平成元年5月1日制定第13号
- 改正
-
- 平成11年4月1日
- 平成15年4月1日
- 平成16年4月1日
- 平成17年4月1日
- 平成19年4月1日
- 平成20年10月1日
- 平成27年4月22日改正第49号
- 令和元年5月22日改正第46号
- 令和2年10月14日改正第83号
- 令和3年6月23日改正第115号
- 令和5年1月11日改正第5号
- 令和8年1月14日改正第143号
東北学院大学教職課程センター規程
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学学則第66条に基づき、東北学院大学教職課程センター(以下「センター」という。)の組織、管理運営等に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条
- センターは、次に掲げる事項を目的とする。
- 本学における教職課程及び教員養成に関わる業務を充実させ、これを円滑に運営すること。
- 教職課程履修者への支援業務を充実させ、これを円滑に運営すること。
- 教育委員会等との連携及び協力のもと、現職教員の研修等に関わる事業を円滑に運営し、社会的な役割を果たすこと。
(業務)
第3条
- センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
- 教職課程の企画及び運営
- 教員養成に関する調査及び研究
- 教員養成に必要な資料の整備
- 教職課程の履修に関する支援
- 教員採用試験に関する支援
- 教職課程の自己点検・評価等に関する業務
- 地域の現職教員の研修等に対する協力
- センターを責任担当部署とする科目の調整
- 教育実習に関する企画及び学科間の調整
- その他センターの目的達成に必要な業務
(所長)
第4条
- センターに所長を置き、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」及び「各教科の指導法に関する科目」を担当する教員の中から学長が委嘱する。
- 所長は、センターを代表し、業務を統轄する。
(副所長)
第5条
- センターに副所長を置き、前条第1項に規定する科目を担当する教員の中から、第8条に定める所員会議の議を経て学長が委嘱する。
- 副所長は、所長のセンターの業務を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
(所員)
第6条
- センターに次に掲げる所員を置き、学長が委嘱する。
- 学務部長
- 大学院委員会から選出された者 1名
- 教職課程を置く学科の学科長又は「教科に関する専門的事項に関する科目」を担当する当該学科の教員 各学科より1名以上
- 「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」を担当する教員 若干名
- 「各教科の指導法に関する科目」を担当する教員 若干名
- 学務部次長
- 教務課長
- 前項第3号、第4号及び第5号の所員は第2号の所員を兼ねることができる。
(任期)
第7条
- 所長及び副所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 役職指定により所員となる者の任期は、その役職の任期とする。
- 役職者以外の所員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、所長、副所長又は役職指定による所員以外の所員が欠けたことによる後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(所員会議)
第8条
- 所長は、所員会議を招集し、議長となる。
- 所員会議は、毎年2回開催するものとする。ただし、所長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
- 所員会議は、センターの業務に関する重要事項を審議する。
- 所員会議は、所員の過半数の出席をもって成立する。
- 所員会議の決議は、出席者の過半数の同意によるものとし、可否同数の場合には、所長が決するものとする。
- 所員会議は、必要があると認めるときは、関係者の陪席を求め意見を聞くことができる。
(運営委員会)
第9条
- センターの業務の円滑な処理を図るため、東北学院大学教職課程センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
- 運営委員会は、第3条に掲げる業務の執行に当たる。
- 運営委員会の審議事項について、所長は所員会議に報告して了承を得るものとする。
(運営委員会の組織)
第10条
- 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
- 所長
- 副所長
- 第6条第1項第3号に定める所員から若干名
- 第6条第1項第4号に定める所員から若干名
- 第6条第1項第5号に定める所員から若干名
- 学務部教務課資格・教職課程係から若干名
- 前項第3号から第6号までの委員の選出は所長が行い、所長はその選出につき所員会議に報告して了承を得るものとする。
(運営委員会の運営)
第11条
- 運営委員会に委員長を置く。
- 委員長は、所長が務める。
- 委員長は、必要に応じて運営委員会を招集し、議長を務める。
- 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の陪席を求め意見を聞くことができる。
- 運営委員会の決議は、出席者の過半数の同意によるものとし、可否同数の場合には、委員長が決するものとする。
(学習支援室)
第12条
- 第2条第2号に定める目的を達成するため、センターに学習支援室を置く。
- 学習支援室は、次に掲げる業務を行う。
- 教職課程の学習に必要な情報の提供
- 教職課程履修者の学習支援及び学習相談
- 教育委員会及び学校との連携及び協力
- その他教職課程履修者の支援に必要な業務
(相談員)
第13条
- 学習支援室に、所長の推薦のもと、運営委員会の選出に基づいて相談員を置く。
- 相談員は、前条第2項の業務を担当する。
(事務)
第14条
- この規程に関する事務は、学務部教務課において処理する。
(改廃)
第15条
- この規程の改廃は、所員会議が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
- 本規程は、平成元年5月1日より施行する。
- 附則(平成11年4月1日)
- 本規程は、平成11(1999)年4月1日より施行する。
- 附則(平成15年4月1日)
- 本規程は、平成15(2003)年4月1日より施行する。
- 附則(平成16年4月1日)
- 本規程は、平成16(2004)年4月1日より施行する。
- 附則(平成17年4月1日)
- 本規程は、平成17(2005)年4月1日より施行する。
- 附則(平成19年4月1日)
- 本規程は、平成19(2007)年4月1日より施行する。
- 附則(平成20年10月1日)
- 本規程は、平成20(2008)年10月1日より施行する。
- 附則(平成27年4月1日改正第49号)
- この規程は、平成27年4月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
- 附則(令和元年5月22日改正第46号)
- この規程は、2019(令和元)年6月1日から施行し、2019(平成31)年4月1日から適用する。
- 附則(令和2年10月14日改正第83号)
- この規程は、2020年10月14日から施行し、2020年4月1日から適用する。
- 附則(令和3年6月23日改正第115号)
- この規程は、2021年6月23日から施行し、2021年4月1日から適用する。
- 附則(令和5年1月11日改正第5号)
- この規程は、2023年1月11日から施行し、2022年4月1日から適用する。ただし、第10条第1項第5号の改正規定は2023年4月1日から施行する。
- 附則(令和8年1月14日改正第143号)
- この規程は、2026年4月1日から施行する。