東北学院大学

教育総合研究所

東北学院大学教育総合研究所規程

令和5年3月29日制定第38号

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学学則第66条に基づき、東北学院大学教育総合研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条
  1. 本研究所は、東北学院大学(以下「本学」という。)における教育(以下「本学教育」という。)及び高等教育に関する調査研究及び提言を行い、本学教育の改善に資することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 本学教育(学生の学修行動及び学修成果を含む。)の現状に関する調査研究
    2. 本学教育の基本問題に関する研究
    3. 高等教育の基本問題に関する研究
    4. 本学教育の改善に関する提言
    5. 教育並びに人間の発達及び学習の基本問題に関する研究
    6. 学校教育及び社会教育の基本問題に関する研究
    7. 学校教育及び社会教育の実践的課題に関する研究
    8. 学校教育と社会教育の協働に関する研究
    9. 報告書等の刊行及び講演会等の開催
    10. 前各号に掲げる事業実施に必要な資料の収集及び整理
    11. 第1号から第9号までに掲げる事業実施に関する情報提供
    12. その他本研究所の目的遂行に必要な事業

(学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾)

第4条
  1. 前条に定める事業のうち、刊行物の発行に関しては、当該刊行物に投稿される著作物について、原則として、東北学院大学学術情報リポジトリへの登録及び公開の許諾が得られていることを掲載の条件とする。

(研究部門)

第5条
  1. 第3条の事業を行うため、本研究所に研究部門を置く。
  2. 本研究所には、研究分野ごとに、高等教育研究部門、学校教育・社会教育研究部門の2つの研究部門を置き、研究及び調査を行う。
  3. 各研究部門には、3名以上の所員を置く。
  4. 各研究部門には、必要に応じて、客員研究員及び研究補助員を置くことができる。

(組織)

第6条
  1. 研究所は、次の者をもって組織する。
    1. 所長 1名
    2. 副所長 1名
    3. 研究部門長 各1名
    4. 所員
    5. 客員研究員
    6. 研究補助員

(所長)

第7条
  1. 所長は、本学の専任教員のうちから学長が委嘱する。
  2. 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 所長は、本研究所の事業及び事業遂行のための業務全体を統括する。

(副所長)

第8条
  1. 副所長は、所長が推薦し、学長が委嘱する。
  2. 副所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に副所長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 副所長は、所長を補佐し、事業の実務を担当する。
  5. 副所長は、所長に事故あるときは所長の職務を代行する。

(研究部門長)

第9条
  1. 研究部門長は、各研究部門に属する所員の互選により選任する。
  2. 研究部門長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 前項の規定にかかわらず、任期中に研究部門長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 研究部門長は、各研究部門の事業及び業務を統括する。
  5. 研究部門長は、必要に応じ副部門長を置くことができるものとし、各研究部門に属する所員の互選により選任する。

(所員)

第10条
  1. 所員は、本学の専任教職員のうちから、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
  2. 所員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 所員は、本研究所の研究及び調査に従事するとともに、所長の指示の下、本研究所の事業及び運営業務に携わる。

(客員研究員)

第11条
  1. 客員研究員は、本学の専任教員以外の者から所長が推薦し、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
  2. 客員研究員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 客員研究員は、所長の指示の下、研究及び調査に従事するとともに、本研究所の事業及び運営業務に協力する。

(研究補助員)

第12条
  1. 研究補助員は、本学又は他大学の大学院博士課程前期課程(修士課程)修了者又は後期課程在籍者から所員が推薦し、運営委員会の議を経て、所長が選任する。
  2. 研究補助員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 研究補助員は、本研究所において研究活動の補助を行う。

(総会)

第13条
  1. 本研究所は、毎年度1回総会を開く。ただし、所長が必要と認めるときは、臨時総会を開くことができる。
  2. 所長は、総会を招集し、議長となる。
  3. 総会は、次に掲げる事項について審議する。
    1. 本研究所の事業計画
    2. 本研究所の予算及び決算
    3. 研究部門の設置及び廃止
    4. その他研究所に関する重要事項
  4. 総会は、所長、副所長、研究部門長及び所員をもって構成する。
  5. 総会は、構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

(運営委員会)

第14条
  1. 本研究所に運営委員会を置く。
  2. 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
    1. 本研究所の運営に関する事項
    2. 総会の審議事項に関する原案の作成
  3. 運営委員会は、副所長、研究部門長及び運営委員をもって組織する。
  4. 運営委員会の委員長は、副所長をもって充てる。
  5. 運営委員は、若干名とし、総会において選出する。
  6. 運営委員会の委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

(研究部門の設置及び廃止)

第15条
  1. 研究部門の設置は、当該部門に所属する意思のある所員3名以上の連署による書面及びそれらの所員が過去5年間に獲得した外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)の導入実績を証明する資料を添付し、所長に申し出るものとする。
  2. 研究部門の廃止は、当該研究部門の所員の3分の2以上の同意を得て、書面をもって所長に申し出るものとする。

(経費)

第16条
  1. 本研究所の経費は、大学予算及び外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)をもって充てる。
  2. 前項の外部資金の受入れは、学内関係諸規程に従って行う。

(事務)

第17条
  1. この規程に関する事務は、研究支援部研究支援課において処理する。

(改廃)

第18条
  1. この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附則
  1. 1 ここの規程は、2023年4月1日から施行する。
  2. 2 この規程の施行に伴い、東北学院大学教育研究所規程(平成10年4月1日制定第7号)を廃止する。