欠席届
以下のとおり欠席届は所属キャンパスの教務課または学生課学生・厚生係で手続きをしてください。
- ※注意
- 学生課が取り扱う課外活動による授業欠席は事前申請、教務課が取り扱う次の1と2の事由による授業欠席は基本的に事後申請となります。通学が可能になった時点から速やかに手続きをしてください。なお、最終授業の欠席については授業担当教員へ必ず事前連絡を行い、通学可能となった時点で速やかに所属キャンパスの教務課で欠席届の手続きを行ってください。(提出が遅れた場合、欠席届が受理されない場合があります。)
1. 病気及びその他の理由により授業を欠席する(または欠席した)場合
下記1から10の理由により授業を欠席した場合は、所属キャンパスの教務課に証明書を持参し、欠席届を作成してください。
病気を理由として1日欠席した場合、医療機関が発行する領収書または医薬品の処方等の書類で受診した日が特定できる書類が必要です。領収書等の日付以外の日の欠席届申請はできません。長期の入院や自宅療養を要する場合にはその期間が明記されている診断書が必要です。未受診の場合および通院日以外の取扱いはできません。
遅延による欠席は遅延証明書、結婚による欠席の場合は招待状、忌引による欠席の場合は、会葬御礼等の証明になるものを添付してください。11の理由に該当する場合は、土樋キャンパス教務課 資格・教職課程係へ相談してください。
事由 |
|
---|---|
手続 | 事後申請を原則とする。
|
受付窓口 |
|
2. 感染症罹患による授業を欠席した場合
国が定める指定感染症(麻疹、風疹、結核等)に罹患した場合には、学校保健安全法により登校停止、出席停止の取り扱いとなります。大学を欠席した期間が全て記載されている診断書を提出してください。1. の病気等による欠席届では無く、専用の届出用紙により手続きが必要です。指定感染症及び出席停止の基準については、学校感染症と出席停止の基準 (PDF)を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、以下のいずれかの書類を所属キャンパスの教務課窓口に持参してください。
- 検査した事が記載されている病院の領収書(※検査結果が確認できない場合は、その他の書類と併せて提示すること)
- 検査キット【検査結果が陽性】の写真(学生証と一緒に撮影したもの)
- 新型コロナウイルス感染症の薬が処方された事がわかる明細
- 療養期間が明記されている診断書(7日以上欠席した場合)
※土日祝も含まれるためご注意ください。 - その他検査の結果が確認できる書類
インフルエンザに罹患した場合は、以下のいずれかの書類を所属キャンパスの教務課窓口に持参してください。
- 検査した事が記載されている病院の領収書(※検査結果が確認できない場合は、その他の書類と併せて提示すること)
- 検査キット【検査結果が陽性】の写真(学生証と一緒に撮影したもの)
- インフルエンザの薬が処方された事がわかる明細
- 療養期間が明記されている診断書(7日以上欠席した場合)
※土日祝も含まれるためご注意ください。 - その他検査の結果が確認できる書類
3. 課外活動により授業を欠席する場合
大会出場届等の提出を所属キャンパスの学生課学生・厚生係にて手続きをしてください。
4. 就職活動による授業を欠席する(または欠席した)場合
所定の欠席届は使用できません。以下の書式(欠席届書式見本)を参考の上、各自作成し、直接担当教員へ提出してください。
上記以外の理由で授業欠席届を提出する場合は、各自作成し、直接担当教員へ提出してください(欠席届書式見本を参照)。