東北学院大学

学生サポート

東北学院総合運動場合宿施設使用規程

昭和55年12月1日施行第5号

改正
  • 昭和58年4月1日
  • 平成元年4月1日
  • 平成10年7月15日
  • 令和元年5月22日改正第49号

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、学校法人東北学院総合運動場管理規程(以下「管理規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、東北学院総合運動場合宿施設(以下「本施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(本施設の目的)

第2条
  • 本施設は、建学の精神に基づき人格の陶冶及び体位の向上を図ることを目的とする。

(使用者)

第3条
  • 本施設を使用できる者は、学校法人東北学院(以下「本院」という。)が業務上使用する場合を除き、本院が設置する学校に在籍する学生、生徒又は職員の体育団体とする。ただし、所定の手続を経て学生部長が許可した者については、この限りでない。

(使用手続)

第4条
  • 本施設の使用を希望する者は、使用希望日の1か月前までに学生部学生課泉キャンパス学生・厚生・体育事務係(以下「泉キャンパス学生・厚生・体育事務係」という。)に所定の使用願を提出し、学生部長を経て学長の許可を得るとともに、別表に定める使用料及び食費を財務課に納入しなければならない。

(使用許可書の提示)

第5条
  • 本施設の使用許可を得た者は、その使用に際し、泉キャンパス学生・厚生・体育事務係から交付された使用許可書を総合運動場管理センター事務室に提示しなければならない。

(使用料の返還)

第6条
  • 本施設の使用のため既に納入した使用料は、返還しない。ただし、10日前までに使用の取消しを申し出た者に係る使用料については、この限りでない。

(宿泊定員)

第7条
  • 本施設の宿泊定員は、126名とする。

(使用期間)

第8条
  • 本施設の使用期間は、原則として1回につき2週間以内とする。
  • 本施設は、12月29日から1月3日までを休業日とする。

(遵守事項)

第9条
  • 本施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
    1. 使用開始時及び返還時に本施設管理人(以下「管理人」という。)の確認を受けること。
    2. 使用期間を厳守すること。
    3. 管理人及び使用責任者の指示に従い、公の秩序を乱し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
    4. 設備、器具、備品等(以下「設備等」という。)を損壊しないこと。
    5. 設備等を亡失又は損壊したときは、直ちに管理人に届け出ること。
    6. 使用目的以外の使用をしないこと。
    7. 使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
    8. 貴重品等の保管は、使用者の責任において行うこと。
    9. 合宿に必要な物以外掲示しないこと。
    10. 本施設内で飲酒及び喫煙をしないこと。
    11. 指定の場所以外へ車両等を乗り入れないこと。
    12. 火気使用については、管理人の指示に従うこと。
    13. 本施設内外の整頓及び清掃は、使用者が自主的に実施し、清潔を保つこと。
    14. その他管理人の指示に従うこと。

(使用許可の取消し又は使用の停止)

第10条
  • 管理人は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本施設の使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
    1. 使用者がこの規程若しくは管理規程に違反し、又は管理上必要な指示を遵守しなかったとき。
    2. 自然災害、工事等のため本施設の維持管理上その使用が不適当と認められるとき。
    3. その他止むを得ない事由が生じたとき。

(損害賠償)

第11条
  • 使用者は、故意又は過失により設備等を滅失又は損壊したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第12条
  • この規程に定めるもののほか、本施設の使用に関し必要な事項は、管理規程第3条に定める学校法人東北学院総合運動場管理委員会(以下「委員会」という。)において決定する。

(事務)

第13条
  • この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第14条
  • この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において行うものとする。
附則
この規程は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から改正施行する。
附則(平成10年7月15日)
この規程は、平成10(1998)年7月15日から改正施行する。
附則(令和元年5月22日改正第49号)
この規程は、2019(令和元)年5月22日から施行し、2019(平成31)年4月1日から適用する。
別表 東北学院総合運動場合宿施設使用料及び食費
区分 使用料 朝食 昼食 夕食
教職員・学生・生徒 230円 500円 650円 800円
その他 500円 500円 650円 800円

(平成10年7月15日)

注意

  1. 食事は食堂での提供とし、自炊は不可とする。
  2. 上記使用料及び食費は、物価変動等の情勢により変更することがある。