東北学院大学

英語英文学研究所

規程・規則

(設置)

第1条
  1. 東北学院大学(以下「本学」という)に東北学院大学学則第65条第2号の規定に基づき、東北学院大学英語英文学研究所(以下「本研究所」という。)を置く。

(設置)

第2条
  1. 本研究所は、英語英文学及び関連諸分野の研究を行い、その発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条
  1. 本研究所は、前条の目的遂行のために次の事業を行う。
    1. 英語英文学、英語教育学、英学史の研究及び資料の蒐集、整理、所蔵図書の点検
    2. 関連学会との連絡、他大学の関連研究室との共同研究
    3. 定期刊行物の発行
    4. 講演会、公開講座等の開催
    5. 学生の関連領域における研究への指導、助言
    6. その他本研究所の目的遂行に必要な事業

(組織)

第4条
  1. 本研究所は、次に掲げる者をもって組織する。
    1. 所長 1名
    2. 主事 1名
    3. 所員 本学の英語英文学、英語教育学及び関連分野の専任教員
    4. 客員 若干名

(所長)

第5条
  1. 所長は、学長が委嘱する。
  2. 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 所長は、本研究所を代表し、事業を統括する。

(主事)

第6条
  1. 主事は、所長が推薦し、学長が委嘱する。
  2. 主事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 主事は、本研究所の庶務一般をつかさどる。

(客員)

第7条
  1. 客員は、学外者で適任と認められる者を、委員会の議を経て主事が推薦し、所長が委嘱する。

(運営委員会)

第8条
  1. 本研究所に東北学院大学英語英文学研究所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2. 委員会は、所員の互選による4名の委員及び主事をもって構成する。
  3. 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  4. 委員会は、本研究所の運営について所長の諮問に応える。
  5. 委員会の議長は、主事をもって充てる。

(専門委員会)

第9条
  1. 本研究所は、事業の遂行のために専門委員会を設けることができる。

(経費)

第10条
  1. 本研究所の経費は、本学の補助金、基金、寄附金、事業収入等をもって充てる。

(総会)

第11条
  1. 本研究所は、毎年1回定時総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。
  2. 総会は、本研究所に関する必要事項を審議する。

(改廃)

第12条
  1. この規程の改廃は、総会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規則の改正は、総会における3分の2以上の決議による。
附 則(昭和54年5月24日)
この規則は、昭和54年5月24日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月5日改正第119号)
この規程は、平成28年10月5日から施行する。