東北学院大学

学術研究会

東北学院大学学術研究会規程

昭和45年2月31日制定第2号

改正
  • 昭和45年4月1日
  • 昭和57年6月17日
  • 昭和58年4月1日
  • 昭和60年4月1日
  • 平成元年3月27日
  • 平成3年7月18日
  • 平成12年6月1日
  • 平成16年4月1日
  • 平成17年4月1日
  • 平成23年4月1日
  • 平成30年10月15日改正第85号
  • 令和2年12月23日改正第113号
  • 令和3年9月8日改正第125号

(設置)

第1条
  1. 東北学院大学(以下「本学」という。)に東北学院大学学術研究会(以下「本会」という。)を置く。

(目的)

第2条
  1. 本会は、本学における学術研究及び成果の発表に資することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
    1. 機関誌の発行
    2. 研究会の開催
    3. その他本会の目的を遂行するために必要な事業

(組織)

第4条
  1. 本会は、次に掲げる会員をもって組織する。
    1. 普通会員 本学専任教員(工学部を除く。)
    2. 特別会員 本学名誉教授(工学部を除く。)
    3. 学生会員 本学学生及び大学院生(工学部学生及び工学研究科大学院生を除く。)
    4. 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会への入会を希望するとともに、あわせて普通会員2人の推薦及び第6条に規定する評議員会の承認を得た者

(役員)

第5条
  1. 本会は、次に掲げる役員を置く。
    1. 会長
    2. 評議員 10名以上17名以下
    3. 評議員長
    4. 庶務幹事 2名
    5. 会計幹事 2名
    6. 編集委員長
    7. 編集委員 若干名
  2. 会長は、学長をもって充てる。
  3. 各学部は、前条第1号に規定する普通会員の中から2名の評議員を選任する。ただし、経済学部、経営学部及び法学部については3名まで、文学部及び教養学部については4名まで、それぞれ選任できるものとする。
  4. 評議員長、庶務幹事、会計幹事及び編集委員は、次条に規定する評議員会において互選する。
  5. 編集委員長は、評議員長をもって充てる。
  6. 第1項第2号から第7号までに規定する役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(評議員会)

第6条
  1. 本会に評議員会を置く。
  2. 評議員会は、毎年度1回開催する。ただし、本会の事業の実施に関する事項を審議するため、必要があると認めるときは、随時、評議員会を開催することができる。
  3. 評議員会は、次に掲げる事項について審議する。
    1. 本会の発行する機関誌の編集等に関する事項
    2. 本会の運営に関する事項
    3. 本会の経費の使用に関する事項
    4. 本会の年会費に関する事項
    5. 本会の予算に関する事項
    6. 本会の関連規程等の改廃及び制定に関する事項
    7. 本会の賛助会員の入会に関する事項
    8. その他本会の目的を達成するために必要と認められる事項
  4. 評議員会は、評議員全員をもって組織し、その過半数の出席により成立する。
  5. 評議員長は、評議員会を招集し、議長となる。
  6. 評議員会の議決は、出席した評議員の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

(機関誌の配布及び投稿)

第7条
  1. 本会は、第3条第1号に規定する機関誌を会員に配布する。
  2. 第4条第1号及び第2号に掲げる会員並びに各学部又は各学科が承認した者は、機関誌に投稿することができる。

(学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾)

第8条
  1. 前条第2項に掲げる当該機関誌に投稿される著作物について、原則として、東北学院大学学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾が得られていることを掲載の条件とする。

(経費)

第9条
  1. 本会の経費は、会費、補助金及び寄附金をもって充てる。

(評議員会)

第10条
  1. 普通会員、学生会員及び賛助会員は、本会の年会費を納入しなければならない。
  2. 前項に規定する年会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
    1. 普通会員 年額2,400円
    2. 学生会員 年額800円
    3. 賛助会員 年額1,200円
  3. 会員は、第1項に規定する年会費を、次の各号に掲げる月に一括して納入するものとする。
    1. 普通会員 毎年6月
    2. 学生会員 毎年4月
    3. 賛助会員 毎年4月
  4. 会員が第1項に規定する年会費を滞納したときは、評議員会は、同人が当該年度をもって本会を退会したものとみなすことができる。

(年会費の返還)

第11条
  1. 前条に規定する納入済みの年会費は、いかなる事由があっても、これを返還しない。

(会計年度)

第12条
  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会計監査)

第13条
  1. 本会の会計監査は、本学が実施するものとする。

(事務)

第14条
  1. この規程に関する事務は、総務部研究機関事務課において処理する。

(改廃)

第15条
  1. この規程の改廃は、評議員会において行うものとする。
  2. 評議員会は、この規程の改廃について、遅滞なく教授会(工学部の教授会を除く。)に報告するものとする。
附則
  1. 1 機関誌の発行は次による。
    1. 英文学科、総合人文学科、キリスト教学科、歴史学科、経済学部、経営学部、法学部として年2回以内とする。
    2. 教養学部として年3回以内とする。
  2. 2 機関誌の表題は、各学部又は各学科が決定し、評議員会に報告する。
  3. 3 この会則の改正は、評議員の3分の2以上の議決による。
  4. 4 文学部キリスト教学科、経済学部経済学科(昼間主・夜間主)及び経済学部経営学科(昼間主・夜間主)の学生については、改正後の会則第4条1項(3)の規定にかかわらず、当該学部学科に学生が在学しなくなるまで、改正前の規定を適用するものとする。
附則(平成16年4月1日)
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日改正第85号)
  1. 1 この規程は、2018(平成30)年10月15日から施行し、2018(平成30)年4月1日から適用する。
  2. 2 附則第1項第1号は、キリスト教学科の廃止及び教育学科の開設に伴い、次のとおり改める。
    1. 文学部英文学科、文学部総合人文学科、文学部歴史学科、文学部教育学科、経済学部、経営学部及び法学部として年3回以内とする。
  3. 3 附則第3項は、これを削除する。
  4. 4 この規程の施行に伴い、東北学院大学学術研究会会費細則(昭和60年41日制定第1号)は、廃止する。
附則(令和2年12月23日改正第113号)
この規程は、2020年12月23日から施行する。
附則(令和3年9月8日改正第125号)
この規程は、2021年9月8日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の規定は、2022年4月1日から施行する。