1. 審査基準
博士課程前期課程
法学研究科の学位授与の方針により、博士課程前期課程では以下の4基準により、論文審査と口述試験による最終審査をもって、修士の学位審査を行う。
- 法学または政治学に関する幅広い視野、基本的知識および思考力を有する。
- 法学または政治学に関するいくつかのテーマについて専門的な知識を有する。
- 法学または政治学に関する研究成果について、専門的で学術的価値のある知見を有する。
- 法学または政治学に関する学術研究の遂行および成果の公表に向けて、研究者として必要な知識、技能、意識を有する。
このうち、(3)がもっぱら論文審査に係るものであるが、これについては、法学研究科ではさらに「テーマ」「結論」「論証」の3つの項目に分け、それぞれについて審査基準を決めている。審査基準は、修士論文とリサーチペーパーで多少異なる。
これらの審査基準に関しては、入学式直後に実施される法学研究科ガイダンスにおいて配布資料をもとに研究科長より説明がなされます。さらに、1年次から2年次にかけて論文題目を決定する際にも、指導教員からあらためて審査基準に関しての指導がなされ、基準を満たしていない学位論文は不合格と判定されることも周知されます。
博士課程後期課程
法学研究科の学位授与の方針により、博士課程前期課程では以下の3基準により、論文審査と口述試験による最終審査をもって、博士の学位審査を行う。
- 法学または政治学に関する幅広い視野、専門的な知識および思考力を有する。
- 法学または政治学に関する研究成果について、高度に専門的で学術的な価値の高い知見を有する。
- 法学または政治学に関する学術研究の遂行および成果の公表に向けて、自立した研究者として必要な知識、技能、意識を有する。
このうち、(2)がもっぱら論文審査に係るものであるが、これについては、法学研究科ではさらに「テーマ」「結論」「論証」の3つの項目に分け、それぞれについて審査基準を決めている。
2. 審査体制
修士論文が提出されると、研究科委員会において論文審査のための主査、副査が選任されますが、主査には主指導教員、副査には副指導教員をあてるのが原則となっています。審査は査読と口述試験によって行われ、口述試験の際には論文で不十分な点や今後の課題などについての指導も行われます。口述試験の内容および結果は、論文審査結果報告書に記載されます。論文審査結果は研究科委員会に諮られ、修士論文としての合否判定が行われます。学位論文として承認されたものは、本研究科の紀要『法学研究年誌』に発表することが奨励され、学生には、指導教員の承認のもと、発表する権利が保障されています。
審査に合格した全ての学位論文の要旨が『法学研究年誌』に公表されます。また学位論文審査報告書についても、その要旨および審査委員全員の氏名が『法学研究年誌』に公表されます。
博士論文については、論文が提出されると研究科委員会により論文審査にあたる主査1名、副査2名が選任されます。主査には主指導教員、副査1名には副指導教員、他1名の副査には学外専門委員をあてるのが原則です。審査は査読と口述試験によって行われますが、口述試験の際には論文で不十分な点や今後の課題などについての指導も行われます。口述試験の内容および試験結果は、論文審査結果報告書に記載されます。審査結果報告書は研究科委員会に諮られ、博士論文としての合否の判定がなされます。学位論文として承認されたものは本学学術情報リポジトリによる公表が義務付けられています。また、本研究科の紀要『法学研究年誌』に発表することが奨励され、学生には、指導教員の承認のもと、発表する権利が保障されています。
審査に合格した全ての学位論文の要旨が『法学研究年誌』に公表されます。また学位論文審査報告書についても、その要旨および審査委員全員の氏名が『法学研究年誌』に公表されます。