東北学院大学情報処理センター規程
(設置)
第1条 東北学院大学(以下「大学」という。)に、東北学院大学情報処理センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、学術研究のための情報処理を行うことによって教育・研究の推進に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 センターの情報処理施設は、次に掲げる場所に設置する。
(1) 東北学院大学土樋キャンパス(仙台市青葉区土樋一丁目3番1号)
(2) 東北学院大学多賀城キャンパス(多賀城市中央一丁目13番1号)
(3) 東北学院大学泉キャンパス(仙台市泉区天神沢二丁目1番3号)
2 前項各号の施設の名称は、次に定めるとおりとする。
(1) 東北学院大学土樋情報処理センター
(2) 東北学院大学多賀城情報処理センター
(3) 東北学院大学泉情報処理センター
(組織)
第4条 センターは、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) センター長 1名
(2) センター主任 各キャンパスに1名
(3) センター所員 各学部から1名
(4) センター所員 センター長が適当と認めた者 若干名
(5) 事務職員 若干名
(センター長)
第5条 センター長は、大学の教育職員から学長が委嘱する。
2 センター長は、センターに関する業務を統括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(主任)
第6条 センター主任は、大学の教育職員から学長が委嘱する。
2 センター主任は、センター長を補佐し、各キャンパスに設置した情報処理施設に関する業務を統括する。
3 センター主任の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(所員)
第7条 センター所員は、大学の教育職員からセンター長の推薦により学長が委嘱する。
2 センター所員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(事務職員)
第8条 事務職員は、センターの目的遂行のために必要な一般事務及び技術的諸業務を処理する。
(利用規程)
第9条 センターの利用規程は、別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、東北学院大学情報処理センター委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日)
この規程は、平成7(1995)年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年(2007)年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24(2012)年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日改正第16号)
この規程は、平成26(2014)年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日改正第78号)
この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日改正第38号)
この規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。