東北学院大学情報処理センター利用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北学院大学情報処理センター規程第11条の規定に基づき、東北学院大学(以下「本学」という。)が設置する東北学院大学情報処理センター(以下「本センター」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(利用資格)

第2条 本センターを利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校法人東北学院の職員
(2) 本学名誉教授
(3) 本学大学院学生及び本学学部学生(留学生、研究生、研修生、科目等履修生及び聴講生を含む。)
(4) その他情報処理センター長(以下「センター長」という。)が許可した者
2 前項第2号及び第4号に該当する者は、本センター所定の利用申請書をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。

(利用手続)

第3条 本センターを利用する者は、提供サービスごとに定められた手続を経なければならない。

(禁止事項)

第4条 学校法人東北学院情報システム利用規程第11条に抵触する行為を行ってはならない。
2 本センターの施設内では、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 学習及び就職活動に関わらない機器の使用
(2) 施設内での許可のない掲示
(3) 設置又は貸与された機器備品等の無断持出し
(4) その他本センターの管理運営及び利用者の利用の妨げとなる行為
3 前2項の禁止事項を行った者が注意を受けたにもかかわらずその行為をやめない場合、センター長は、施設からの退出を命じることができる。

(利用禁止)

第5条 センター長は、この規程に違反し、本センターの管理運営に重大な支障を与えた者に対し、期間を定めて利用の禁止を命じることができる。

(利用報告書の提出)

第6条 利用者は、センター長から報告を求められたときは、速やかに利用報告書をセンター長に提出しなければならない。

(事務)

第7条 この規程に関する事務は、情報システム部情報システム課において処理する。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、東北学院大学情報処理センター委員会の発議により、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。

附 則
1 この規程は、平成2年6月1日から施行する。
2 東北学院情報処理センター利用規則は、これを廃止する。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24(2012)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日改正第39号)
この規則は、平成29(2017)年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月8日改正第13号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。