東北学院総合運動場合宿施設使用規程
昭和55年12月1日施行第5号
- 改正
-
- 昭和58年4月1日
- 平成元年4月1日
- 平成10年7月15日
- 令和元年5月22日改正第49号
- 令和8年3月18日改正第210号
(趣旨)
第1条
- この規程は、学校法人東北学院総合運動場等管理規程(以下「管理規程」という。)第2条第1項の規定に基づき、学校法人東北学院総合運動場合宿施設(以下「合宿施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(施設)
第2条
- 合宿施設には、次に掲げる施設を設ける。
- ロッカー室
- シャワー室
- 教員・指導者控室
- 研修室
- 浴室
- 食堂
- 宿泊室
(使用手続)
第3条
- 合宿施設を使用する場合は、以下の使用区分に応じて、必要な手続きをとらなければならない。
- 正課体育
- 課外活動
- 学校法人東北学院(以下「本院」という。)の設置学校に所属する学生、生徒、園児(以下「学生等」という。)及び教職員による使用
- その他学校法人東北学院総合運動場等管理運営委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める学外者の使用
- 前項第1号及び第2号に該当する場合は、合宿施設を使用する日の2週間前までに、東北学院総合運動場合宿施設使用願(以下「合宿施設使用願」という。)を学生部学生課(以下「学生課」という。)に提出し、許可を得なければならない。
- 第1項第3号に該当する場合は、合宿施設を使用する日の3週間前までに、合宿施設使用願を学生課に提出し、許可を得なければならない。
- 第1項第4号に該当する場合は、合宿施設を使用する日の2か月前から3週間前までに、合宿施設使用願を学生課に提出し、許可を得なければならない。
(使用料及び納入方法)
第4条
- 前条により合宿施設の使用を許可された者は、次項に定める使用料を、指定された方法により財務部財務課へ納入しなければならない。
- 既に納入した使用料は返還しない。
- 合宿施設の使用料は次のとおりとする。
- 学生等及び教職員の利用は、1泊当たり230円とする。
- 学外者の利用は、1泊当たり500円とする。
(収容定員)
第5条
- 合宿施設の収容定員は127名とし、各室の定員は次のとおりとする。
- 1号室(3階) 18名
- 2号室(3階) 18名
- 3号室(3階) 18名
- 4号室(3階) 8名
- 5号室(3階) 5名
- 6号室(2階) 30名
- 7号室(2階) 30名
(連続して宿泊する期間)
第6条
- 合宿施設に連続して宿泊できる期間は、2週間を限度とする。
(入館時間及び退館時間)
第7条
- 合宿施設の使用開始日及び使用最終日の合宿施設事務室受付時間は、次のとおりとする。
- 入館受付時間 14時から17時
- 退館受付時間 9時から11時
(指導管理)
第8条
- 合宿施設使用中の指導管理については、正課体育の場合は体育教員がこれにあたる。
- 前項以外の使用の場合は、合宿施設使用願の申請責任者がこれにあたる。
(使用禁止)
第9条
- 学生部長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、合宿施設の使用を禁止する。
- 夏季・冬季休暇期間中に本院が合宿施設の休館期間を定めた場合
- 本院行事等により合宿施設の立ち入りが制限される場合
- 施設の修繕、設備点検、定期的な清掃等により使用が制限される場合
- 電気、水道、ガス等が停止したことにより使用できない場合
- 学内において感染症等の拡大防止措置がとられた場合
- 台風、大雪、暴風雨等の天候不良又は地震等の大規模な災害が発生した場合
- 前号の場合その他の事由によって、使用者の帰宅困難が十分予想される場合
- 合宿施設内において事件又は事故が発生し、安全の確認、捜査の必要等により立ち入りが制限される場合
- システム障害のため、合宿施設の利用状況、予約状況等の確認が困難な場合
- その他、前各号以外で学生部長が合宿施設の使用を不相当と判断した場合
- 合宿施設の使用が許可された場合であっても、次条に定める遵守事項に違反する事由が生じたときは、学生部長の判断に基づき、使用許可を取り消すことがある。
(遵守事項)
第10条
- 合宿施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守し、第8条第1項又は第2項に基づく指導管理責任者の指示に従わなければならない。
- 申請時に明示した使用目的以外のために使用しないこと。
- 共有スペースでは、使用者各自の責任で清潔を保つこと。
- 合宿施設内の設備、備品、機器等を故意に破損したり、不適切に使用したりしないこと。
- 使用した備品等は、原状に戻すこと。
- 第三者に合宿施設を使用させないこと。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為をしないこと。
- 火災報知器、非常口の防災設備等を許可なく操作しないこと。また、緊急時には、職員の指示に従い、冷静に行動すること。
- プライバシーや肖像権等を尊重し、他の利用者の迷惑にならないよう、無許可での撮影、録音、SNS等への投稿並びに大音量での音楽再生及び動画視聴等をしないこと。
- 指定された場所以外に車両を乗り入れないこと。
- 避難通路上に、通行の妨げとなる物品を置かないこと。
- 許可なく、物品の販売、寄付の勧誘等の行為をしないこと。
- 許可なく、火気の使用をしないこと。
- 合宿施設では、ガス、電気等を用いて自炊をしないこと。
- 飲酒、喫煙等をしないこと。
- 声高に話し、大きな音を立てる等、他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
- 合宿施設内に土足で立ち入らないこと。
- 銃刀法違反の物品、危険物等を持ち込まないこと。
- 動物(ペット)を持ち込まないこと。
- 貴重品の保管は、使用者の責任において行うこと。
- その他、学生課の指示に従うこと。
(使用許可の取消し又は使用の停止)
第11条
- 合宿施設使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、学生部長は使用許可を取り消すことができる。
- 合宿施設使用者が管理規程若しくはこの規程に違反し、又は管理上必要な指示を遵守しなかった場合
- その他、合宿施設の使用を不相当とする急迫の事由が生じた場合
(免責事項及び損害賠償)
第12条
- 本院は、合宿施設内で発生じた事故について、本院に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
- 故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失又は毀損した使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(この規程に定めのない事項)
第13条
- この規程に定めるもののほか、合宿施設の使用に関し必要な事項は、学生部長が決定し、委員会に報告する。
(事務)
第14条
- この規程に関する事務は、学生課において処理する。
(改廃)
第15条
- この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において行うものとする。
- 附則
- この規程は、昭和55年12月1日から施行する。
- 附則(平成元年4月1日)
- この規程は、平成元年4月1日から改正施行する。
- 附則(平成10年7月15日)
- この規程は、平成10(1998)年7月15日から改正施行する。
- 附則(令和元年5月22日改正第49号)
- この規程は、2019(令和元)年5月22日から施行し、2019(平成31)年4月1日から適用する。
- 附則(令和8年3月18日改正第210号)
- この規程は、2026年4月1日から施行する。