教育職員免許法施行規則第22条の8により、教職課程を置く大学については、教職課程の質を向上していくために教職課程の活動を自ら点検・評価し、その結果にもとづいて改善・向上を図るとともに、その結果を広く公表し、教職課程の質を自ら保証する内部質保証体制が求められています。
そこで、本学では、「東北学院大学 教職課程の自己点検・評価実施のための基本方針」にもとづき、本学の教員養成の目標及び計画に照らした取り組みを自己点検・評価し、教職課程の水準を維持・向上していくことを目指しています。
東北学院大学 教職課程の自己点検・評価実施のための基本方針 (PDF:376KB)
関連法令
- (第22条の7)「2以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。」
- (第22条の8)「認定課程を有する大学教職課程自己点検・評価報告書は、当該大学における認定課程の教育課程、教員組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」
上記関連法令を受け、 東北学院大学教職課程センターでは教職課程の自己点検・評価を実施し、自己点検・評価報告書を作成しています。
2022年度 教職課程 自己点検・評価報告書 (PDF:1.6MB)