保険制度等
学生医療費補助
学生が授業中又は課外活動中(本学施設使用の場合)に負傷し、医師の治療を受けた時の初診時の自己負担額(健康保険証の使用)を大学が補助します。補助費の申請は、学生課(学生・厚生係)で所定の用紙(負傷発生報告書)を受け取り、負傷発生の日より5日以内に領収書(氏名・通院日明記のもの)を添付のうえ速やかに提出してください。
学生教育研究災害傷害保険制度
本学では、学生の教育研究活動及び課外活動中の急激かつ偶然な外来の事故に対応する保険に、全学生を対象に大学が保険料を負担し一括加入しております。保険金の受取人は大学となりますが支払われた保険金は全額本人に大学から支払うことになっております。事故発生の場合、負傷発生の日より5日以内に学生課(学生・厚生係)に報告し所定の手続を行ってください。
この保険が適用されるのは、次の通りです。
- 正課授業中、学校行事中、学校施設内にいる間
- 学校施設内外で大学に届け出た課外活動中。ただし、大学が禁じた場所・時間・行為を除きます。
- 通学中
- ※下記のように保険金が支払われないケースもあるので詳しくは窓口で相談してください。
- 故意・闘争行為・犯罪行為・地震・噴火等及び、危険を伴う運動(山岳登はん、グライダー操縦等)