東北学院大学

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【重要】新型コロナウイルス感染症に関連した対策方針について〔第9報 概要〕

2020年06月17日

2020年6月15日
学生・教職員 各 位

東北学院大学
学長 大西 晴樹

新型コロナウイルス感染症に関連した対策方針について〔第9報 概要〕

 新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受けて、4月16日には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型コロナウイルス特措法)に基づく政府発「緊急事態宣言」の対象地域が、4月7日当初の7都府県から全国の都道府県すべてへと拡大されました。5 月4 日には、全国の新規感染報告数が未だ200人程度の水準にあり、引き続き医療提供体制が逼迫している地域もみられることから、当面、新規感染者をさらに減少させ、感染を確実に収束に向かわせる必要があるほか、地域や全国で再度感染が拡大すれば、医療提供体制へのさらなる負荷が生じる恐れもあるとの判断に基づき、引き続き全都道府県における緊急事態措置を実施すべき期間が当初予定の5月6日から5 月31 日まで延長されることとなりました。その後、緊急事態措置の実施期間の延長から10日を経て、政府は5月14日に、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下【専門家会議】と略称。)による最新の感染状況等の分析及びその結果に基づく提言を受け、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県の8都道府県のみに限定する変更を行うとともに、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、期間内であっても速やかに緊急事態を解除するという方針を宣明しました。そしてこの方針の下、5月21日には緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に絞り込み、5月25日には、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当せず、緊急事態措置を実施する必要がなくなったとして、緊急事態解除宣言を行うに至りました。
 緊急事態宣言が解除された後は、一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていく、というのが政府による「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25 日変更)」に示された基本的な考え方です。その前提をなすのは、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践であり、再度、感染の拡大が認められた場合には、的確な経済・雇用対策を講じつつ、速やかに強い感染拡大防止対策等を講じる必要がある、と戒められています。
 新型コロナウイルス感染症の拡大が収まりつつあり、とりわけ感染経路不明の市中感染が多くの地域で抑えられていることは確かなようですが、それはあくまで感染症第一波の「収束」にすぎず、今般の感染症自体の根本的な「終息」とは全く意味が異なります。感染症の終息には、特効薬の開発やワクチン予防接種体制の確立、持続的に有効な集団免疫の獲得等が必要であり、それには1~2年あるいは数年かかるのではないかという専門家の声も聞かれます。最終的な感染症終息までの間に、感染流行の波が第二波さらには第三波と繰り返し押し寄せる事態も大いに懸念されるところです。流行拡大の一時的な収束に一喜一憂することなく、国民各自が慎重に生活を続けていくしかないようです。
 東北学院大学は、以上のような現下の状況に照らして、緊急事態宣言が解除された後の段階的な活動レベル引き上げに向けた行動指針を改めて提示することにします。その根幹をなすのは、大学として果たすべき社会的な使命、すなわち教育・研究及び社会貢献のために必要な営み、さらにはその前提となる持続的な大学組織の発展に向けて、キャンパス内各施設の利用や大学構成員の研究活動及び社会貢献活動も認めるという基本姿勢です。しかし他方で、感染症の拡大防止という社会共通の目標、とりわけ学内におけるクラスター(感染症罹患者間の関連が疫学的に認められる集団)の発生を極力防止すべき社会的責任は、依然として常に自覚していなければならないと考えます。
 すでに早い段階から2020年度前期の授業をすべてオンタイムまたはオンデマンド方式の遠隔授業に切り替えるという決定を表明している本学において、大学周辺の住居から実家へと居を移し、そちらで落ち着いて勉学に臨んでいる学生諸君も多々いるでしょう。市中感染のリスクが懸念される都会からは離れていたい、という希望は尊重したいと思います。しかし、参加者が少人数の演習科目や実験・実習型の授業など、対面方式の効用が大きい科目があるのも事実です。そこで、この種の少人数授業において、教師と受講者の双方的な合意があれば前期のうちに対面授業を実施する余地も認めていきたいと考えています。その場合に、オンタイム授業で利用される会議システムを併用して、希望者にはそのような授業参加を認めるということもあるでしょう。
 また学生の課外活動についても、学内施設を利用した活動の再開を認めることにします。ただし、各部・各サークルの活動内容次第で、感染リスクの現れ方には大きな違いがあるだろうと予想されます。そのため、まずは個人練習レベルで希望者のみの任意参加による活動再開を認めるという体制の下、活動再開を求める課外活動団体には、各々の活動内容に即した感染リスクの分析とその対応策を具体的に盛り込んだ活動計画書を学生部宛て提出してもらい、その計画が納得できるものであれば学生部長の判断で当該計画書に記された内容の活動を認める、というところから活動の再開を認めます。全国的な自粛緩和の流れにあっても、新しい生活様式の徹底が図られ、感染の再流行が抑止されていると認められれば、順次、課外活動の内容的な制限は解かれていくことでしょう。
 以上のような基本姿勢に連動して、学生諸君の生活拠点を大学の責任において整えるための寄宿舎の再開や、学生食堂・理容店などの営業再開、大学の社会的貢献として公的に要請される各種資格試験等のための教室貸出なども、感染防止策の徹底と抱き合わせで、順次解放していきたいと考えています。また各キャンパスへの入構に関しても、これまで学生や学外者に課していた予約制を撤廃し、ただ学内における罹患者の発覚に備えて、入構者の追跡可能性を確保するため、正門警備室等からの入構のみに入り口を制限し、学生証のカードリーダー読み込みや入構時の検温チェックだけは残すという体制に簡素化します。詳しくは、2.東北学院大学における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針に列記する具体的な行動指針の内容をご確認ください。
 なお、新型コロナウイルス感染症に係る対応につきましては、今後とも、状況の変化に応じて、これまでどおり継続的にお知らせいたします。学内の各種お知らせに対し、常に目配りを怠らないようにお願いします。

1.新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)」より〈省略〉

 

2.東北学院大学における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針

 -東北学院行動指針・危機レベル2へ移行(段階的緩和)-
 政府による緊急事態宣言の解除及び各自治体による「新しい生活様式の実践例」の提示を受けて、学校法人東北学院の危機対策本部会議は、5月20日に危機レベルを最上位のレベル4からレベル2に引き下げるとともに、感染症の市中流行状況や一般社会の客観的状況に応じて柔軟に対処すべき旨を各設置学校に指示し、6月10日には再度その方針に変わりがないことを確認した。要するに、政府及び自治体が想定する「新たな生活様式」ないし「新たな日常(ニュー・ノーマル)」が一般的な暮らしの中で定着することを前提として、いいかえれば、今般の感染症流行という災害(危機事象)に対する災害対策ないし危機管理の視点を不断に意識した慎重な暮らしぶりの中でのみ、段階的に各種の行動様式に関する制限を緩和していく、というのが基本的な姿勢である。
 東北学院大学の主要な使命というべき学生教育、学問研究及び社会貢献の営みに関して、直接・間接に影響せざるをえない多種多様な具体的行動指針につき、上記の基本的姿勢に照らした現時点での考え方及び判断基準を以下に提示する。

(1)新しい生活様式の実践について
 宮城県から発せられた「新しい生活様式」の実践・定着に向けて、密集・密閉・密接という「三つの密」を避けるとともに、「ソーシャル・ディスタンス(人と人との距離の確保)」やマスクの着用、手洗いの励行など、基本的な感染対策を継続することはすべての前提である。
 特にソーシャル・ディスタンシングとの関連では、人が集まる食堂や休憩室・喫煙室等の利用に制限を設けること、たとえば何人かで食事する際に大声での談笑を避ける等の慎重な姿勢は不可欠である。できるだけ対面業務の状況を減らすため、会議室での座席の配置に留意することも必要である。感染リスクの大きい懇親会の開催を控えることも引き続き大切な心得である。
 感染予防のためには、不特定多数の人々が利用する公共交通機関をなるべく使わないという姿勢も有用である。また具体的な感染対策としては、主な感染ルーツである飛沫感染、接触感染及び空気感染の類型それぞれに応じた措置を講じることが望まれる。
1)飛沫感染対策について
平常的なマスクの着用や、業務の場面に応じたフェイスシールドの使用、窓口業務におけるパーテーションやビニールカーテンの活用など、職場の具体的状況に即した対応の工夫が必要である。もちろん日常的に大声を抑制することも忘れてはならない。
2)接触感染について
直接接触及び間接接触の双方を意識して、各自が平常的に十分な手洗い、すなわち30秒以上ていねいに手指の間にも抜かりなく、できれば二度洗いを励行する等の意識が求められる。携帯型の消毒液を持ち歩き、身の回りで触れる対象物をこまめに消毒することも有効であり、場面によっては使い捨て手袋を使用し、また物の使い回しは避けることも大事である。感染が疑われる者は自主的に職場から離れ、宿泊施設や自宅で(家族の感染リスクにも配慮しつつ)待機・療養に努めなければならない。
3)空気感染対策について
空調管理のほか、参集型の会議や打ち合わせ等に際し定期的に十分な換気を心がけなければならない。
万が一、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合に重症化する危険を回避するためには、他の感染症等に対する予防接種を受けておくよう心がけるべきである。特にインフルエンザとの二重感染の危険が大きく懸念されるところである。

(2)キャンパス内感染の発生リスクとその対処方針について
 関係者がどれだけ努力していても、不幸にして、キャンパス内で感染者の入構や施設利用の事実が発生する可能性は残る。そうした事態への備えをあらかじめ講じておくことは、組織の心構えとして必須である。
1)キャンパス内での感染が発覚した場合は、直ちに事実関係を確認し、保健所・医療機関・自治体等に連絡しなければならない。
2)具体的には、感染者(感染が疑われる者を含む。)の接触エリアを過去の一定範囲にまで遡って確認し、学内の「濃厚接触者」(感染者と距離1メートル以内で15分間以上の接触があった者)を特定して、保健所にそれら濃厚接触者の情報(氏名・住所・連絡先など)を提供する。濃厚接触者についても、直近の過去に遡ってキャンパス入構の有無や立ち入り施設等を逐一確認し、感染者及び濃厚接触者の立ち寄り先等について(保健所の指示に従いながら)一時的・部分的または全体的な施設閉鎖の措置をとるとともに、消毒等対応(リスクの度合いに応じてアルコール消毒または塩素消毒)を、十分な換気に留意しながら周到に施さなければならない。
3)感染者及び濃厚接触者については、保健所の指示に応じて宿泊施設または自宅での待機期間をおき、その後も健康観察期間を確保しなければならない。他方、それらの者や家族・同僚などへの差別や誹謗中傷等の人権侵害が広がることのないよう、当事者・関係者のプライバシーには最大限配慮しなければならない。
4)キャンパス内感染事例の発生に伴い、施設閉鎖や場合によってはキャンパス全体の封鎖も考えられることから、業務継続性の確保ないし事業継続計画(Business Continuity Plan:BCP)の観点に基づく対応措置を講じておくことも不可欠である。学内・法人内の各部署において、それぞれ限定的な施設閉鎖の事態を想定し、代替的な業務遂行体制(物理的な移設先やネットワーク端末環境の用意等)を構築しておくことがまず必要である。
5)また感染者の出た職場で出勤者全員が一斉に出勤停止と臨時宿泊施設ないし自宅での待機を余儀なくされ、職場全体の業務遂行が不可能に陥ることのないよう、常に職場内で出勤者と在宅勤務者を振り分けておく配慮も必要である。ただし、その割合をどうするかはあくまで職場ごとに、所属長の職務権限に基づく判断に委ねられるべきである。たとえば、当該部局に所属する職員の3分の1とか4分の1というように在宅勤務者を確保しておけば、万一の場合に少なくともその人数だけは業務担当可能な要員として残るわけである。このように一定割合で在宅勤務のローテーション体制を組んでおけば、その分だけ出勤者の全体的削減という社会的な感染リスク削減目標に寄与する効果も期待することができる。

(3)キャンパス入構のあり方について
 緊急事態宣言の解除を受けて大学3キャンパスの閉鎖も解かれた現在、学生や教職員、大学の取引業者等々、広く関係者のキャンパス入構を禁ずべき理由はない。キャンパス入構制限を前提とした事前予約制(利用先部局からのアポイントメントの要件)は撤廃する。しかし、キャンパスに入構した者が新型コロナウイルス感染症の罹患者である場合に、その者の立ち寄り先を閉鎖したり消毒したりする必要や、その者との接触者について感染の有無を確かめる必要があることは、上の2)で述べたとおりである。
 このようにキャンパス入構者が誰であるかを手続的に確認できるようにしておく、という意味での入構時の手続的制約だけは依然として解くわけにはいかない。すなわち、大学の各キャンパスに入構するための入り口は制限される。土樋キャンパスでは、正門警備室経由の入構か、ホーイ記念館の各課事務室やラーニングコモンズを訪ねるときはホーイ記念館東側入り口の警備室経由の入館、中央図書館や博物館を訪ねるときはそれぞれの受付経由の入館となる。また泉キャンパス及び多賀城キャンパスでは、各々の正門警備室経由の入構に限られる。
 どのキャンパスの、どの入り口からであれ、学生が入構する際は、用意されたカードリーダーに学生証を通すか、学生証がなければ各自の学生番号を記録する手続に協力してもらう。また感染予防のため、入構者ないし入館者には、係からの求めに応じて非接触型の検温機器による体温測定が行われるものとする。検温時に感染の疑われる発熱があれば、キャンパス立ち入りが制限されることは当然である。

(4)教職員の学外出張及び私的移動について
 宮城県が県民に対して提示する「新しい生活様式」の実践例によれば、人の移動に関する感染対策として、感染が流行している地域への/からの移動を控え、帰省や旅行も控えめにし、出張はやむを得ない場合に限ること、発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモすること、地域の感染状況に注意すること、などが求められる。公的な出張であれ私的な移動であれ、これらの求めにかなうように行動するべきである。
 未だ北海道や首都圏で感染者の確認が続々と報じられている現在、教職員の出張については、感染症流行の第一波が収束状況にあると認められる東北6県への出張を本来の届出制に戻し、東北6県以外の出張は当面のところ許可制にとどめることとする。ただし、許可制の本旨は、語義どおり「禁を解く」という意味での許可ではなく、これまでも例外的な出張許可に際して提出を求めてきた感染防止対策の誓約書を契機に、感染防止対策への注意を喚起するための仕掛けという点にある。出張中に留意すべき感染リスク軽減対策の内容や、出張先で接触した相手方の健康状態等に注意し、不安を感じたときは出張からの帰任後に自身の体調管理と感染症拡大防止策に一段と慎重を期すべき義務などを十分にわきまえておくことが肝要である。
 なお、海外への移動に関しては、5月25日に国の「水際対策強化に係る新たな措置」が決定され、入国拒否対象地域が拡大するとともに、査証制限措置の対象国・地域に対する措置が延長されたことなど、外務省の海外安全ホームページに掲げられた最新の広域情報を注視しなければならない。

※参考資料:外務省海外安全ホームページ「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html

(5)前期授業について
 2020年度前期の授業は遠隔授業に切り替え、オンタイム方式またはオンデマンド方式のいずれかとする、というのが東北学院大学の既定方針である。その方針表明を受けて、仙台市内の住居から実家へ移り、都会の感染リスクから離れ安心して遠隔授業に臨んでいる学生は、引き続きその状態を継続することができる。受講生の意向に反して、前期の授業が突然に対面方式へと切り替えられ、仙台市内への転居を強いられることはあってはならない。
 しかし、前期の遠隔授業を決断した当初から、とりわけ資格関連の授業科目や、実験・実習への参加が不可欠な内容をなす授業科目などでは、対面方式での授業が欠かせないとの指摘があったことも事実である。特に大学院での授業においては、教員と受講生全員の合意が整えば、教室での対面授業を(「三つの密」を回避できる環境下で)認めるという例外的な扱いが実施されてきた。緊急事態宣言解除後の段階的な緩和措置の一環として、少人数の受講生しかいない授業科目で、対面方式の効用を実現するため、教師と受講者の双方的な合意があれば、学部においても、教室での対面授業を前期のうちに実施する余地を認めるよう準備を進めている。
 ただし、その運用開始には、対面授業のため登校してきた学生がその前後に受講する授業科目の扱いや、キャンパス内にある各教室の(「三つの密」回避を期した)適正な収容人数把握など、学務部において検討すべきいくつかの技術的な課題が解決されなければならない。また、対面授業の導入に同意した学生が市中感染の状況等に照らして途中から遠隔授業参加の気持ちへと翻意する余地もあるため、対面授業の中にオンタイム会議方式による授業参加の余地を組み込む措置も、希望者のためには不可欠である。

(6)学生の課外活動について
 大学キャンパスの利用制限を緩和する方向への段階的措置として、学生の課外活動についても、大学の体育館・運動場や各種施設などを利用した活動の再開を認める。しかし、感染リスクの防止対策が必要なことはいうまでもない。そのリスクに関しては、課外活動の種目や練習内容などに応じて、それぞれ特有の要素があると考えられる。また、感染リスクの捉え方には個人差があり、積極的に活動再開を望む者がいる一方で、活動に付随するリスクを懸念して参加に消極的な者もいるはずである。課外活動の指導者や幹部の一方的な指示によって、活動への参加を強いるようなことがあってはならない。
 以上のような考え方に基づき、課外活動の再開はまず、個人の自主的な活動再開を認めるところから始める。しかもその場合には、感染リスク防止に向けて、個人レベルの活動再開を希望する課外活動団体に対し、予定する活動内容に即した感染リスクの分析とそれに応じた防止対策の内容を盛り込んだ活動計画書の提出を求め、学生の課外活動について責任を担う学生部長の個別的判断をもって、計画書の記載内容どおりの活動を認める、という手順の履行を求める。一般学生の体育施設利用希望に際しても、届け出制とする。
 課外活動の再開を認められた団体においても、どのような施設について、どのような活動内容を認めるか、はすべて個別具体的な学生部長の判断に委ねられる。また、「三つの密」が懸念される部室・シャワー室・トレーニング室の利用など、緩和のさらなるステップをいつ・どのような状況下で認めるかも、学生部の判断事項である。

(7)寄宿舎の利用について
 上記の各緩和措置と連動して、東北学院大学泉寄宿舎、泉女子寄宿舎及び旭ヶ岡寄宿舎の閉舎措置も解除する。すでに入舎を申し込んで認められた学生は、学生課と打ち合わせの上、順次入舎することができる。ただし、本来であれば2人部屋制の泉寄宿舎については、当面「三つの密」を避けるため、個室制での運用とするしかない。そこで生じる調整問題の判断は、学生部と運営会社の協議に委ねることとする。
 寄宿舎の利用に関しては、感染防止策の徹底を図らなければならない。舎生が集って食事する食堂のテーブル席には、席の間を開けることや正面に向き合う配置は避ける等の配慮が不可欠である。食事中の賑やかな談笑も避けなければならない。風呂・トイレ・食堂などの共用施設や手すり・ドアノブなどの定期的消毒が重要なことはもちろん、舎生各自が日常こまめに身の回りの物を消毒する習慣も大切である。新しい生活様式に則った生活習慣の醸成に向けて、寄宿舎内で注意喚起のポスター等を各所に掲示し、舎生の意識向上に努める工夫も望まれるところである。

(8)生協店舗・学食等の利用について
 大学のキャンパス閉鎖中も、東北学院大学生活協同組合の各店舗では教科書販売や物品・サービスの供給事業が続けられており、それらは今後も継続される。キャンパス内で営業する理容店についても、運営主体との協議に応じて態勢が整い次第、営業再開となる予定である。
 各キャンパスの学生食堂については、それぞれ運営業者が異なって稼働状況にも大きな違いがあるため、キャンパス閉鎖中の休業態勢からの営業再開には、今しばらくの協議や開業準備の期間を要する見込みである。基本的には、学内関係者の福利厚生に不可欠な施設として、再開の準備が整い次第速やかに学食の営業が再開されるよう、学校法人東北学院としても手を尽くす予定である。なお、学生食堂の運営上も、飲食に伴う感染リスクへの防止対策に万全を期すべきことは当然である。

(9)大学の施設貸出について
 東北学院大学の各キャンパスにある教室については、大人数収容の大教室から小規模の演習室に至るまで、多様なバリエーションがあり、ここ仙台地区において各種の国家試験その他のため、社会的に大きな需要がある。キャンパス施設の利用を解禁する以上は、大学の社会的貢献の一環として、少なくとも公的試験等のために教室貸出を認めることも必要である。
 しかし他方、資格試験等の受験者として、不特定の学外者がキャンパスに立ち入ることになれば、感染症の市中流行の状況次第で、多大な感染リスクが学内に生じうることも確かである。教室貸出業務の委託先である株式会社TGサポートには、この点で最大限の配慮を望みたい。大勢の受験者が集中的に入構する状況にも対応できる検温体制の整備は欠かせない。キャンパス内に入構した受験者の名簿(連絡先情報等)を整えるとともに、受験者の行動経路を限定し、感染者の受験が発覚した場合の接触者把握や追跡調査を容易にする手立ても必要である。同じ建物に受験者と学内勤務者とが混在する状況とならないように、教室貸出の際はできるだけ建物全体の貸出となるように手配することも望まれる。