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規程・規則
(設置)
第1条
- 東北学院大学(以下「本学」という)に東北学院大学学則第65条第2号の規定に基づき、東北学院大学英語英文学研究所(以下「本研究所」という。)を置く。
(設置)
第2条
- 本研究所は、英語英文学及び関連諸分野の研究を行い、その発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
- 本研究所は、前条の目的遂行のために次の事業を行う。
- 英語英文学、英語教育学、英学史の研究及び資料の蒐集、整理、所蔵図書の点検
- 関連学会との連絡、他大学の関連研究室との共同研究
- 定期刊行物の発行
- 講演会、公開講座等の開催
- 学生の関連領域における研究への指導、助言
- その他本研究所の目的遂行に必要な事業
(組織)
第4条
- 本研究所は、次に掲げる者をもって組織する。
- 所長 1名
- 主事 1名
- 所員 本学の英語英文学、英語教育学及び関連分野の専任教員
- 客員 若干名
(所長)
第5条
- 所長は、学長が委嘱する。
- 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 所長は、本研究所を代表し、事業を統括する。
(主事)
第6条
- 主事は、所長が推薦し、学長が委嘱する。
- 主事の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 主事は、本研究所の庶務一般をつかさどる。
(客員)
第7条
- 客員は、学外者で適任と認められる者を、委員会の議を経て主事が推薦し、所長が委嘱する。
(運営委員会)
第8条
- 本研究所に東北学院大学英語英文学研究所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 委員会は、所員の互選による4名の委員及び主事をもって構成する。
- 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 委員会は、本研究所の運営について所長の諮問に応える。
- 委員会の議長は、主事をもって充てる。
(専門委員会)
第9条
- 本研究所は、事業の遂行のために専門委員会を設けることができる。
(経費)
第10条
- 本研究所の経費は、本学の補助金、基金、寄附金、事業収入等をもって充てる。
(総会)
第11条
- 本研究所は、毎年1回定時総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。
- 総会は、本研究所に関する必要事項を審議する。
(改廃)
第12条
- この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規則の改正は、総会における3分の2以上の決議による。
- 附 則(昭和54年5月24日)
- この規則は、昭和54年5月24日から施行する。
- 附 則(平成19年4月1日)
- この規則は、平成19年4月1日から施行する。
- 附 則(平成28年10月5日改正第119号)
- この規程は、平成28年10月5日から施行する。