新型コロナウイルス感染症に関連した対策について〔第16報 〕
2022年02月07日
学生 ・ 教職員 各位
東北学院大学
学長 大西 晴樹
新型コロナウイルス感染症に関連した対策〔第16報 〕
- オミクロン株による感染症拡大への対応措置-
新型コロナウイルス感染症の猛威は止まることなく、一日あたりの感染者数は国内各地で過去最高を連日更新するなど、第6波が現実のものとなりました。宮城県・仙台市内でも感染者が一日に500名を超える日が続き、変異ウイルスであるオミクロン株の拡大に適切に対応する必要性が生じています。
東北学院大学においても、学生の感染者が増加傾向を示しています。これまでのところキャンパス内でのクラスターは発生していませんが、2022年に入ってからの感染者はすでに40名を超え、感染の急拡大に備えた対策が急務と考えました。
学校法人東北学院の危機対策本部会議による新型コロナウイルス感染症対策の基本方針における行動指針は現時点でレベル2《感染拡大に最大限の配慮をして、行動種別ごとに許可制などの措置を導入》ですが、全国的に「まん延防止等重点措置」が発動される状況にあることや、宮城県における「県民・事業者・学校関係者等に対する『緊急特別要請』」(2月1日~2月28日)を受けて、あらためて、東北学院大学の「新型コロナウイルス感染症防止対策措置」を第16報としてお知らせすることにいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る対応については、状況の変化に応じて今後も継続的にお知らせいたします。
記
1.東北学院大学における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針
(1)新しい生活様式の継続について
感染症を拡大させないためには、これまでと同様にコロナ禍における新しい生活様式を継続していくことを基本とする。密集・密閉・密接という「三つの密」を避けるとともに、ソーシャル・ディスタンスの確保や、こまめな換気の実施、マスク(不織布マスクを推奨)の着用、手洗いの励行などに加え、少人数(4人以下)であっても集団での会食はできるだけ控えることを心がけ、適切な感染症対策を講じていない飲食店での会食は厳禁とする。
特にソーシャル・ディスタンスの観点では、人が集まる食堂や休憩室・喫煙室などの利用には最大の注意を払ってほしい。原則として同居家族以外との会食は避け、やむを得ず家族以外の複数名で食事する際には、無言で食事し、会話の際にはマスクを着用し、大声での談笑を避けることとする。また、会議室での座席の配置に留意し、常に換気を心がけることも必要である。
また、やむを得ず公共交通機関を利用する場合は混雑する時間帯を避ける等の工夫が必要である。
(2)キャンパス内感染の発生リスクとその対処方針について
一人ひとりが注意を払っても、感染者のキャンパス入構や施設利用の可能性は排除できない。そうした事態に備えて組織的に体制を整備しておくこととする。
1)キャンパス内での感染が発覚した場合は、直ちに事実関係を確認し、保健所・医療機関・自治体などに連絡して対応措置を実施する。
2)具体的には、感染者(感染が疑われる者を含む。)の接触エリアを過去の一定範囲にまで遡って確認し、学内の濃厚接触者を特定して、保健所に情報を提供する。濃厚接触者についても、直近のキャンパス入構の有無や立ち入り施設などを確認し、感染者及び濃厚接触者の立ち寄り先などについて(保健所の指示に従いながら)、一時的・部分的または全体的な施設閉鎖の措置をとるとともに、消毒対応(リスクの度合いに応じてアルコール消毒または塩素消毒)を施すこととする。
3)感染者及び濃厚接触者については、保健所の指示に応じて施設または自宅での待機期間をおき、その後も健康観察期間を確保しなければならない。他方、それらの者や家族・同僚などへの差別や誹謗中傷などの人権侵害が広がることのないよう、当事者・関係者のプライバシーには最大限配慮しなければならない。
4)キャンパス内での感染症発生に伴い、施設閉鎖や場合によってはキャンパス全体の封鎖に及ぶことも考えられることから、業務継続性の確保ないし事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の観点に基づく対応措置を講じておくことが不可欠である。まずは、学内・法人内の各部署において、それぞれ施設閉鎖の事態を想定し、代替的な業務遂行体制(物理的な移設先やネットワーク端末環境の用意等)を構築しておくこととする。
(3)キャンパス入構体制について
学生のキャンパス利用には制限は設けない。なお、感染防止の観点からキャンパス入構の際には、入構場所(出入り口)を限定して入構者の検温の実施体制を引き続き継続する。
なお、キャンパスに入構した者が新型コロナウイルス感染症の陽性者であると後日判明した場合に、その者の立ち寄り先の閉鎖や消毒などの必要、その者との接触者について感染の有無を確かめる必要があることは、上記(2)の2)で述べたとおりである。
このようにキャンパス入構者を確認できるようにしておくための入構時の手続を堅持し、大学の各キャンパスに入構するための入口を制限する。土樋キャンパスでは、正門警備室経由の入構及び南門からの入構、ホーイ記念館東側入口の警備室経由の入館、中央図書館や博物館利用の際はそれぞれの受付経由の入館となる。また多賀城キャンパスでは、正門警備室経由の入構及び西門からの入構とする。泉キャンパスは正門警備室経由の入構及び東門からの入構に限る。
いずれのキャンパスおいても、入構の際には感染予防のため検温機器による体温測定に協力を求めることとする。検温時に感染の疑われる発熱があれば、キャンパス立ち入りを禁止する。
2.具体的な個別の実施内容
(1)2022年度前期授業の実施体制について
2022年4月からの前期授業については、現時点では対面での授業実施を予定しているが、これからの宮城県・仙台市の感染状況を考慮しながら、3月上旬に授業実施方法を決定し、学生・教職員に周知する。
なお、対面授業とする場合の受講者数による制限の有無や、授業の実施方式として、①対面授業、②遠隔オンタイム方式(電子会議システムZoom活用)、③遠隔オンデマンド方式(学習支援システム「manaba」利用)、または、④ハイブリッド方式(対面授業と遠隔授業の併用)、のいずれかを選択することについても、3月上旬にお知らせする。
■担当窓口
授業に関する問い合わせ対応:
学務部教務課 土樋キャンパス教務課:TEL.022-264-6451
学務部教務課 多賀城キャンパス学務係:TEL.022-368-1119
学務部教務課 泉キャンパス学務係:TEL.022-375-1141
遠隔授業実施・受講環境に関する問い合わせ対応:
教学DX準備委員会「学修環境部会」
e-mail: enkaku@ml.tohoku-gakuin.ac.jp
PC・モバイルWiFiルータの学生一時貸与窓口・問い合わせ対応:
学務部教務課学事係:TEL.022-264-6461
e-mail: gakuji@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
※具体的な貸出は東北学院大学生協土樋店にて別途連絡対応。
(2)公開講座などの開催について
公開講座は不特定多数の参加者が集うため、オンライン開催を推奨する。なお、集合型の対面開催で実施する場合には、当日の参加者の検温を確実に実施することや、他県から講師等の来校が必要な場合については、来校日から逆算して1週間程度前から本学所定の健康管理表(学外者用)相当の体調管理を求め、問題のないことを当該部署にて確認するなどの対策を徹底すること。なお、外部講師については、抗原検査またはPCR検査の陰性証明等の提示でも代用可とする。
(3)学生のボランティア活動、課外活動について
東北学院大学が関わるボランティア活動、課外活動に関する対面開催・遠征合宿等は宮城県からの大学等への要請内容に沿って自粛を求めるが、一部は必要性と内容に応じて許可制とする。活動の許可を求める場合には、事前に所管課(地域連携課、学生課)に相談の上、その指示に従うこと。
なお、コロナウイルス感染症陽性者が出た場合、陽性者については今までどおり保健所の対応となるが、1月31日より宮城県からの指示で濃厚接触者の認定は大学(連絡先:学生総合保健支援課)が行い、自宅待機などの指示を出すことになった。課外活動団体代表者及び指導者には練習の状況等について調査への協力が要請されることがある。詳しくは学生部長からの通知を参照すること。
感染症の収束状況に応じて、課外活動再開に関するガイドラインが学生部から示される。最新情報は「課外活動応援サイトTGMIND」によって確認すること。
■課外活動応援サイトTGMIND https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/tgmind/
■担当窓口
総務部地域連携課ボランティア連携係(ボランティア活動):TEL.022-264-6562
学生部学生課(課外活動・遠征合宿・旅行等):TEL.022-264-6471
(4)ゼミ合宿について
ゼミ活動に関する合宿については、合宿の対象地域を県内に限定する。実施にあたっては、参加を強制せずにゼミ生間による合意のもとに計画を立案し、指導教員の承認を得て合宿願を学生部に提出し、学生部長の許可が下りた場合に実施を認める。なお、参加は希望者のみとし、参加を希望しない学生に不利益が生じないよう配慮する。
また、合宿中の飲酒を伴う懇親は厳禁とする。宿泊施設の予約の際には、ゼミ活動を行なう際に十分なソーシャル・ディスタンスの確保が可能な会議室や宿泊室等の借用ができることを確認すること。
(5)教職員の出張等の取り扱いについて
いずれの場合においても、慎重な判断を求める。
1)国外への出張・渡航
国外出張に関しては、在外研究を除き原則として当面の間は不許可とする。私的な国外への渡航も同様の措置とする。
2)国内出張
①「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」対象地区を除く地域への出張
各自の責任ある判断に委ねるが、感染症の拡大防止のため自粛を強く推奨する。出張に代えてオンライン方式による代替策による対応などの工夫を求める。私的な旅行も同様に扱うこととする。
②「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」対象地域への出張
原則不許可とする。ただし、業務上やむを得ないと学長が判断した場合にのみ許可をする。対象地区への出張に関する許可を求める者は、公務ないし校務上の緊急の必要性を明示する書面と、感染リスクを軽減するための対処措置を明記し、その遵守 を記した誓約書(所定様式あり)を総務課に提出し、大学からの指示に従うこと。なお、私的な旅行についても同様に原則不許可とする。
上記の出張を許可された者は、帰任後、出張時の諸状況(移動経路の混雑状況や接 触相手の様子、立ち寄り先の衛生環境その他)に照らした感染リスクを慎重に判断し、 相当の注意を尽くして十分な自宅待機(体調に異常がない場合は在宅勤務とする)期間をおくこととする。その具体的な内容として、「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」対象地域からの帰任日より1週間程度の自宅待機(在宅勤務)期間をおき、日々の検温と体等管理(本学所定の健康管理表への記入提出)を行うこととするが、任意の抗原検査またはPCR検査受診により陰性であることを証明した場合には、自宅待機(在宅勤務)の回避か待機期間を短縮することができる。
なお、従前に増して自己責任が伴うことを自覚し、出張中に留意すべき感染リスク軽減対策や、出張先で接触した相手方の健康状態等に注意し、不安を感じたときは出張からの帰任後に自身の体調管理と感染症拡大防止策に慎重を期すなど、注意義務を十分にわきまえておくこと。
以上に関する「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」対象地域への公務出張については、任意の抗原検査またはPCR検査の実施費用(実費)は校費負担とする。詳細は担当窓口等より出張者に個別連絡する。
■担当窓口
総務部総務課(出張):TEL.022-264-6421
(6)学生の合宿等活動中止、教職員の出張中止に伴う旅券などのキャンセル代について
学生の合宿等活動中止、教職員の出張中止に関わる旅券などのキャンセル代が発生する場合には、担当窓口に相談のこと。ただし、新型コロナウイルス感染症による正当な事由と判断できる場合においてのみ、所定の手続きのうえ大学が費用負担する。
■担当窓口
学生部学生課(学生の遠征合宿・旅行等):TEL.022-264-6471
総務部総務課(教職員の出張):TEL.022-264-6421
(7)学外者(委託業者、取り引き業者、関連会社等)のキャンパス入構許可について
来訪者に対しキャンパス入構時には、身元確認と検温を実施する。ただし、事前に訪問の申し出を受けた際に、対面での応対を回避できる場合には、入構はご遠慮いただき、他の連絡手段に変えていただくこととする。とりわけ、宮城県外からの来訪者について対面での応対を行なう場合には、主管部署において指定する日時・場所への入構のみを認めるなど、細心の注意を払うこととする。なお、「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」対象地域からの来訪者については、基本的には出張と同様の扱いとする。
(8)学生・教職員の県外への私的移動及び同地域からの来訪者との接触について
県外への私的な移動や他県からの来訪者との接触は最小限にとどめることを推奨するが、日常生活に支障がないよう、すべて自身の管理責任のもとで行なうこととする。
(9)大学の施設貸出について
大学の社会的貢献の一環として、公的試験等のための教室貸出については以下の点に留意することを条件として、継続して認めることとする。
1)資格試験などの受験者として、不特定の学外者がキャンパスに立ち入るため、使用教室等の使用後の除菌作業の徹底など最大限に配慮すること。
2)キャンパス内に入構した受験者の名簿(連絡先情報等)を整えるとともに、受験者の行動経路を限定し、感染者の受験が発覚した場合の接触者把握や追跡調査を容易にする手立てを講じること。
3)受験者と学生・教職員とが混在する状況とならないよう、教室貸出の際は建物全体の貸出や受験者の動線などを考慮した上で手配することとする。
■担当窓口
総務部総務課(施設貸出):TEL.022-264-6421
(株)TGサポート(施設貸出):TEL.022-264-6551
3.学生・教職員の新型コロナウイルス感染時及び濃厚接触時の対応
(1)新型コロナウイルス感染時及び治癒後の対応について
1)新型コロナウイルス感染症が学校保健安全法に定める第一種感染症に指定されたことから、この感染症に感染して治癒していない場合は、治癒するまでの間、医師の指示に従い通学・出勤を禁止する。
2)当該感染症に感染した場合には、感染に係る事実関係を学生は学生総合保健支援課に、教職員は所属長へ連絡し、治癒の確認後、以下の手続きをとること。
・学生:学生総合保健支援課への連絡の後に、授業等の扱いに関しては医療機関等が発行する支払明細書や処方箋等を付して教務課または学務係に届け出ること。
・教職員(法人・大学):所定の手続きとして特別有給休暇届(インフルエンザの場合と同様)を提出する。
(2)新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者と認定された場合の対応について
1)濃厚接触者と認定された場合は、最寄りの新型コロナウイルスに関する相談窓口(最寄りの保健所等)に問い合わせた上、その指示に従い、感染していないことが証明(検査で陰性と判定)されるまでの間、出勤・通学を禁止する。
2)濃厚接触者と認定された時点で、その事実関係を学生は学生総合保健支援課に、教職員は所属長へ連絡し、後日(登校・出勤後)、直ちに以下の手続きをとること。
・学生:学生総合保健支援課への連絡の後に、授業等の扱いに関しては医療機関等が発行する支払明細書や処方箋等を付して教務課または学務係に届け出ること。
・教職員(法人・大学):所属長は教職員が出勤を再開したことを以下へ連絡すること。
大 学(教職員):総務部 総務課
法人事務局(職員):法人事務局 庶務部庶務課
(連絡を受けた大学及び法人事務局は出勤再開を法人事務局企画課へ連絡すること。)
※参考「新型コロナウイルス感染症陽性者と感染可能期間中に濃厚接触が生じた際の教職員の対応(第1報)」
(3)知人の感染により、自身が濃厚接触者と疑われる場合の対応について
1)自身が濃厚接触であると疑われる場合に、学生は外出を控え、学生総合保健支援課に連絡をすること。教職員の場合は、出勤を控えて所属長に連絡をすること。学生総合保健支援課及び所属長は下記の手順に沿って聞き取り〔巻末に様式〕を行い、その情報をもとに、施設管理者として学生に関しては学生部長が当該学生について、教職員に関しては総務部長若しくは庶務部長が当該教職員について、濃厚接触者に該当するか否かを判断する。
※本件については、学校法人東北学院より、「新型コロナウイルス感染症陽性者と感染可能期間中に濃厚接触が生じた際の教職員の対応(第1報)」にて、詳細に手続きの説明がなされているので参照のこと。
※宮城県ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策サイト」>「一般の方向け情報(陽性者・接触者向け情報)」>「感染した可能性がある場合の対応」サイトに記載された手順を参照し、当該教職員へ必要事項の確認を行なう。
※濃厚接触者の考え方及び選定については、宮城県ホームページ(動画等)を参照のこと。
【職場・学校等向け】「事業所で新型コロナウイルス陽性者が発生した場合」
2)学生総合保健支援課及び所属長は当該学生若しくは教職員が濃厚接触者と判断された場合、感染者と最後に会った日を0日として、7日間の自宅待機及び10日間の健康観察を命じることする。当該濃厚接触者から、自宅待機中に体調に異常がなかったことを確認した場合、自宅待機解除とする。(同居する家族等が濃厚接触者と判断された場合も同様に対応する。なお、上記期間を経た場合は、当該濃厚接触者に対する抗原検査及びPCR検査の結果等は求めない。
3)当該濃厚接触者が、自宅待機中に症状が現れた場合は、かかりつけの医療機関へ電話で相談するとともに、学生は学生総合保健支援課に、教職員は所属長へ連絡をすること。かかりつけ医がいない場合は、受診先について宮城県受診・相談センターに相談をすること。
■連絡先
宮城県受診・相談センター:TEL.022-398-9211
4)自宅待機が終了した際には、学生は学生総合保健支援課に、教職員は所属長へ連絡すること。なお、教職員は下記の連絡先へ勤務再開を報告し、自宅待機中の勤務処理について確認のこと。教職員の勤務にかかわる相談窓口も同様とする。
5)教職員に関して、自宅待機中は所属部署及び所属長と適時連絡を取れるようにしておくこと。また、体調に異常がない無症状の場合は、所属長から業務の依頼を行うことがあるので、その対応ができるよう備えておくこと。
■担当窓口
学生総合保健支援課(学生):TEL.022-264-6414
大学教職員・総務部総務課:TEL.022-264-6421
法人事務局の職員・法人事務局庶務部庶務課:TEL.022-264-6464
4.今後の情報提供について
東北学院大学としての新型コロナウイルス感染症の対策に関する方針については、必要に応じて東北学院ポータルMyTGや電子メール、ホームページ等を利用し、今後も適宜情報提供を行う。
以 上