東北学院大学

宗教音楽研究所

規程・規則

東北学院大学宗教音楽研究所規程

令和5年3月15日制定第33号

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学学則第66条に基づき、東北学院大学宗教音楽研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条
  1. 本研究所は、キリスト教音楽(以下「音楽」という。)に関する研究、調査及び発表を行い、その成果を広く社会に還元すること、音楽を通じて建学の精神を高揚することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 音楽に関する研究及び調査
    2. 研究会、演奏会、公開講座等の開催その他社会に還元する活動
    3. 本研究所が行う各種事業のための研究資金、助成金等の情報収集及び受入れ
    4. 資料及び文献の収集、整備及び保管
    5. 紀要等の刊行物の発行
    6. その他本研究所の目的を達成するために必要な事業

(学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾)

第4条
  1. 前条に定める事業のうち、刊行物の発行に関しては、当該刊行物に投稿される著作物について、原則として、東北学院大学学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾が得られていることを掲載の条件とする。

(組織)

第5条
  1. 本研究所は、次の者をもって組織する。
    1. 所長:1名
    2. 副所長:1名
    3. 所員
    4. 客員研究員
    5. 研究補助員
    6. 特任講師

(所長)

第6条
  1. 所長は、東北学院大学(以下「本学」という。)の専任教員のうちから学長が委嘱する。
  2. 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 所長は、本研究所の事業及び事業遂行のための業務全体を統括する。

(副所長)

第7条
  1. 副所長は、所長が推薦し、学長が委嘱する。
  2. 副所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に副所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 副所長は、所長を補佐し、事業の実務を担当する。
  5. 副所長は、所長に事故あるときは所長の職務を代行する。

(所員)

第8条
  1. 所員は、本学の専任教員のうちから、所員会議の議を経て、学長が委嘱する。
  2. 所員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 所員は、本研究所の研究及び調査に従事するとともに、所長の指示の下、本研究所の事業及び運営業務に携わる。
  4. 前項の規定にかかわらず、任期中に所員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(客員研究員)

第9条
  1. 客員研究員は、本学の専任教員以外の者から所長が推薦し、所員会議の議を経て、学長が委嘱する。
  2. 客員研究員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 客員研究員は、所長の指示の下、研究及び調査に従事するとともに、本研究所の事業及び運営業務に協力する。

(研究補助員)

第10条
  1. 研究補助員は、本学又は他大学の大学院博士課程前期課程(修士課程)修了者又は後期課程在籍者から所員が推薦し、所員会議の議を経て、所長が選任する。
  2. 研究補助員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 研究補助員は、本研究所において研究活動の補助を行う。

(特任講師)

第11条
  1. 本研究所に特任講師を置くことができる。
  2. 特任講師の処遇については、別に定める。

(所員会議)

第12条
  1. 所長は、所員会議を招集し、議長となる。
  2. 所員会議は、第3条に定める本研究所の事業に関する事項について審議する。
  3. 所員会議は、所長、副所長、所員及び特任講師をもって構成する。
  4. 所員会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  5. 所長は、必要に応じて構成員以外の者を陪席させることができる。

(経費)

第13条
  1. 本研究所の経費は、大学予算及び外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)をもって充てる。
  2. 前項の外部資金の受入れは、学内関係諸規程に従って行う。

(事務)

第14条
  1. この規程に関する事務は、研究支援部研究支援課において処理する。

(改廃)

第15条
  1. この規程の改廃は、所員会議の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
  1. この規程は、2023年4月1日から施行する。
  2. この規程の施行に伴い、東北学院大学宗教音楽研究所規程(昭和53年12月1日施行第12号)を廃止する。