東北学院大学

ヨーロッパ文化総合研究所

規程・規約

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学ヨーロッパ文化総合研究所(以下「本研究所」という)の目的、事業、組織等に関して必要な事項を定める。

(目的)

第2条
  1. 本研究所は、学外からの研究資金を積極的に活用し、ヨーロッパ文化に関する研究を推進するとともに、その成果を広く社会に還元することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本研究所は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
    1. ヨーロッパ文化の歴史学的研究とそのための資料収集及び所蔵図書の点検
    2. 文部科学省オープン・リサーチ・センター整備事業「ヨーロピアン・グローバリゼーションと諸文化圏の変容に関する研究プロジェクト」を継承及び発展させるための調査研究
    3. 前2号の事業に係る研究資金、助成金等の情報収集及び受入れ
    4. ヨーロッパ文化研究に関する学会及び研究会開催の企画立案及び実施
    5. 研究成果を発表する刊行物の編集及び発行
    6. その他本研究所の目的を達成するために必要と認められる事業

(学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾)

第4条
  1. 前条第5号に掲げる刊行物の発行に際しては、当該刊行物に投稿される著作物について、原則として、東北学院大学学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾が得られていることを掲載の条件とする。

(組織)

第5条
  1. 本研究所に次の所員を置く。
    1. 所長:1名
    2. 主事:1名
    3. 研究員
    4. 客員研究員
    5. 特別研究員
    6. 研究補助員

(所長)

第6条
  1. 所長は、東北学院大学(以下「本学」という)の専任教員のうちから学長が委嘱する。
  2. 所長は、本研究所を代表し、本研究所の事業を統括する。
  3. 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(主事)

第7条
  1. 主事は、本学の専任教員のうちから所長が選任する。
  2. 主事は、所長を補佐し、本研究所の庶務をつかさどる。
  3. 主事の任期は2年とし、再任を妨げない。

(研究員)

第8条
  1. 研究員は、本学の専任教員のうちから所長が推薦し、学長が委嘱する。
  2. 研究員は、ヨーロッパ文化に関する研究及び調査に従事するとともに、外部資金を獲得するための研究プロジェクトを企画及び実施する。
  3. 研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第9条
  1. 客員研究員は、本学の専任教員以外の者で適任と認められる者を所長が推薦し、学長が委嘱する。
  2. 客員研究員は、研究員と協力して研究プロジェクトを企画及び実施する。
  3. 客員研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(特別研究員)

第10条
  1. 特別研究員は、本研究所において研究の円滑な実施に必要な業務を行うものとし、主事の推薦に基づき、東北学院大学ヨーロッパ文化総合研究所運営委員会(以下「運営委員会」という)の議を経て、所長が選任する。
  2. 特別研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  3. 特別研究員の待遇については、別に定める。

(研究補助員)

第11条
  1. 研究補助員とは、本学又は他大学の大学院博士課程前期課程(修士課程)修了者又は後期課程在籍者をいう。
  2. 研究補助員は、本研究所において研究活動の補助を行うものとし、主事の推薦に基づき、運営委員会の議を経て、所長が選任する。
  3. 研究補助員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  4. 研究補助員に係る給与は、支給しない。

(総会)

第12条
  1. 本研究所は、年1回総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開くものとする。
  2. 総会は、第5条第1号から第3号に掲げる所員をもって組織し、その過半数の出席がなければ成立しない。
  3. 総会は、所長が招集し、議長となる。
  4. 総会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 本研究所の事業に関する事項
    2. 本研究所の予算に関する事項
    3. この規程の改廃に関する事項
    4. その他本研究所の運営に関する基本的事項
  5. 総会の議決は、出席した所員の過半数をもって行う。

(運営委員会)

第13条
  1. 本研究所に運営委員会を置く。
  2. 運営委員会は、研究員の互選に基づく委員5名をもって組織する。
  3. 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  4. 運営委員会は主事が招集し、議長となる。
  5. 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 総会において審議すべき議案の策定
    2. 総会から委任された事項
    3. 所長から諮問された事項
    4. 特別研究員及び研究補助員の任用に関する事項
    5. その他本研究所の運営に関する重要事項

(経費)

第14条
  1. 本研究所の事業を遂行する経費は、基金、寄付金、助成金、事業収入及び本学による本研究所への予算措置によるものとする。

(事務)

第15条
  1. 本研究所の事務は、研究機関事務課において処理する。

(改廃)

第16条
  1. この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附則
  1. この規程は、平成24(2012)年4月1日より施行する。
  2. この規程の施行により、東北学院大学オープン・リサーチ・センター(ヨーロピアン・グローバリゼーションと諸文化圏の変容に関する研究)ポスト・ドクターの任用に関する取扱い内規(平成19年5月1日制定第13号)及び東北学院大学オープン・リサーチ・センター(ヨーロピアン・グローバリゼーションと諸文化圏の変容に関する研究)リサーチ・アシスタントの任用に関する取扱い内規(平成19年5月1日制定第14号)は廃止する。
附則(平成29年1月25日改正第13号)
この規程は、平成29(2017)年1月25日から施行する。
附則(平成29年12月13日改正第138号)
この規程は、平成29(2017)年12月13日から施行し、平成29(2017)年4月1日から適用する。