2023年5月8日以降の
新型コロナウイルス感染症の
対応について
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」の改正により5類感染症に変更になりました。これに伴い学校保健安全法施行規則も同日改正され、学校感染症(学校において予防すべき感染症)の第二種に位置づけられました。今後の対応につきましては、下記をご参照ください。
1. 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の登校・出勤について
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は『発症日を0日として、発症した後5日、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで』(下図参照)に変更になります。
- 授業の欠席届に関してはこちらで確認し、所定の手続きをお願いします。
- 教職員の方が罹患した場合は、総務課 TEL. 022-264-6421(対応時間 平日9:00~17:00)へご連絡をお願いいたします。
- 出席/出勤停止の解除後においても発症後10日を経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周囲の方へご配慮をお願いいたします。
2. 「濃厚接触者」の取り扱いについて
- 2023年5月8日以降は、5類感染症に移行することから一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛は求められません。
3. 同居のご家族や身近で接した方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合
- 感染した方とは部屋を分けるなど、できるだけ接触を控えるように生活をしましょう。
- 感染した方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。この間に症状が現れた場合は登校や出勤は控え、医療機関等を受診してください。欠席の連絡に関しては、上記1をご参照ください。
※5類感染症への移行に伴い、保健所等の各種相談窓口等が変更になります。詳細は下記のリンクからご確認ください。