規程・規則
東北学院大学社会福祉研究所規程
昭和51年12月1日施行第4号
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(設置)
第1条 東北学院大学に東北学院大学社会福祉研究所(以下「本研究所」という。)を置く。
(目的)
第2条 本研究所は社会福祉(産業福祉、労働福祉などを含む。)について調査・研究し、社会福祉の発展に寄与するとともに、東北学院大学(以下「本学」という。)における社会福祉に関する研究・教育の充実を計ることを目的とする。
(事業)
第3条 本研究所は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
- 社会福祉の実態に関する調査・研究
- 刊行物(研究報告及び所報)の発行並びに文献及び資料の蒐集並びに研究会及び講演会の開催
- 調査及び研究の受託
- 本学における社会福祉教育・実習への援助
- その他本研究所の目的を遂行するため必要な事項
(組織)
第4条 本研究所は、次に掲げる職員をもって組織する。
- 所長 1名
- 所員 若干名
- 主事 1名
(所長)
- 第5条 所長は、経済学部長をもって充て学長が委嘱する。
- 2 所長は本研究所を代表し、事業を統括する。
(所員)
第6条 所員は、本学経済学部共生社会経済学科所属の教員をもって充て、学長が任命する。
(主事)
- 第7条 主事は、所員のうちから所長が学長に推薦し、学長が任命する。
- 2 主事は、所長の命により本研究所の庶務一般を処理する。
(特別研究員)
- 第8条 本研究所に特別研究員を置くことができる。
- 2 特別研究員は、所員会議の議を経て、所長が委嘱する。
(経費)
第9条 本研究所の経費は、基金、寄附金、事業収入及び本学からの補助金をもって充てる。
(総会)
- 第10条 本研究所に関する重要事項を審議するため、毎年1回、定時総会を開催するものとする。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
- 2 総会は、第4条に規定する職員を構成員とする。
- 3 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。
- 4 総会は、所長が招集し、議長となる。
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5 総会は、次に掲げる事項を審議する。
- 本研究所の事業に関すること。
- 本研究所の予算及び決算に関すること。
- 規程の改廃に関すること。
- その他本研究所の運営に関する重要事項
(事務)
第11条 本研究所の事務は、総務部研究機関事務課において処理する。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
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- この規程の改正は、総会における3分の2以上の決議による。
- この規程は、昭和51年12月1日から施行する。
- 附則(平成16年4月1日)
- この規程は、平成16年4月1日から施行する。
- 附則(平成27年9月9日改正第78号)
- この規程は、平成27(2015)年9月9日から施行し、平成27(2015)年4月1日から適用する。