登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について
2024年06月20日
2024年4月から、登録日本語教員の資格制度が開始されました。この資格を取得するためには、法律で定められた日本語教員試験に合格し、指定された実践研修を修了する必要があります。ただし、この制度は新設であるため、過去に日本語教育について学び、日本語教員として勤務した経験のある方に対し、上記試験や研修の一部を免除する「経過措置」が設けられています。
本学の2011年度以降の日本語教員養成課程は、この経過措置のルートD-1の対象である、と文部科学省から認められました。これにより、 本学の日本語教員養成課程を修了し、学士号を取得後、法務省告示校または認定日本語教育機関に1年以上勤務した経歴があれば、「現職者」と見なされ、基礎試験と実践研修を免除申請することができます。現在本学に在学中の方も、この経過措置の対象ですが、卒業後に「現職者」の要件を満たす必要があります。
この経過措置は2029年3月31日に終了しますので、それまでに手続きと受験を行なってください。 なお、本学で上記よりも古い日本語教育課程を修了した方は、免除申請をすることができません。
詳細は、文化庁および文部科学省のwebサイトからご確認いただけます。
■登録日本語教員の登録申請の手引き【令和6年4月1日公開版】
https://www.mext.go.jp/content/20240327-ope_dev-000034832_1.pdf
■平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94040601_02.pdf