規程・規約
(設置)
第1条
- 東北学院大学(以下「本大学」という。)に東北学院大学キリスト教文化研究所(以下「本研究所」という。)を置く。
(目的)
第2条
- 本研究所は、キリスト教文化の研究及び研究発表その他これに関連する事業を行うことを目的とする。
(事業)
第3条
- 本研究所は、前条の目的を遂行するために次に掲げる事業を行う。
- キリスト教文化の研究、指導及び調査
- 研究会、講演会及び公開講座の開催
- 刊行物の発行、文献、資料の調査及び収集
- 所蔵図書の点検
- その他必要な事項
(組織)
第4条
- 本研究所は、次に掲げる職員をもって組織する。
- 所長 1名
- 評議員 若干名
- 主事 1名
- 所員 若干名
- 客員 若干名
- 職員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(研究員及び研究補助員)
第5条
- 本研究所に研究員及び研究補助員を置くことができる。
- 研究員及び研究補助員は、所長が委嘱する。
- 研究員及び研究補助員の委嘱期間は1年とする。ただし、重ねて委嘱することができる。
(所長)
第6条
- 所長は、学長が任命する。
- 所長は本研究所を代表し、全体を統括する。
(評議員)
第7条
- 評議員は、学長が委嘱する者をもって充てる。
- 評議員は、本研究所の運営、業務全体にわたり監査する。
(主事)
第8条
- 主事は所員のうちから所長が推薦し、学長が委嘱する。
- 主事は、本研究所の庶務全般をつかさどる。
(所員)
第9条
- 所員は本大学の教授、准教授、講師及び助教のうちから所長が推薦し、学長が委嘱する。
(客員)
第10条
- 客員は学外者で適任と認められた者を所長が推薦し、学長が委嘱する。
(経費)
第11条
- 本研究所の経費は、本大学の補助金、寄附金、事業収入等をもって充てる。
(総会)
第12条
- 本研究所は、毎年1回総会を開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 総会の議長は、所長をもって充てる。
- 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決議する。
- 総会は、本研究所に関する必要事項を審議する。
(改廃)
第13条
- この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、昭和54(1979)年4月1日より施行する。
- 附 則(昭和59年4月1日)
- この規程は、昭和59(1984)年4月1日より改正施行する。
- 附 則(平成11年4月1日)
- この規程は、平成11(1999)年4月1日より改正施行する。
- 附 則(平成19年4月1日)
- この規程は、平成19(2007)年4月1日より改正施行する。
- 附 則(平成28年10月5日改正第120号)
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- この規程は、平成28(2016)年10月5日から施行し、平成28(2016)年4月1日から適用する。
- この規程の施行に伴い、東北学院大学キリスト教文化研究所内規(平成13年4月1日制定第6号)は、廃止する。