欠席届
以下のとおり欠席届は所属キャンパスの教務課または学生課学生・厚生係で手続きをしてください。
- ※注意
- 学生課が取り扱う課外活動による授業欠席は事前申請、教務課が取り扱う次の1と2の事由による授業欠席は実習を除き、基本的に事後申請となります。通学が可能になった時点から速やかに手続きをしてください。最終授業の欠席については授業担当教員へ必ず事前連絡を行い、通学可能となった時点で速やかに所属キャンパスの教務課で欠席届の手続きを行ってください。(提出が遅れた場合、欠席届が受理されない場合があります。)なお、教務課の欠席届は1科目4回まで提出を認められています。5回目からは発行後、欠席扱いとするかどうかは授業担当教員の判断になりますのでご注意ください。 欠席届の取り扱いの詳細については「授業受講要項」を参照してください。
1. 病気及びその他の理由により授業を欠席する(または欠席した)場合
下記1から10の理由により授業を欠席した場合は、所属キャンパスの教務課に証明書を持参し、欠席届を作成してください。いずれの証明書も、写真ではなく印刷したもの、あるいは原本を窓口へお持ちください。提出された証明書は大学で保管するため、控えが必要な場合はご自身で印刷してください。
※病気・怪我を事由としない受診については、領収書があった場合も欠席届の対象となりません。
- 病気を理由として1日欠席した場合
- 医療機関が発行する領収書または医薬品の処方(薬の説明書)等、受診した日が特定できる書類が必要です。未受診の場合および通院日以外の取扱いはできません。病院を受診せず、ドラッグストア等で薬を購入した場合も対象になりませんのでご注意ください。
- 病気を理由として複数日欠席した場合
- 病気を理由に複数日欠席した場合、大学を欠席した日付が全て明記されている診断書が必要です。(記入例:〇月〇日~〇月×日まで自宅療養が必要、等) 具体的な期間が明記されていない診断書では手続きができませんので、ご注意ください。新型コロナウイルス感染症、インフルエンザについては後述の証明書を提出してください。また、入院をした際に、自宅療養を必要とせずに入院期間のみの欠席の場合は、入院計画書等で代用できることがあります。所属キャンパスの教務課へご相談ください。
- その他の欠席の場合
- 公共交通機関の遅延による欠席は遅延証明書、結婚による欠席の場合は招待状、忌引による欠席の場合は会葬御礼等の証明になるものを添付してください。なお、葬儀を行わなかった場合には、亡くなられた日がわかる証明書が必要です。
11の理由に該当する場合は、所属キャンパスの教務課へ相談してください。証明書がない、あるいは以下の事由に該当しない場合は後述の欠席届を自作し、直接教員へ提出してください。
いずれの欠席についても、確認事項が無い場合は教務課への欠席連絡は不要です。
事由 |
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手続 | 実習を除き、事後申請を原則とする。
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受付窓口 |
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2. 感染症罹患による授業を欠席した場合
国が定める指定感染症(麻疹、風疹、結核等)に罹患した場合には、学校保健安全法により登校停止、出席停止の取り扱いとなります。大学を欠席した期間が全て記載されている診断書を提出してください。1. の病気等による欠席届では無く、専用の届出用紙により手続きが必要です。指定感染症及び出席停止の基準については、学校感染症と出席停止の基準 (PDF)を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、以下のいずれかの書類を所属キャンパスの教務課に持参してください。
- 検査した事が記載されている病院の領収書(※検査結果が確認できない場合は、その他の書類と併せて提示すること)
- 検査キット【検査結果が陽性】の写真(学生証と一緒に撮影したもの)
- 新型コロナウイルス感染症の薬が処方された事がわかる明細
- 療養期間が明記されている診断書(7日以上欠席した場合)
※土日祝も含まれるためご注意ください。 - その他検査の結果が確認できる書類
インフルエンザに罹患した場合は、以下のいずれかの書類を所属キャンパスの教務課に持参してください。
- 検査した事が記載されている病院の領収書(※検査結果が確認できない場合は、その他の書類と併せて提示すること)
- 検査キット【検査結果が陽性】の写真(学生証と一緒に撮影したもの)
- インフルエンザの薬が処方された事がわかる明細
- 療養期間が明記されている診断書(7日以上欠席した場合)
※土日祝も含まれるためご注意ください。 - その他検査の結果が確認できる書類
3. 課外活動により授業を欠席する場合
大会出場届等の提出を所属キャンパスの学生課学生・厚生係にて手続きをしてください。
4. 上記外の事由または、就職活動による授業を欠席する(または欠席した)場合
所定の欠席届は使用できません。以下の書式(欠席届書式見本)を参考の上、各自作成し、直接担当教員へ提出してください。なお、自己都合欠席のため、欠席届受け取りの可否、授業補いの有無は、科目担当教員の判断となります。