規程・規則
東北学院大学東北産業経済研究所規程
昭和27年5月1日施行第1号
改正 |
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(設置)
第1条 東北学院大学に東北学院大学東北産業経済研究所(以下「本研究所」という。)を置く。
(目的)
第2条 本研究所は東北地方の産業経済を調査及び理論的に研究し、その発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本研究所は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
- 東北地方の産業経済に関する調査及び理論的研究
- 刊行物(研究報告・所報等)の発行、文献・資料の蒐集、研究会、講演会等の開催
- 調査研究の受託
- その他本研究所の目的を遂行するため必要な事項
(組織)
第4条 本研究所は、次に掲げる職員をもって組織する。
- 所長 1名
- 次長 1名
- 運営委員 若干名
- 所員
- 客員研究員
- 特別研究員
(所長)
- 第5条 所長は、経済学部長をもって充て、学長が委嘱する。
- 2 所長は本研究所を代表し、調査研究及び事務を統轄する。
(次長)
第6条 次長は、運営委員のうちから所長が委嘱し、所長の職務を補佐する。
(運営委員)
第7条 運営委員は、所員のうちから所長が委嘱し、研究所の研究調査並びに紀要及び調査報告の発刊等の企画・運営に当り、予算原案を作成する。
(所員)
第8条 所員は、本学経済学部所属の教員をもって充て、所長が委嘱する。
(客員研究員)
第9条 客員研究員は、本学他学部に所属する教員をもって充て、所長が委嘱する。
(特別研究員)
第10条 特別研究員については、別に覚書に定める。
(客員研究員・特別研究員の任期)
第11条 客員研究員・特別研究員の選考及び任期は、運営委員会の議を経て決定し、所長が委嘱する。
(総会)
- 第12条 本研究所は、毎年1回総会を開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
- 2 総会は所長が招集し、議長となる。
- 3 総会は、第4条第1号~第4号に規定する職員をもって構成員とする。
- 4 総会は構成員の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。
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5 総会は次に掲げる事項を審議する。
- 本研究所の事業に関すること。
- 本研究所の予算及び決算に関すること。
- 規程の改廃に関すること。
- その他本研究所の運営に関する重要事項
(経費)
第13条 本研究所の経費は、基金、寄附金、事業収入、本学よりの補助金をもって充てる。
(事務)
第14条 本研究所の事務は、総務部研究機関事務課において処理する。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
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- この規程の改正は、総会における3分の2以上の決議による。
- この規程は、昭和27年5月1日から施行する。
- 附則(平成16年4月1日)
- この規程は、平成16年4月1日から施行する。
- 附則(平成18年4月1日)
- この規程は、平成18年4月1日から施行する。
- 附則(平成21年4月1日)
- この規程は、平成21年4月1日から施行する。
- 附則(平成27年9月9日改正第79号)
- この規程は、平成27(2015)年9月9日から施行し、平成27(2015)年4月1日から適用する。