、研究部門長の指示の下、研究及び調査に従事するとともに、所長の指示の下、本研究所の事業及び運営業務に協力する。

(特別研究員)

第12条
  1. 特別研究員は、総会の議を経て、所長が選任する。
  2. 特別研究員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 特別研究員は、本研究所において、ポスト・ドクターとして研究及び調査の実施に必要な業務を行う。
  4. 特別研究員の任用に関する取扱いは、別に定める。

(研究補助員)

第13条
  1. 研究補助員は、総会の議を経て、所長が選任する。
  2. 研究補助員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 研究補助員は、本研究所において研究活動の補助を行う。
  4. 研究補助員の任用に関する取扱いは、別に定める。

(総会)

第14条
  1. 本研究所は、毎年度1回定期に総会を開く。ただし、所長が必要と認めるとき又は5名以上の所員から書面による請求を受けたときは、臨時総会を開くものとする。
  2. 所長は、総会を招集し、議長となる。
  3. 総会は、次に掲げる事項について審議する。
    1. 本研究所の事業計画
    2. 本研究所の予算及び決
    3. 研究部門の設置及び廃止
    4. その他本研究所に関する重要事項
  4. 総会は、第6条第1項第1号から第5号までに掲げる者をもって構成する。
  5. 総会は、構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

(運営委員会)

第15条
  1. 本研究所に、次の業務を行うため、運営委員会を置く。
    1. 各研究部門が行う研究調査事業の企画及び調整
    2. 総会の審議事項に関する原案作成
    3. その他本研究所の管理及び運営に関する業務
  2. 運営委員会は、所長、副所長、研究部門長及び工学部長をもって組織する。
  3. 運営委員会の委員長は、副所長をもって充てる。
  4. 運営委員会の委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
  5. 委員長は、運営委員会の開催において第12条及び第13条に規定する者の審査及び選考に係る議案を審議する場合は、当該任用に係る推薦者を同席させ、意見を求めることができる。

(研究部門の設置及び廃止)

第16条
  1. 研究部門の設置は、当該部門に所属する意思のある所員3名以上の連署による新部門設置要望書及びそれらの教員が過去5年間に獲得した外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)の導入実績を証明する資料を添付し、所長に申し出るものとする。
  2. 研究部門の廃止は、当該研究部門の所員の3分の2以上の同意を得て、書面をもって所長に申し出るものとする。
  3. 運営委員会は、過去5年間に外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)の導入実績がない部門の廃止を、総会に諮ることができる。

(経費)

第17条
  1. 本研究所の経費は、大学予算及び外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)をもって充てる。
  2. 前項の外部資金の受入れは、学内関係諸規程に従って行う。

(事務)

第18条
  1. この規程に関する事務は、研究支援部研究支援課において処理する。

(改廃)

第19条
  1. この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
  1. この規程は、平成23(2011)年4月1日から施行する。
  2. この規程の施行に伴い、東北学院大学環境防災工学研究所規程を廃止する。
  3. 研究所発足時の研究部門として、ナノ材料工学研究部門、環境・バイオ工学研究部門、防災・安全工学研究部門を置く。
附 則(平成24年9月1日)
この規程は、平成24(2012)年9月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日改正第114号)
この規程は、平成29(2017)年9月20日から施行し、平成29(2017)年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月22日改正第107号)
  1. この規程は、2023年4月1日から施行する。
  2. この規程の施行に伴い、東北学院大学工学総合研究所特任助教の任用に関する規程(平成24年10月10日制定第30号)を廃止する。