【在学生・保護者の皆さまへ】「授業料減免支援措置」および「東日本大震災緊急給付奨学金」の一部改定のお知らせ
2011年07月25日
平成23年7月25日
学生・保護者各位
学生・保護者各位
去る7月6日開催の東北学院震災復興対策委員会において「授業料減免支援措置」および「東日本大震災緊急給付奨学金」の一部が改定されましたのでお知らせいたします。
《改定内容》被災者が「借家・アパートに居住する場合」の取扱いについて
(1) 授業料減免及び震災緊急給付奨学金において「主たる家計維持者の居住する借家・アパート」が「全壊・流失あるいは大規模半壊」の場合は、「主たる家計維持者の所有する自宅家屋」が「半壊」と同様の扱いをする。
(2)「主たる家計維持者の居住する借家・アパート」が「半壊」の場合は、授業料減免の対象とはせず、緊急給付奨学金規程第2条第5号の「その他震災による直接的被害により、主たる家計維持者が、甚大な経済的損失を受けた者」を適用する。
(1) 授業料減免及び震災緊急給付奨学金において「主たる家計維持者の居住する借家・アパート」が「全壊・流失あるいは大規模半壊」の場合は、「主たる家計維持者の所有する自宅家屋」が「半壊」と同様の扱いをする。
(2)「主たる家計維持者の居住する借家・アパート」が「半壊」の場合は、授業料減免の対象とはせず、緊急給付奨学金規程第2条第5号の「その他震災による直接的被害により、主たる家計維持者が、甚大な経済的損失を受けた者」を適用する。
東北学院大学 学生部長 辻 秀人
■このページの内容に関するお問い合わせ
東北学院大学 学生部学生課
〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6471 FAX.022-264-6473
E-mail:gakusei@staff.tohoku-gakuin.ac.jp
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