規程・規則
東北学院大学工学総合研究所規程
平成23年4月1日制定第8号
- 改正
-
平成24年9月1日
平成29年9月20日改正第114号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学学則第65条第2号に基づいて、東北学院大学(以下「本学」という。)に設置する東北学院大学工学総合研究所(以下「研究所」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
- 研究所は、学外からの研究資金を積極的に活用し、工学に関する研究及び調査を行うとともに、その成果を広く社会に還元することを目的とする。
(事業)
第3条
- 研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 工学に関する研究及び調査
- 前号の事業に基づく成果の発表及び社会的還元
- 前二号に掲げる事業のための研究資金、助成金等の情報収集及び受入れ
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
(研究部及び研究部門)
第4条
- 前条の事業を行うため、研究所に企画調整部及び研究部を置く。
- 研究部には、研究分野ごとに、ナノ材料工学研究部門、環境・バイオ工学研究部門、防災・安全工学研究部門、情報・通信工学研究部門の4つの研究部門を置く。
(組織)
第5条
- 研究所は、次の者をもって組織する。
- 所長 1名
- 副所長(兼企画調整部長) 1名
- 研究部門長 各1名
- 研究員
- 研究所客員教授 若干名
- 研究所客員研究員 若干名
- 特任講師 若干名
- 特別研究員 若干名
- 研究補助員 若干名
- 事務職員 若干名
- 前項7号の特任講師の職階については、東北学院大学特任講師に関する規程に従い定める。
(所長)
第6条
- 所長は、本学の工学部専任教員の中から学長が委嘱する。
- 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に所長が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 所長は、研究所の事業及び事業遂行のための業務全体を統括する。
(副所長)
第7条
- 副所長は、所長の推薦により、本学の工学部専任教員の中から学長が委嘱する。
- 副所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に副所長が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは所長の職務を代行する。
- 副所長は、企画調整部長を兼任し、企画調整部の事業及び業務を統括する。
(研究部門長)
第8条
- 研究部門長は、各研究部門に属する研究員の互選により選任する。
- 研究部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に研究部門長が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 研究部門長は、各研究部門の事業及び業務を統括する。
(研究員)
第9条
- 研究員は、本学の工学部専任教員の中から、第17条に定める運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
- 研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 研究員は、各研究部門の研究及び調査に従事するとともに、所長の指示の下、研究所の事業及び運営業務に携わる。
(研究所客員教授及び研究所客員研究員)
第10条
- 研究所客員教授及び研究所客員研究員は、工学部専任教員以外の者から所長が選考し、第17条に定める運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
- 研究所客員教授及び研究所客員研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 研究所客員教授及び研究所客員研究員は、配属される研究部門において、研究部門長の指示の下、研究及び調査に従事するとともに、所長の指示の下、研究所の事業及び運営業務に協力する。
(特任講師)
第11条
- 特任講師は、研究所の行う研究及び調査に必要な者を任用する。
- 特任講師の任用に関する取扱いは、東北学院大学特任講師に関する規程による。
(特別研究員)
第12条
- 特別研究員は、ポスト・ドクターとして研究所の行う研究及び調査に必要な者を任用する。
- 特別研究員の任用に関する取扱いは、別に定める。
(研究補助員)
第13条
- 研究補助員は、第17条に定める運営委員会の承認を得て、任用する。
- 研究補助員は、研究所内に設置されている設備及び機器の保守管理及び運用を業務とする。
- 研究補助員の任用に関する取扱いは、別に定める。
(企画調整部)
第14条
- 企画調整部は、次の業務を行う。
- 各研究部門が行う研究調査事業の企画及び調整
- 研究所の研究資金及び助成金に関する情報収集及び情報提供
- 研究調査成果の社会的還元活動
- その他、研究所の事業に必要な企画調整業務
- 企画調整部は、次の者をもって組織する。
- 企画調整部長(副所長が兼務)
- 各研究部門から選出された研究員(各研究部門から1名)
- 研究所の事務職員
(研究部及び研究部門の構成)
第15条
- 研究部は、各研究部門が掲げる研究分野に関する研究及び調査を行う。
- 研究部は、第5条第1項に掲げる者のうち、所長、副所長、研究員、研究所客員教授、研究所客員研究員、特任講師、特別研究員及び研究補助員をもって組織する。
- 各研究部門には、研究及び調査のために3名以上の研究員を置く。
- 各研究部門には、必要に応じて、研究所客員教授、研究所客員研究員、特任講師、特別研究員及び特別研究員を置くことができる。
(総会)
第16条
- 研究所は、毎年度1回定期に総会を開く。ただし、所長が必要と認めるとき又は5名以上の研究員から書面による請求を受けたときは、臨時総会を開くものとする。
- 総会は所長が招集し、議長となる。
- 総会は、次に掲げる事項について審議する。
- 研究所の事業計画
- 研究所の予算及び決算
- 研究部門の設置及び廃止
- その他研究所に関する重要事項
- 総会は、所長、副所長及び研究員をもって構成する。
- 総会は構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。
(運営委員会)
第17条
- 研究所に、総会の審議事項に関する原案を作成するため、運営委員会を置く。
- 運営委員会は、副所長及び研究部門長をもって組織する。
- 運営委員会の委員長は、副所長をもって充てる。
- 運営委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(研究部門の設置及び廃止)
第18条
- 研究部門の設置は、当該部門に所属する意思のある研究員3名以上の連署による新部門設置要望書及びそれらの教員が過去5年間に獲得した外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)の導入実績を証明する文書を添付し、所長に申し出るものとする。
- 研究部門の廃止は、当該研究部門の研究員の3分の2以上の同意を得て、所長に申し出るものとする。
- 運営委員会は、過去5年間に外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)の導入実績がない部門の廃止を、総会に諮ることができる。
(経費)
第19条
- 研究所の経費は、外部資金(基金、寄付金、助成金、事業収入等)及び大学の経常経費等をもって充てる。
- 前項の外部資金の受入れは、学内関係諸規程に従って行う。
(事務)
第20条
- 研究所の事務は、総務部研究機関事務課多賀城キャンパス実験実習指導・教育研究支援係において処理する。
(改廃)
第21条
- この規程の改廃は、総会及び教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
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- この規程は、平成23(2011)年4月1日から施行する。
- この規程の施行に伴い、東北学院大学環境防災工学研究所規程を廃止する。
- 研究所発足時の研究部門として、ナノ材料工学研究部門、環境・バイオ工学研究部門、防災・安全工学研究部門を置く。
- 附 則(平成24年9月1日)
- この規程は、平成24(2012)年9月1日から施行する。
- 附 則(平成29年9月20日改正第114号)
- この規程は、平成29(2017)年9月20日から施行し、平成29(2017)年4月1日から適用する。