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欠席届

以下のとおり欠席届は所属キャンパスの教務課または学生課学生・厚生係で手続きをしてください。

1. 病気及びその他の理由により授業を欠席する(または欠席した)場合

下記1から10の理由により授業を欠席した場合は、所属キャンパスの教務課に証明書を持参し、欠席届を作成してください。

病気を理由として1日欠席した場合、医療機関が発行する領収書または医薬品の処方等の書類で受診した日が特定できる書類が必要です。領収書等の日付以外の日の欠席届申請はできません。長期の入院や自宅療養を要する場合にはその期間が明記されている診断書が必要です。未受診の場合および通院日以外の取扱いはできません。

遅延による欠席は遅延証明書、結婚による欠席の場合は招待状、忌引による欠席の場合は、会葬御礼等の証明になるものを添付してください。11の理由に該当する場合は、土樋キャンパス教務課 資格・教職課程係へ相談してください。

事由
  1. 本人の病気
    • ※学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等)に罹患した場合(出席停止)を除く。
    • ※新型コロナウイルスワクチン接種による副反応を含む
  2. 本人の結婚(5日間以内)
  3. 兄弟姉妹の結婚(1日間)
  4. 子女の出生(2日間以内)
  5. 父母・配偶者及び子の死亡(7日間以内)
  6. 祖父母・兄弟姉妹の死亡(3日間以内)
  7. 血族の叔父母、甥、姪の死亡(1日間)
  8. 亡父母の法要(1日間)
  9. 通学に利用する公共交通機関の遅延
  10. 裁判員候補者、裁判員又は補充裁判員としての裁判員等選任手続又は裁判への参加
  11. 実習(介護体験実習、教育実習、博物館実習、社会教育実習、日本語教育実習)
手続 事後申請を原則とする。
  1. 所属キャンパスの教務課窓口にて欠席届用紙を受け取り、必要事項を記入する。
  2. 作成した用紙を、証明となる書類とともに窓口に提示し、確認印をもらう。
  3. 科目担当教員に提出する。
受付窓口
  • 土樋キャンパス:8号館2階教務課
  • 五橋キャンパス:講義棟2階教務課

2. 感染症罹患による授業を欠席した場合

国が定める指定感染症(麻疹、風疹、結核等)に罹患した場合には、学校保健安全法により登校停止、出席停止の取り扱いとなります。大学を欠席した期間が全て記載されている診断書を提出してください。1. の病気等による欠席届では無く、専用の届出用紙により手続きが必要です。指定感染症及び出席停止の基準については、学校感染症と出席停止の基準 (PDF)を確認してください。

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、以下のいずれかの書類を所属キャンパスの教務課窓口に持参してください。

  • 検査した事が記載されている病院の領収書
  • 検査キット【検査結果が陽性】の写真(学生証と一緒に撮影したもの)
  • 検査の結果がわかる書類
  • 新型コロナウイルス感染症の薬が処方された事がわかる明細
  • 診断書

インフルエンザに罹患した場合は、以下のいずれかの書類を所属キャンパスの教務課窓口に持参してください。

  • 検査した事が記載されている病院の領収書
  • 検査キット【検査結果が陽性】の写真(学生証と一緒に撮影したもの)
  • 検査の結果がわかる書類
  • インフルエンザの薬が処方された事がわかる明細
  • 診断書

3. 課外活動により授業を欠席する場合

大会出場届等の提出を所属キャンパスの学生課学生・厚生係にて手続きをしてください。

4. 就職活動による授業を欠席する(または欠席した)場合

所定の欠席届は使用できません。以下の書式(欠席届書式見本)を参考の上、各自作成し、直接担当教員へ提出してください。

欠席届書式見本

欠席届の手続きは、3. を除き事後の届により手続きを行いますが、通学が可能になった時点から、速やかに手続きをしてください。

上記以外の理由で授業欠席届を提出する場合は、各自作成し、直接担当教員へ提出してください(欠席届書式見本を参照)。