東北学院大学情報処理センター委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北学院大学情報処理センター委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、東北学院大学情報処理センター(以下「センター」という。)の運営に関する基本方針その他重要事項を審議することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 情報システム部長
(3) センター主任
(4) センター所員
(5) 法人事務局職員 庶務課長、広報課長、財務課長及び施設課長
(6) 大学事務職員 総務部次長、総務部次長(多賀城キャンパス担当)、総務部次長(泉キャンパス担当)、総務課長、教務課長、学生課長及び情報システム課長
2 委員長は、センター長をもって充てる。
(審議事項)
第4条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの事業並びに予算及び決算
(2) センターの運営に関して委員会が必要と認めた事項
(委員の委嘱)
第5条 委員の委嘱は、学長が行うものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員会)
第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(センターの管理運営)
第8条 センターの管理運営は、東北学院大学情報処理センター規程の定めるところによる。
(事務の所管)
第9条 委員会の事務は、情報システム課において処理する。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の発議により教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
1 この規程は、平成19(2007)年4月1日から施行する。
2 東北学院大学情報システム委員会規程は、これを廃止する。
附 則(平成26年6月4日改正第63号)
この規程は、平成26(2014)年6月4日から施行し、平成26(2014)年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月5日改正第55号)
この規程は、平成27(2015)年6月5日から施行し、平成27(2015)年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日改正第79号)
この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。