東北学院大学

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【重要】新型コロナウイルス感染症に関連した対策方針について〔第8報 概要〕

2020年05月28日

2020年5月25日
学生・留学生・教職員 各位

東北学院大学
学長 大西 晴樹

新型コロナウイルス感染症に関連した対策方針について〔第8報 概要〕

 新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受けて、東北学院大学では、前回の「新型コロナウイルス感染症に関連した対策方針について〔第7報〕」で報じたとおり、4月25日から土樋・泉・多賀城の3キャンパス全部を閉鎖しています。
 5月25日には、政府によりすべての都道府県における緊急事態宣言の解除が決定されましたが、東北学院大学は、緊急事態宣言が解除された後の新たな行動指針をここに提示いたします。大学として果たすべき社会的な使命、教育・研究及び社会貢献のために必要な営み、さらにはその前提となる持続的な大学組織の発展に向けて、大学キャンパス閉鎖を6月1日から解除し、キャンパス内各施設の利用や大学構成員の研究活動及び社会貢献活動も認めることします。
 ただし、感染症の拡大防止という社会共通の目標、とりわけ学内におけるクラスター(集団感染)の発生を極力防止すべき社会的責任は、常に自覚していなければならないと考えます。2020年度前期の授業をすべて遠隔授業方式で実施するという基本方針を早くから明示している本学において、不要不急のキャンパス滞留を学生諸君に認めることは残念ながらできません。すなわち、キャンパス閉鎖を解除することが大学構成員による諸活動の全面的解禁を意味するものではない、ということを銘記していただきたいと思います。
 なお、新型コロナウイルス感染症に係る対応につきましては、今後とも、状況の変化に応じて、これまでどおり継続的にお知らせいたします。学内の各種お知らせに対し、常に目配りを怠らないようにお願いします。

1.東北学院大学における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針

 緊急事態宣言解除は、新型コロナウイルス感染症に関する対策措置からの全面的解放などではなく、むしろ感染症対策を常に念頭に置いた国民生活が「新たな生活様式」ないし「新たな日常(ニュー・ノーマル)」といった標語の下で当然に維持されることを前提としたものである。本学におけるキャンパス閉鎖の解除後も、教職員・学生らの行動指針及び法人・大学の組織的活動のあり方には、そのことが大きく影響せざるをえない。その意味で、ここにいう新たな生活は、今般の感染症流行に対する災害対策ないし危機管理の視点を不断に意識したものでなければならない。
 教育機関としての大学においては、これまで遠隔授業を柱とした教育事業の遂行に特化して組織的努力を重ねてきたが、6月からは教育と並ぶ組織目標ともいうべき研究や社会貢献の面でも活動再開が求められる。なお、厚生労働省や各自治体から提案されている「新しい生活様式」の実践例を積極的に取り込む姿勢も大切である。感染が流行している地域への移動を慎むことは当然であるが、都道府県を跨いだ人の移動について、首都圏や関西圏のような経済的・社会的一体性の高い地域以外では、強く自粛が求められていることにも留意すべきである。
 感染症の終息が確認されない段階で、キャンパス内の飲食施設の運用は感染リスクの発生を抑える見地から当面停止のままとする。具体的に、ホーイ記念館1階のパン工房「ばーすでぃ」については飲食テーブル・椅子を配置しないテイクアウト方式のみの営業に限定し、各キャンパスの学生食堂の営業も休止とする。キャンパス利用者の食事の需要については、生活協同組合店舗での売店業務による食品の販売をもって対応する体制とする。
 以上のような基本的観点の下で、学生に向けた行動指針を次に提示する。

2.学生の諸活動について

(1)緊急事態宣言解除に基づく対策措置について(東北学院大学における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針要約)
 学生及び教職員の生命と健康を重視し、「東北学院大学における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」〔第8報〕として、次の対策措置を講じる。
1)大学3キャンパス閉鎖の解除[2020年6月1日から]
①土樋キャンパス(含む、図書館、ホーイ記念館)
②多賀城キャンパス(旭ヶ岡寄宿舎は指示あるまで閉鎖継続)
③泉キャンパス(泉・泉女子寄宿舎は指示あるまで閉鎖継続)
④その他の施設
・土樋キャンパス「ばーすでぃ」(テイクアウト方式のみ)
・各キャンパス「大学生協」
・各キャンパス学生食堂、理容室は指示あるまで営業停止を継続
2)大学3キャンパス閉鎖の解除に伴う入構措置について
 学生(大学院生等を含む。)は、キャンパス立ち入りを必要とする正当な理由のある場合に限り、各キャンパスに入構を許可する。
 たとえば図書館や研究機関事務課が所管する書庫等の図書資料貸出や教員研究室への訪問、ラーニングコモンズや情報処理センター等の利用、各学内部局での面接相談や必要書類の受け渡し等々。いずれも事前に訪問先との打合せを経てアポイントメントをとりつけ、その旨を各キャンパス正門警備室(土樋の図書館とホーイ記念館は各々所定の入館場所)で伝えて、学外第三者の無断入構と手続的に区別できるようにする手順が求められる。
 各キャンパス入構場所は、引き続き各キャンパス正門のみとし、学生(含む大学院生)・学外の委託業者・取引事業者・関連会社が立ち入りの際には必ず正門警備室を訪ねてその指示(学生:検温確認およびカードリーダまたは台帳記入、委託業者等:検温確認および台帳記入等)に従うこと。
3)大学院生の研究室利用について
 大学院の学生については、共同研究室の利用や研究資料の閲覧コピー等について、教員の場合に準じた扱いを認めることとする。
4)寄宿舎について
 2020年度前期の授業はすべて遠隔授業(オンライン授業)として行うという既定の方針に基づき、泉寄宿舎、泉女子寄宿舎及び旭ヶ岡寄宿舎の閉舎措置は追って別段の指示があるまで継続する。

(2)前期授業実施(遠隔授業方式)の継続
1)前期授業は5月7日(木)から8月12日(水)とする。後期授業の実施方法等については別途決定次第連絡する。
2)対象学生は学部学生・大学院生・留学生とする。
①実施方法:
前期授業についてはすべて遠隔授業の方式、すなわち遠隔オンタイム方式(電子会議システムZoom活用)またはオンデマンド方式(学修支援システム「manaba」利用)によるものとし、面談参集型の対面授業は行わないものとする。
②受講環境:
・授業を受講する学生は各自、自宅・自室のパソコン・タブレット端末等より遠隔授業に臨むものとする。
・ただし、自宅・自室に遠隔受講に要するパソコン・タブレット端末等が備わっていない学生については、それぞれの置かれた状況を確認の上、下記の担当部署において、できる限りの支援策を講じるものとする。
3)遠隔授業のサポート・相談について
 遠隔授業の受講について必要な機器の不具合等が生じて受講環境が整わない学生について、遠隔授業のサポートにあたる学内部局への連絡を求め、そこからの指示を経て大学の用意する受講環境での受講を保障する。突然の事態で事前の連絡ができない学生の場合には、各キャンパス正門警備室での申出と学内対応部局(教務課・学務係)からの了承を経て、当該部局の指示に基づく受講環境の手当を行う。

(3)学生の課外活動について
1)学生の課外活動については、市内感染の終息が確認されていない現在、未だ学内施設の利用を停止し、各課外活動団体の部長・監督等の指導者からの集合連絡による集団的活動も認めない。
 感染症流行の収束状況に応じて、課外活動の再開に関しては段階的な対応を進める予定であり、その都度、事前の予告を経て解禁の案内を行う。
 今後、感染症流行の収束状況に応じて、課外活動の再開に関しては段階的な対応を進める予定であり、その都度、事前の予告を経て解禁の案内を行う。

(4)ボランティア活動について
1)上記「2.(1)1)大学3キャンパス閉鎖の解除[2020年6月1日から]」に記載のとおり、学生の課外活動と同様、感染症流行の収束状況に応じて、ボランティア活動の再開に関しては段階的な対応を進める予定であり、その都度、事前の予告を経て解禁の案内を行う。なお、学外ボランティア団体の学内受入れも当面の間は認めない。

(5)就職活動・企業セミナー等について
1)就職キャリア支援部が主催するイベント(講演会、セミナー等)については、引き続き原則、感染拡大防止の観点から遠隔方式での開催とする。なお、緊急の必要性が高い参集型のイベントをやむをえず開催する場合は、「三密」回避措置を必ず徹底し、かつ、開催時には参加者の氏名・連絡先等を必ず記録すること。
2)講演会やセミナーの講師等、外部からの来校が必要な者については、
①現に発熱症状(37.5度以上)や感冒症状(発熱、鼻水、咳等)、味覚・嗅覚障害がある者
②過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした者
③緊急事態宣言の対象地域や国外への訪問歴が14日以内にある者
④緊急事態宣言の対象地域からの来校者
に該当しない者に限るものとする。
3)その他、前記基本方針の下で、参加予定者は就職キャリア支援課が開示する注意事項を確認すること。

3.教育職員について

■各キャンパスの個人研究室等の利用について
 研究室はその本来の用途どおり研究目的のために使用できる。キャンパス閉鎖中は遠隔授業を準備するための研究室利用に限定していた使用目的の制限は撤廃する。
 教員の入構目的は、研究のために必要な図書資料等へのアクセス及び研究設備・機材の運用目的にも及ぶ。ただし、消毒用アルコールの備蓄が必ずしも万全ではないため、各建屋入り口への配備に加えて学内各部署にすべて配備することは困難であることから、共用の資料や機材等への接触に伴う感染リスクに対しては、教員各自で感染リスク排除の備えを怠らないよう心がけることが期待される。共用物に触れた手指で顔面に触れない、目をこすらない等々。
 なお、研究室の利用に関連して、指導下の学生等を研究室に呼んで集団学修の場とする等の「三つの密」が懸念される行いは禁物である。

4.事務職員及び法人・大学役職者等について

■業務継続のための体制について
 キャンパス閉鎖の解除に伴い学内各部局で実施する業務の範囲も次第に旧に復する方向となるが、他方で学内感染事例の発生による学内閉鎖措置及び関係当事者の隔離措置(出校停止・自宅待機)を視野に入れ、同時に出校していた部局メンバー全員がその隔離対象となるようなことのないように、部局ごとのローテーション体制を組んでおく工夫は必須である。
 所属長等のイニシアティブにより、たとえば3組体制への区分であれば部内または課内の序列1位・2位・3位の職員を格別に配置する等の組み分けを前提に、常時3分の1は在宅勤務で温存を図る等の体制を組んであることが望ましい。学内各部局の実情に応じたローテーション区分を是非とも確実に実施していただきたい。

5.委託業者、学外の取引事業者、関連会社等について

 各キャンパスへの入構は、学内の主管部署との事前の打ち合わせに基づき、当該部署の指定する日時・場所への入構のみを認めることとする。
 事前のアポイントメントを得ていない突然の入構申出については、各キャンパス正門警備室への申出に基づき、希望する訪問先への連絡と訪問受入の回答が得られた場合にのみ、訪問先の指示に即した入構を認める。
 なお、土樋キャンパス内に事業所を構える事業子会社「株式会社TGサポート」については、上記の原則にかかわらず、出勤予定者リストの提示に基づくリスト登載職員の入構を認める。

6.教育研究に係る活動について

(1)各種大学主催イベントについて
1)各種大学主催イベントの実施については、原則、開催を見合わせる。
ただし、緊急の必要性が高い参集型のイベントをやむをえず開催する場合は、「三密」回避措置を必ず徹底すること。なお、開催時には参加者の氏名・連絡先等を必ず記録すること。
2)各種イベントの講師等、外部からの来校が必要な者については、
①現に発熱症状(37.5度以上)や感冒症状(発熱、鼻水、咳等)、味覚・嗅覚障害がある者
②過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした者
③緊急事態宣言の対象地域や国外への訪問歴が14日以内にある者
④緊急事態宣言の対象地域からの来校者
に該当しない者に限るものとする。

(2)教職員の国外・国内出張について
1)国外出張は不可とする。国内出張(県内)は届出制(通常出張手続)とし、国内出張(県外)は許可制とする。
2)国内出張(県外)を求める者は、公務ないし校務上の緊急の必要性を明示する書面と感染リスク軽減するための対処措置を明記しその遵守を約した誓約書を総務課に提出して許可を得ること。
3)出張を許可された者も、帰任後は出張時の諸状況(移動経路の混雑状況や接触相手の様子、立ち寄り先の衛生環境その他)に照らした感染リスクを慎重に判断し、相当の注意を尽くして十分な自宅待機期間を置くこと。
4)同居の家族内に本院の職員がいるときは、自宅以外に待機場所を用意し、そこで待機期間を過ごすこと。待機期間中のキャンパス立ち入りは禁止する。

(3)学生・留学生・教職員の海外の渡航・受入れに係る対応
1)海外渡航及び受入れの中止・延期について
①海外への渡航予定は引き続きすべての渡航を中止とし、今後の取り扱いは事態終息に関する政府の方針及び本学の新たな判断が示されるまで延期とする。
②事態終息を待って海外への渡航を計画する際には、常に外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/)などの最新動向による安全安心を確認のうち、計画を立案すること。
2)留学生の派遣・受入れの中止・延期について
①海外協定校への留学生の派遣、海外からの留学生の受入れの詳細については、必ず国際交流課と事前に連絡調整すること。事態終息に関する政府の方針及び本学の新たな判断が示されるまで延期とする。
②海外へ渡航中の学生については、大学との連絡を密にし、大学からの要請に従うこと。
3)海外への教員派遣及び外国人客員教授の受入れについて
①海外への教員派遣(在外研究)、海外からの外国人客員教授の受入れの詳細については、必ず総務部総務課と事前連絡調整を行うこと。
②海外派遣、外国人客員教授の受入れについては、政府の方針に従い入国ならびに赴任期間中の在留が可能な場合のみ許可する。
③特に外国人客員教授の受入れを行う場合、公共交通機関等の利用が制限されていることから、本学担当教員が送迎等に係る手続等の対応を行うこととする。その際、本学への出勤等については、症状の有無によらず、訪日後14日間の自宅・宿舎待機による経過観察とする(本学担当教員が送迎等を行った場合、当該教員も14日間の自宅待機による経過観察とする)。待機期間中の例外的な行動については、漏れなく経路・接触者等の記録を残しておくこと。

(4)学内での会議開催について
 学内会議については、次のとおりの方法によるものとする。
1)参加者相互の具体的な議論に基づく検討を要し、一定の期日までに結論を導き出す必要がある検討事項については、参加人数を最小限とすることを条件に、従来どおり集合型会議体の開催を認める。会議の開催に際しては、「三密」回避措置を周到に施したうえで開催すること。
 なお、参加者は各種イベントの講師等、外部からの来校が必要な者については、
①現に発熱症状(37.5度以上)や感冒症状(発熱、鼻水、咳等)、味覚・嗅覚障害がある者
②過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした者
③緊急事態宣言の対象地域や国外への訪問歴が14 日以内にある者
④緊急事態宣言の対象地域からの来校者
に該当しない者に限る。
2)会議体方式により学内会議を開催する場合において、キャンパスを異にする参加者がいるときや、自宅待機中の者を会議に参加させる必要があるときなど、会議を主宰する者の判断により、可能な範囲で遠隔システム(SkypeやZoom等の電子会議システム)を併用した会議とすることで、会議参加者の密集度を下げる工夫も推奨する。学部内の合意に基づき、教授会に電子会議システムを(必要な範囲で)導入することも認められる。
3)報告事項や形式的な承認事項等が主となる場合には、メール審議による会議として、議事録作成に基づき業務を推進すること。

(5)事務職員(非専任を含む)の勤務管理について
1)業務継続のための体制維持について
 上記「4.事務職員及び法人・大学役職者等について」に記載のとおり、業務継続(BCP)対策上、感染防止対策キャンパス閉鎖の解除に伴い学内各部局で実施する業務の範囲も順次、通常業務を行う体制を目指すこととなるが、他方で学内感染事例の発生による学内閉鎖措置及び関係当事者の隔離措置(出校停止・自宅待機)を視野に入れ、同時に出校していた部局メンバー全員がその隔離対象となるようなことのないように、部局ごとのローテーション体制を組んでおく工夫は必須である。
 結果、部課毎に新型コロナウイルス感染事例発生を想定し、業務継続を視野に入れ、常時3分の1程度を目処に在宅勤務で温存を図る等の体制を組んであることが望ましく、学内各部局の実情に応じたローテーション区分を実施すること。
2)職員の勤務時間の変更(時差勤務の導入)について
①主として公共交通機関を利用して通勤している職員についてのみ、出勤時の混雑を避けるため、必要に応じて出退勤時間の変更(①8:30~17:00、②9:30~18:00)を認める。ただし、所定労働時間は厳守すること。
②出退勤時間の変更は部署単位で調整のうえ、所属長の判断で実施する。
③本措置については、東北学院大学就業規則第12条(災害時等の特例)を適用する。
3)出産を予定している職員について
・新型コロナウイルス感染症へのリスク対応のため、当面の勤務のあり方について希望がある教職員は、出産予定を証明する資料等を添えて、所属長に申し出ることとし、個別の要望に応じて対応する。

(6) 学生・教職員の私的な移動について
 新型コロナウイルス感染症拡大が社会的に懸念されている目下の状況において私生活上も不要不急の移動(外出等)は慎み、宮城県外への移動や公共交通機関の利用は避けるよう求める。

(7) 学生・教職員の新型コロナウイルス感染症に関する相談・受診・予防策

(8) 学生・教職員の新型コロナウイルス感染症罹患及び濃厚接触時の対応

(9) 新型コロナウイルス感染症罹患者との濃厚接触があった時の対応について
 
 以上、(7)~(9)は「新型コロナウイルス感染症対策に関する対策方針について〔第7報〕」に準じた取り扱いとする。