東北学院大学

教育研究所

教育総合研究所に変更となりました

新研究所のページは、2023年10月上旬頃開設予定です。

規程・規則

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学学則第66条に基づき、東北学院大学教育研究所(以下「本研究所」という。)の組織、管理運営等に関し必要な事項について定める。

(目的)

第2条
  1. 本研究所は、東北学院大学(以下「本学」という。)における教育(以下「本学教育」という。)及び高等教育に関する調査研究及び提言を行い、本学教育の改善に資することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本研究所は、前条の目的達成のため次に掲げる事業を行う。
    1. 本学教育(学生の学修行動及び学修成果を含む。)の現状に関する調査研究
    2. 本学教育の基本問題に関する研究
    3. 高等教育の基本問題に関する研究
    4. 本学教育の改善に関する提言
    5. 報告書等の刊行及び講演会等の開催
    6. 前各号に掲げる事業実施に必要な資料の収集及び整理
    7. 第1号から第5号までに掲げる事業実施に関する情報提供
    8. その他本研究所の目的遂行に必要な事業

(学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾)

第4条
  1. 前条第5号に掲げる事業のうち、報告書等の刊行に際しては、当該報告書等に投稿される著作物について、東北学院大学学術リポジトリへの登録及び公開の許諾が得られていることを掲載の条件とする。

(組織)

第5条
  1. 本研究所は、所長1名及び所員若干名をもって組織する。

(所長)

第6条
  1. 所長は、本学の専任教員のうちから学長が委嘱する。
  2. 所長は、本研究所を代表し、事業を統括する。
  3. 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(所員)

第7条
  1. 所員は、本学の専任教職員から所長が推薦し、学長が委嘱する。
  2. 所員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)

第8条
  1. 本研究所は、毎年1回定期に総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催するものとする。
  2. 総会は、所員の過半数の出席により成立する。
  3. 所長は、総会を招集し、議長となる。
  4. 総会は、本研究所の事業及びこれに関する事項を審議する。
  5. 総会の議決は、出席者の過半数をもって行う。

(経費)

第9条
  1. 本研究所の費用は基金、寄付金、事業収入及び本学からの補助金によって支弁する。

(事務)

第10条
  1. この規程に関する事務は、総務部研究機関事務課において処理する。

(改廃)

第11条
  1. この規程の改廃は、総会が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附則
  1. 1 この規程は、平成10(1998)年4月1日から施行する。
  2. 2 昭和42年4月1日制定の東北学院大学教育研究所規程及び昭和47年10月1日制定の東北学院大学一般教育研究所規程は廃止する。
附則(平成27年7月1日改正第58号)
この規程は、平成27(2015)年7月1日から施行し、平成27(2015)年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月6日改正第139号)
この規程は、令和3年10月6日から施行する。