東北学院大学情報処理センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北学院大学学則第66条の規定に基づき、東北学院大学情報処理センター(以下「本センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本センターは、東北学院大学(以下「本学」という。)の教育研究施設として、情報処理センターシステムによるIT学修環境を提供し、教育及び研究に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 本センターシステムの企画及び構築
(2) 本センターシステムの運用
(3) 本センターシステムのサイト運営
(4) 本センター施設の運用
(5) 本センターにおける研究及び教育の支援に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 本センターの施設名称は、次に定めるとおりとする。
(1) 東北学院大学土樋情報処理センター
(2) 東北学院大学五橋情報処理センター

(組織)

第5条 本センターは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長 1名
(2) 副センター長 1名
(3) センター主任 1名
(4) センター所員 若干名
(5) 事務職員 若干名
2 前項第4号に定めるセンター所員は、次に掲げる者とする。
(1) 次の選出区分から各1名
選  出  区  分
① 文学部
② 経済学部
③ 経営学部
④ 法学部
⑤ 工学部
⑥ 地域総合学部
⑦ 情報学部
⑧ 人間科学部、国際学部
⑨ 教養教育センター
(2) センター長が適当と認めた者

(センター長)

第6条 センター長は、本学の教育職員から学長が委嘱する。
2 センター長は、本センターに関する業務を統括する。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の定めにかかわらず、センター長が任期途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第7条 副センター長は、本学の教育職員からセンター長の推薦により学長が委嘱する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、本センターに関する業務を統括し、センター長に事故あるときは、センター長の職務を代行する。
3 副センター長の任期については、前条第3項を準用する。
4 前項の定めにかかわらず、副センター長が任期途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター主任)

第8条 センター主任は、本学の教育職員からセンター長の推薦により学長が委嘱する。
2 センター主任は、センター長を補佐し、本センターに関する業務を行う。
3 センター主任の任期については、第6条第3項を準用する。
4 前項の定めにかかわらず、センター主任が任期途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター所員)

第9条 センター所員は、本学の教育職員からセンター長の推薦により学長が委嘱する。
2 センター所員の任期については、第6条第3項を準用する。
3 前項の定めにかかわらず、センター所員が任期途中で欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務職員)

第10条 事務職員は、本センターの目的遂行のために必要な一般事務及び技術的諸業務を処理する。

(利用規程)

第11条 本センターの利用規程は、別に定める。

(委員会)

第12条 本学は、本センターの組織及び運営に関する重要事項を審議するため、東北学院大学情報処理センター委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第13条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本センターの事業計画に関する事項
(2) 本センターの予算に関する事項
(3) この規程の改廃に関する事項
(4) 本センターの点検及び評価に関する事項
(5) その他本センターの組織及び運営に関する重要事項

(委員会の組織)

第14条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 情報システム部長
(3) 副センター長
(4) センター主任
(5) センター所員
(6) 庶務課長、広報課長、財務課長及び施設課長
(7) 総務部次長、総務部次長(五橋担当)、総務課長、教務課長、学修支援課長、学生課長及び情報システム課長
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、センター委員会を招集し、議長となる。
4 委員長に事故あるときは、情報システム部長がその職務を代行する。
5 委員会の議長は、必要に応じて構成員以外の者を陪席させることができる。

(委員会の開催及び議決)

第15条 委員会は、必要に応じて随時、開催するものとする。
2 委員会の議決は、構成員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

(作業部会)

第16条 委員会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。

(事務)

第17条 この規程に関する事務は、情報システム部情報システム課において処理する。

(改廃)

第18条 この規程の改廃は、委員会の発議により、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。

附 則
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日)
この規程は、平成7(1995)年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年(2007)年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24(2012)年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日改正第16号)
この規程は、平成26(2014)年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日改正第78号)
この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日改正第38号)
この規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月8日改正第12号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。