登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について(改正)
2026年09月25日
2024年4月から、登録日本語教員の資格制度が開始されました。この制度には、過去に日本語教育について学び、日本語教員として勤務した経験のある方に対し、上記試験や研修の一部を免除する「経過措置」が設けられています。
本学の2011年度以降の日本語教員養成課程は、この経過措置のルートD-1の対象である、と文部科学省から認められました。
(※2010年度よりも古い日本語教員養成課程を修了した方は対象にはなりません。)
■平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等
これにより、本学の日本語教員養成課程を修了し、学士号を取得後、法務省告示校または認定日本語教育機関に1年以上勤務した経歴があれば、「現職者」と見なされ、基礎試験と実践研修を免除申請することができます(応用試験の受験は必要です)。申請等については、こちらよりご確認ください。
なお、この経過措置は2029年3月31日に終了します。2027年度以降の卒業生は、法務省告示校または認定日本語教育機関に1年以上勤務した経歴を満たせないことから、経過措置の対象となりません。登録日本語教員の資格を有するためには、文部科学省が定める日本語教員試験(基礎試験・応用試験)に合格し、実践研修を修了する必要があります。
以上