東北学院大学

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【重要】新型コロナウイルス感染症に関連した対策方針について〔第10報〕(まん延防止等重点措置発令に伴う一部修正)

2021年04月06日

学生・教職員 各 位

東北学院大学  
学長 大西 晴樹

新型コロナウイルス感染症に関連した対策について〔第10報〕
(まん延防止等重点措置発令に伴う一部修正)

 宮城県・仙台市における新型コロナウイルス感染症の急激な再拡大に伴い、3月18日付で3月18日から4月11日までの間、宮城県・仙台市より独自の緊急事態宣言が発せられ、4月5日から5月5日までの間、大阪府、兵庫県、宮城県の3府県に対して改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」が適用されました(独自の緊急事態宣言も5月5日まで延長)。
 当該案件を踏まえ、本学としてもこの事態を重く受け止め、感染症拡大防止などへの対策を一部修正し、以下のとおり、お知らせいたします。
 なお、新型コロナウイルス感染症に係る対応につきましては、状況の変化に応じて継続的にお知らせいたします。

1.東北学院大学における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針
 -東北学院行動指針・危機レベル2へ移行-
 宮城県・仙台市による独自の緊急事態宣言及び各自治体による「新しい生活様式の実践例」の提示を受けて、学校法人東北学院の危機対策本部会議は、3月23日に危機レベルをレベル1からレベル2に引き上げるとともに、感染症の市中流行状況や一般社会の客観的状況に応じて柔軟に対処すべき旨を各設置学校に指示した。
 東北学院大学の主要な使命というべき学生教育、学問研究及び社会貢献の営みに関して、直接・間接に影響せざるをえない多種多様な具体的行動指針につき、上記の基本的姿勢に照らした現時点での考え方及び判断基準を以下に提示する。

(1)新しい生活様式の実践について
 宮城県から発せられた「新しい生活様式」の実践・定着に向けて、密集・密閉・密接という「三つの密」を避けるとともに、「ソーシャル・ディスタンス(人と人との距離の確保)」やマスクの着用、手洗いの励行などに加え、少人数(4人以下)での食事を心がけ、食事と会話を分けるなど、基本的な感染対策を継続することはすべての前提である。
 特にソーシャル・ディスタンスとの関連では、人が集まる食堂や休憩室・喫煙室などの利用に制限を設けることとする。たとえば何人かで食事する際、無言で食事し、会話の際にはマスクを着用し、大声での談笑を避けることを意識して実施することが不可欠である。また、授業や会議室での座席の配置に留意し、常に換気することも必要である。感染リスクが高まる会食を伴う懇親会の開催を控えることも引き続き大切な心得である。
 感染予防のためには、不特定多数の人々が利用する公共交通機関を利用する場合も混雑する利用時間を避けることも有用である。また具体的な感染対策としては、主な感染ルーツである飛沫感染、接触感染及び空気感染の類型それぞれに応じた措置を講じることが望まれる。

(2)キャンパス内感染の発生リスクとその対処方針について
 関係者がどれだけ努力していても、不幸にして、キャンパス内で感染者の入構や施設利用の事実が発生する可能性は残る。そうした事態への備えをあらかじめ講じておくことは、組織の心構えとして必須である。
 1)キャンパス内での感染が発覚した場合は、直ちに事実関係を確認し、保健所・医 療機関・自治体などに連絡調整しなければならない。
 2)具体的には、感染者(感染が疑われる者を含む。)の接触エリアを過去の一定範囲にまで遡って確認し、学内の「濃厚接触者」(感染者と距離1メートル以内で15分間以上の接触があった者)を特定して、保健所にそれら濃厚接触者の情報(氏名・住所・連絡先など)を提供する。濃厚接触者についても、直近の過去に遡ってキャンパス入構の有無や立ち入り施設などを逐一確認し、感染者及び濃厚接触者の立ち寄り先などについて(保健所の指示に従いながら)一時的・部分的または全体的な施設閉鎖の措置をとるとともに、消毒対応(リスクの度合いに応じてアルコール消毒または塩素消毒)を、十分な換気に留意しながら周到に施さなければならない。
 3)感染者及び濃厚接触者については、保健所の指示に応じて宿泊施設または自宅での待機期間をおき、その後も健康観察期間を確保しなければならない。他方、それらの者や家族・同僚などへの差別や誹謗中傷などの人権侵害が広がることのないよう、当事者・関係者のプライバシーには最大限配慮しなければならない。
 4)キャンパス内感染事例の発生に伴い、施設閉鎖や場合によってはキャンパス全体の封鎖も考えられることから、業務継続性の確保ないし事業継続計画(Business Continuity Plan:BCP)の観点に基づく対応措置を講じておくことも不可欠である。まずは、学内・法人内の各部署において、それぞれ限定的な施設閉鎖の事態を想定し、代替的な業務遂行体制(物理的な移設先やネットワーク端末環境の用意等)を構築しておくことが必要である。

(3)キャンパス入構のあり方について
 宮城県・仙台市の独自の緊急事態宣言の発出及び改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」を受けて、感染防止の観点からキャンパス入構制限を前提とした身分確認と検温体制を引き続き実施する。
 これは、キャンパスに入構した者が新型コロナウイルス感染症の陽性者である場合に、その者の立ち寄り先を閉鎖したり消毒したりする必要や、その者との接触者について感染の有無を確かめる必要があることは、前述の(2)の2)で述べたとおりである。
 このようにキャンパス入構者が誰であるかを手続的に確認できるようにしておく、という意味での入構時の手続的制約を堅持することとし、大学の各キャンパスに入構するための入口を制限する。土樋キャンパスでは、正門警備員室経由の入構か、ホーイ記念館の各課事務室やラーニング・コモンズを訪ねるときはホーイ記念館東側入口の警備員室経由の入館、中央図書館や博物館を訪ねるときはそれぞれの受付経由の入館となる。また泉キャンパス及び多賀城キャンパスでは、各々の正門警備員室経由の入構に限る。
 どのキャンパスの、どの入口からであれ、学生が入構する際は、用意されたカードリーダーに学生証を通すか、学生証がなければ各自の学生番号を記録する手続きに協力してもらう。また感染予防のため、入構者ないし入館者には、係からの求めに応じて非接触型の検温機器による体温測定が行われるものとする。検温時に感染の疑われる発熱があれば、キャンパス立ち入りを制限することは当然である。

2.具体的な対策について
(1)【修正あり】2021年度東北学院大学前期授業実施(遠隔授業方式)について
 1)前期授業開始日は4月8日(木)とする。
 2)対象学生:学部学生・大学院生・留学生など
 3)実施方法:
 ・2021年度前期授業は2021年4月8日(木)から5月5日(水)までの間、すべて遠隔授業の方式、すなわち遠隔オンタイム方式(電子会議システムZoom活用)またはオンデマンド方式(学習支援システム「manaba」利用)によるものとし、原則、面談参集型の対面授業は行わないものとする。
 ・ただし、大学院の授業科目ならびに少人数のゼミ・実習等の授業科目で、対面授業を実施する余地を認めるが、対面授業を強制するものではない。受講者の事情に応じて対面及び遠隔オンタイム方式(電子会議システムZoom等の活用)のハイブリッド方式による授業参加も認めるものとする。
 ・なお、宮城県・仙台市内に発令されている緊急事態宣言(2021年3月18日から5月5日まで予定)及び改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」後、改めて宮城県・仙台市内の感染状況に応じて、段階的に面談参集型の対面授業を再開する場合、大学ホームページ等にて速やかに周知を図ることとする。
 4)受講環境:
 ・授業を受講する学生は各自、自宅・自室のパソコン・タブレット端末等より遠隔授業に臨むものとする。
 ・ただし、自宅・自室に十分なWi-Fi環境や受講に要するパソコン・タブレット端末などが備わっていない学生については、それぞれの置かれた状況を確認の上、下記の担当部署において、できる限りの支援策を講じるものとする。具体的には下記へ問い合わせること。
 5)実施環境:
 ・授業を実施する教員は各自、自宅・研究室のパソコン・タブレット端末等より遠隔授業に臨むものとする。
 ・ただし、遠隔授業実施については下記の教学DX準備委員会「学習環境部会」において、できる限りの支援策を講じるものとする。具体的には下記へ問い合わせること。
 6)担当窓口:
 ・授業に関する問い合わせ対応:
  (ア)学務部教務課 土樋キャンパス教務課 TEL.022-264-6451
  (イ)学務部教務課 多賀城キャンパス学務係TEL.022-368-1119
  (ウ)学務部教務課 泉キャンパス学務係  TEL.022-375-1141
 ・遠隔授業実施・受講環境に関する問い合わせ対応
  (ア)教学DX準備委員会「学修環境部会」 e-mail: enkaku@ml.tohoku-gakuin.ac.jp
 ・PC・モバイルWiFiルータの学生一時貸与窓口・問い合わせ対応
  (ア)学務部教務課学事係 TEL.022-264-6461 e-mail: gakuji@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
  ※具体的な貸出は東北学院大学生協土樋店にて別途連絡対応予定。

(2)【修正あり】公開講座などの対面開催中止またはオンライン開催について
 1)2021年4月1日(木)から5月5日(水)までの間、公開講座などの対面開催は原則中止とし、オンライン開催へ変更するなどし、その旨を大学ホームページ等にて速やかに周知を図ることとする。
 2)各種イベントの講師等、外部からの来校が必要な者については、
 ・現に発熱症状(37.5度以上)や感冒症状(発熱、鼻水、咳等)、味覚・嗅覚障害がある者
 ・過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした者
 ・改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」の対象地域や国外への訪問歴が14 日以内にある者
 ・改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」の対象地域からの来校者に該当しない者に限るものとする。
 3)担当窓口:
 ・主催担当部課(各種イベント開催事務局)

(3)【修正あり】学生ボランティア活動、課外活動について
 1)2021年4月1日(木)から5月5日(水)までの間、東北学院大学が関わるボランティア活動、課外活動の対面開催・遠征合宿等については、事前に所管課(学生課)に相談の上、その指示に従うこと。
 2)今後、感染症流行の収束状況に応じて、課外活動の段階的な対応を進める予定であり、その都度、事前の予告を経て解禁の案内を行う。
 3)最新情報は「課外活動応援サイトTG MIND」に確認すること。
  ■課外活動応援サイトTG MIND
 4)担当窓口
 ・学生部学生課(課外活動・遠征合宿・旅行等):TEL.022-264-6471
 ・総務部地域連携課ボランティア連携係(ボランティア活動):TEL.022-264-6562

(4)【修正なし】教職員・学生の新型コロナウイルス感染症に関する相談・受診・予防策
 1)発熱や咳など風邪のような症状が出た方
 ・発熱や咳などの体調不良がある場合は登校・就業せずに、かかりつけ医や近くの医療機関に電話で相談すること。
 ・かかりつけ医が無い場合や近くの医療機関が分からない時は、現在地の都道府県の『受診・相談センター』などへ電話で相談すること。
  ■宮城県・仙台市『受診・相談センター』(コールセンター) TEL.022-398-9211(24時間対応)
 ・経過を「健康管理表」に記録すること。
  (ア)学生の健康管理表
  ■入手先のURL:https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/info/data/healthcare_student.xlsx
  ■提出先メールアドレス:kenkoukanri@ml.tohoku-gakuin.ac.jp
  (イ)教職員の健康管理表
  ■入手先のURL:https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/info/data/healthcare_teacher.xlsx
  ■提出先メールアドレス:somu@mail.tohoku-gakuin.ac.jp」
 ・症状消失後、1週間以上経過してから、もしくは主治医等の許可が出てから登校・就業すること。
 2)感染拡大地域へ移動した方
 ・帰宅後1週間程度は健康管理に留意し、経過を「健康管理表」に記録すること。
 ・発熱などの症状が出た場合や体調不良の症状がある場合は登校・就業は認められない。
 3)2週間以内に海外から帰国した方
 ・検疫所の指示に従い、許可が出てから登校・就業すること。
 4)感染者の濃厚接触者と判明した、新型コロナウイルス感染症に感染した場合
 ・登校や就業はせずに、大学へ電話連絡すること。
  (ア)学生の方:学生部学生総合保健支援課 TEL.022-264-6569(対応時間 平日9:00~17:00)
  (イ)教職員の方:総務部総務課 TEL.022-264-6421(対応時間 平日9:00~17:00)
 ・上記いずれかの理由で授業を欠席した学生は、教務課(022-264-6451)へ手続きの確認をすること(午前9時から午後9時まで)。
  5)有効な予防策について
 ・特に「アルコール消毒剤」が有効とされ、手指消毒液、アルコール入り除菌シート等の使用が推奨されている。
 ・外から帰った際の手洗いは水と石鹸で30秒を目安に実施し、うがいは水道水で十分だが小まめに実施すること。
 ・マスクは、咳やくしゃみに含まれるウイルス等の飛散を防ぐ効果が高いとされているため、咳やくしゃみ等の症状のある人は積極的にマスクを装着すること。予防用にマスクを着用することは、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十分な場所では一つの感染予防策と考えられるため推奨する。
 ・くしゃみや咳をとっさに抑える時は、手ではなく「袖や上着の内側で覆う」こと
 ・個々に体調管理に留意し、保温・休養・栄養・水分を十分にとること。

(5)【修正なし】教職員・学生の新型コロナウイルス感染症感染及び濃厚接触時の対応について
 1)新型コロナウイルス感染症感染時及び治癒後の対応について
 ・新型コロナウイルス感染症が学校保健安全法に定める第一種感染症に指定されたことから、この感染症に感染して治癒していない場合は、治癒するまでの間、出勤・通学を禁止する。
 ・当該感染症に感染した場合には、感染に係る事実関係を所属長・学生課等へ連絡した上、治癒の確認後、以下の手続きをとること。
  (ア)教職員(法人・大学)の場合は、所定の手続きとして特別有給休暇届(インフルエンザの場合と同様)を提出する。
  (イ)学生の場合は、医療機関等が発行する支払明細書や処方箋等を付して教務課又は学務係に届け出る。
 ・病院を受診する際など、やむを得ず外出する場合は、感染被害拡大防止のため、できるだけ公共交通機関の利用は避けること。
 2)新型コロナウイルス感染症感染者との濃厚接触者と認定された場合の対応について
 ・保健所から正式に濃厚接触者と認定された場合は、最寄りの新型コロナウイルスに関する相談窓口(最寄りの保健所)に問い合わせた上、その指示に従い、感染していないことが証明(検査で陰性と判定)されるまでの間、出勤・通学を禁止する。
 ・濃厚接触者と認定された時点で、その事実関係を所属長・学生課などへ連絡した上、後日(出勤・登校後)、直ちに以下の手続きをとること。
 (ア)教職員(法人・大学)の場合は、所定の手続きとして特別有給休暇届(インフルエンザの場合と同様)を提出すること。
 (イ)学生の場合は、医療機関等が発行する支払明細書や処方箋等を付して教務課または学務係に届け出ること。
 3)担当窓口
 ・教職員:総務課(特別有給休暇届提出先):TEL.022-264-6421
 ・学 生:学生総合保健支援課(保健室):TEL.022-264-6414
  教務課(感染症感染欠席対応):TEL.022-264-6451

(6)【修正あり】教職員の国外・国内出張について
 1)国外出張は原則として不可とする。
 2)国内出張(改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置対象地域」ならびに「緊急事態宣言対象地域」への出張を除く)については、宮城県・仙台市が改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置対象地域」にされたことに鑑み、感染症の拡大防止のため、県外への出張自粛を強く推奨する。出張に代えてオンライン方式による対応の工夫を求める。
 3)改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置対象地域」及び「緊急事態宣言対象地域」への国内出張は、許可制とする。国内出張に関する許可を求める者は、公務ないし校務上の緊急の必要性を明示する書面と、感染リスクを軽減するための対処措置を明記し、その遵守を約した誓約書を総務課に提出し、大学からの指示に従うこと。
 4)上記3)の国内出張を許可された者は、帰任後、出張時の諸状況(移動経路の混雑状況や接触相手の様子、立ち寄り先の衛生環境その他)に照らした感染リスクを慎重に判断し、相当の注意を尽くして十分な自宅待機期間をおくこととする。
 その具体的な内容として、改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置対象地域」及び「緊急事態宣言対象地域」からの帰任日より1週間程度の自宅待機期間をおき、日々の検温と体調管理(注)(本学所定の健康管理表への記入提出)を行うこととするが、任意の抗原検査(市販キットを除く)またはPCR検査受診により陰性を証明した場合には、自宅待機を回避または待機期間を短縮することができる。なお、改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」発令の宮城県内の出張から帰任した際も、各自の注意義務が問われることに十分留意すること。
 ・改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置対象地域」及び「緊急事態宣言対象地域」への公務出張(宮城県・仙台市内除く)については、任意の抗原検査またはPCR検査の実施費用(実費)は校費負担とする。詳細は担当窓口等より出張者に個別連絡する。
 ・改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」発令に伴い、国内出張(まん延防止等重点措置対象地域及び緊急事態宣言対象地域)を取り消す際に生じたキャンセル費用等は、校費にて負担する。詳細は担当窓口へ相談のこと。
 5)担当窓口
 ・教職員:総務部総務課(大学行事・出張):TEL.022-264-6421

(7)【修正あり】教職員の出張中止、学生の合宿等活動中止に伴う旅券などのキャンセル代について
 1)改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」に伴う教職員の出張中止、学生の合宿等活動中止に関わる旅券などのキャンセル代が発生する場合には、担当窓口に相談のこと。
 ・正当な事由と判断できる場合は所定の手続きのうえ大学が費用負担する。
 ・教職員の出張等中止に伴うキャンセルなどの具体的な基準・手続の詳細については、確定次第別途、教職員メーリングリスト等にて別途周知する。
 2)改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態宣言」に伴う学生の合宿等活動中止に伴うキャンセル等について
 ・「ゼミ合宿」「課外活動団体の合宿遠征」「課外活動における学外施設使用料」のキャンセル料の取り扱いについて、正当な事由と判断された場合には別に対応する。
 3)担当窓口
 ・教職員:総務部総務課(大学行事・出張) :TEL.022-264-6421
 ・学 生:学生部学生課(遠征合宿・旅行等):TEL.022-264-6471

(8)【修正あり】学外者(委託業者、学外の取引事業者、関連会社等)について(一部修正)
 ・当面の間、改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置対象地域」及び「緊急事態宣言対象地域」(自治体独自の緊急事態宣言地域含む)からの来訪者については、学内の主管部署との事前の打ち合わせに基づき、当該部署の指定する日時・場所への入構のみを認めることとする。
 ・その際、来校日から逆算して1週間程度前から本学所定の健康管理表相当の体調管理を求め、問題のないことを当該部署にて確認すること(抗原検査またはPCR検査の陰性証明等でも代用可)。

(9)【修正あり】教職員・学生の感染拡大地域への私的移動及び同地域からの来訪者との接触について
 ・新型コロナウイルス感染者の増加が懸念されている状況において、とりわけ感染者が増加している改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置対象地域」及び「緊急事態宣言対象地域」及び地方自治体独自の緊急事態宣言対象地域への移動及び同地域からの来訪者との接触は不要不急の場合を除きできる限り避けることを強く推奨する。
 ・なお、前述の改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置対象地域」及び「緊急事態宣言対象地域」及び地方自治体独自の緊急事態宣言対象地域内へ、私的に移動や来訪者との接触に際しては、個々に体温・体調管理(注)(本学所定の健康管理表への記入)を実施することとし、大学側より提出要請があった場合は速やかに提出するものとする。
 ・(注)本学所定の「健康管理表(教職員用)
 ・または「健康管理表(学生用)
  を利用すること。

(10)大学の施設貸出について
 1)大学の社会的貢献の一環として、公的試験等のための教室貸出については以下の点に留意することを条件として、継続して認めることとする。
 ・資格試験などの受験者として、不特定の学外者がキャンパスに立ち入ることになれば、感染症の市中流行の状況下、多大な感染リスクが学内に生じることも確かである。教室貸出業務の委託先である株式会社TGサポートには、この点で最大限に配慮することを条件とする。
 ・大勢の受験者が集中的に入構する状況にも対応できる検温体制の整備は欠かせない。キャンパス内に入構した受験者の名簿(連絡先情報等)を整えるとともに、受験者の行動経路を限定し、感染者の受験が発覚した場合の接触者把握や追跡調査を容易にする手立ても必要である。
 ・受験者と学生・教職員とが混在する状況とならないよう、教室貸出の際は建物全体の貸出や受験者の動線などを考慮した上で手配することとする。
 2)担当窓口:
 ・総務部総務課(施設貸出) TEL.022-264-6421
 ・(株)TGサポート(施設貸出) TEL.022-264-6551

(11)今後の情報提供について
 今後も必要に応じて東北学院ポータルMyTGや電子メール、ホームページ等を利用し、東北学院大学としての新型コロナウイルス感染症の対策に関する方針など、適宜情報提供を行う。