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東北学院大学寄宿舎利用細則
(趣旨)
第1条
- この細則は、東北学院大学学則第67条及び東北学院大学寄宿舎規程第8条の規定に基づき、東北学院大学寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の利用に関する細目を定める。
(礼拝)
第2条
- 寄宿舎は、キリスト教主義に基づく大学教育の一環として運営し、舎生は毎週定期的に礼拝に出席するものとする。
(寄宿舎の運営)
第3条
- 寄宿舎の運営は、東北学院大学寄宿舎委員会(以下「寄宿舎委員会」という。)に諮って学生部長が行い、舎生への指導助言は舎監及び副舎監が行うものとする。
(在舎期間)
第4条
- 寄宿舎の在舎期間は、原則として1学年次の1年間とする。
- 前項の規定にかかわらず先輩舎生として引き続き入舎する場合の取扱いは、別に定める。
(入舎生の選考及び入舎手続)
第5条
- 寄宿舎に入舎を希望する者は、あらかじめ入舎願を学生課に提出し、入舎生の選考は舎監の推薦により、寄宿舎委員会の審議を経て、学長が決定する。
- 入舎を許可された者は、所定の誓約書に入舎費を添えて定められた期日までに手続きをしなければならない。
(入舎費、舎費及び共益費)
第6条
- 入舎費、舎費及び共益費は、所定の期日までに財務課に納入しなければならない。
(退舎)
第7条
- 退舎を希望する者は、退舎願を提出し、舎監の許可を得なければならない。
(閉舎期間)
第8条
- 寄宿舎は、春季、夏季及び冬季休業中は閉舎する。
(飲酒及び宿泊の禁止)
第9条
- 舎内での飲酒及び舎生以外の宿泊は、禁止する。
(外泊の許可)
第10条
- 舎生が外泊及び帰省する場合は、事前に「外泊願」を提出し、舎監の許可を得なければならない。
(破損等の弁済)
第11条
- 舎生には、寄宿舎の建物、物品等を故意に破損又は紛失した場合は、弁済させることがある。
(違反者の措置)
第12条
- この細則及び誓約書に違反する行為のあった者は、寄宿舎委員会に諮って退舎を命ずることがある。ただし、緊急の場合、舎監は学生部長と協議の上、退舎を命ずることができる。
- 前項ただし書きの場合、舎監は寄宿舎委員会に報告するものとする。
(改廃)
第13条
- この細則の改廃は、寄宿舎委員会の議を経て学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
- 附 則(平成28年12月7日改正第137号)
- この規程は、平成28(2016)年12月7日から施行する。