東北学院大学法科大学院の学生募集停止について
2013年03月07日
このたび東北学院大学は、来年2014(平成26)年の東北学院大学法科大学院(学内組織名称:大学院法務研究科)学生募集停止を決めました。これは本学として、また設置母体である学校法人東北学院としての正式な決定です。文部科学省への届出もいたしました。
本学は、2004(平成16)年に法科大学院を設置しました。これは司法改革の趣旨に賛同し、国民がどこに住んでいても十分な司法サービスを受けられるよう、地域、とりわけ東北の地に根をおろして活躍する弁護士を育てることを主な目標としたものでした。その後、本学法科大学院の修了生からは、これまで22名の司法試験合格者が出ています。合格者の皆さんは法律専門家として各地で大いに活躍しています。
しかし、法律専門家としての弁護士の社会的活動の場は、十数年前、法科大学院制度が準備された頃に想定されたほど拡大しませんでした。また、司法試験の年間合格者数を3,000人に増やすという計画も実現されず、いまだに2,000人強の合格者で足踏み状態となっています。そのためもあって、法科大学院進学希望者は全国的に大きく減少し続けています。本学法科大学院もその影響を強く受け、志願者数、入学者数とも減少が続いてきました。とくに近年は教育活動に不都合を生じるほどの入学者数にとどまるという深刻な事態にいたりました。
こうした状況のなか、法科大学院の教育を担当する組織である大学院法務研究科、大学の関係機関、そして設置母体(学校法人東北学院)の機関において本学法科大学院のあり方について議論がなされてきましたが、それぞれのレベルでの検討結果をふまえて、今回の募集停止という正式決定にいたりました。
当然のことですが、学生募集停止のあとも法務研究科は存続しますので、授業をはじめとする教育サービスはこれまでどおり行われます。また、学生及び研修生に対しては、一人でも多くの司法試験合格者が出るよう、最大限の教育指導を続けていきます。
また、今後は、法科大学院での教育経験を活かし、法学部教育のいっそうの充実をはかります。司法試験合格をめざす法学部学生への教育指導も、これまで以上に充実させるつもりです。
これまで本学法科大学院に対してみなさまからいただいた多大なるご支援、ご協力を考えますと、今回の決定はまことに残念なことですが、この判断にいたった事情にご理解いただきますよう、お願いいたします。
2013(平成25)年3月7日
東北学院大学学長 星宮 望
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東北学院大学法科大学院の学生募集停止について
東北学院大学法科大学院(学内組織名称:大学院法務研究科)は来年2014(平成26)年の学生募集停止を決めました。これは大学全体と大学設置母体(学校法人東北学院)による正式な決定です。本学法科大学院は、2004(平成16)年の創設以来10か年にわたり学生を受け入れてきました。修了生からはこれまで22名の司法試験合格者を出し、合格者の皆さんは法律専門家として、東北をはじめ各地で大いに活躍しています。そうであるだけに、今回の決定はまことに残念ですが、現状をふまえての、学内諸機関での正式な議論、検討の結果であり、当研究科もこれをやむをえないと判断したしだいです。
もちろん、学生募集を停止しても、法科大学院は存続し、授業をはじめとする教育サービスはこれまで通り行われます。また、学生及び研修生に対しては、従来通りていねいな教育指導を続け、将来の法曹にふさわしい理解・技能を身につけ、司法試験に合格してもらうように努めます。
昨年夏までに5つの法科大学院が学生募集の停止を発表しました。そうした発表の際に公にされた募集停止理由のほとんどは、本学にとっても当てはまるものです。しかし、こうした理由のうち、教育組織としての当研究科が今回の決定をやむをえないとした最大の理由は、教育活動に必要な入学者を確保できなくなり、また今後においても入学者数を回復する展望を得ることができないということです。これまで、入学者減という深刻な状況は放置されていたわけではありません。研究科としては、充実した教育こそこうした事態への正当な対応であると考え、課外の指導を含め各種の教育上の工夫と努力を続けてきました。また、大学全体や大学設置母体の理解を得て、学生の大幅な学費軽減も実現しました。さらには東北地方での広報活動にも力を注いできました。こうした措置を講じてもなお、事態を改善できませんでした。
在学生及び研修生に対しては、今回の決定をただちに説明会等の場で直接に、また電子掲示板等で、正確・詳細に伝えたところです。学生が一人でも在学する限り、当研究科は存続し、責任をもって授業その他の教育サービスを続けていきます。
これまで当研究科の設置・運営に対して皆さまからいただいた多大なるご支援、ご協力に心から御礼申し上げますとともに、今回の判断にいたった事情にご理解をいただきますよう、お願いいたします。
2013(平成25)年3月7日
東北学院大学大学院 法務研究科