概要
根拠となる法令
教育職員免許法施行規則(平成29年11月一部改正)
第二十二条の六 認定課程を有する大学は、次に掲げる教員の養成の状況についての情報を公表するものとする。
- 一 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。
- 二 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。
- 三 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。
- 四 卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)の教員免許状の取得の状況に関すること。
- 五 卒業者の教員への就職の状況に関すること。
- 六 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。
2 前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
※掲載内容は2019年度によるものです。