東北学院大学学生団体部室管理規程
昭和47年4月1日制定第6号
- 改正
-
昭和49年4月1日
平成元年4月1日
平成7年4月1日
平成21年4月1日
平成23年7月1日
平成29年3月8日改正第40号
令和6年2月7日改正第17号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学学生の課外活動に関する規則に基づき、使用が許可された東北学院大学の営造物及び諸施設(以下「部室」という。)の維持管理に関し必要な事項を定める。
(部室の所管)
第2条
- 学生団体の部室使用についての指導及び監督は学生部の所管とし、学生課長がその任に当たる。
- 部室の営繕管理は施設部の所管とし、防火責任者として施設課長がその任に当たる。
(使用停止及び留意事項等)
第3条
- 学生団体が部室を使用するに当たり、学内営造物管理上その秩序を乱すおそれがある場合又はこの規程に違反した場合は、使用許可を停止する。
- 部室の使用は、許可された目的以外の用途に使用してはならない。
- 部室を使用するに当たり、学生団体は許可なく改造又は他に貸与してはならない。
- 部室を使用するに当たり、学生団体は火気及び衛生に特に注意しなければならない。また、建物、諸施設備品等を破損、滅失した場合は、その事情により実費を弁償させるものとする。
- 土樋キャンパスにおける学生団体の部室使用時間は、午前7時30分から午後10時45分までとする。
- 泉キャンパスにおける学生団体の部室使用時間は、午前9時から午後9時45分までとする。
- 規定時間外又は休業日に部室を使用する場合は、あらかじめ学生部長の許可を得た上で施設部長に連絡しなければならない。
(順守事項)
第4条
- 部室を使用する学生団体は、次に定める事項を順守しなければならない。
- 部室を退出するときは窓及び出入口扉を施錠し、盗難等の予防に注意すること。
- 部室を退出するときは火気の有無を点検し、特に電気器具等使用後の安全を確認し、消灯を確実に行うこと。
- 暖房器具は、許可されたもの以外は一切使用しないこと。
- 部室は、清潔整頓に留意し、使用後は、室内の清掃を行うこと。
- 部室内に多額の金銭又は貴重品を保管しないこと。
- 各部室の鍵の保管には十分注意し、警備員室に保管を依頼する場合は確実に受渡しをすること。
(点検作業への協力)
第5条
- 部室内外において担当職員が防火管理、建築物保全、電気設備保安、消防設備及び防犯の点検作業を行う際は、各学生団体の責任者は点検作業が順調に行われるように協力しなければならない。
(事務)
第6条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第7条
- この規程の改廃は、学生委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、昭和47年4月1日から実施する。
- 附 則(昭和49年4月1日)
- この規程(改正)は、昭和49年4月1日から実施する。
- 附 則(平成元年4月1日)
- この規程(改正)は、平成元年4月1日から実施する。
- 附 則(平成7年4月1日)
- この規程(改正)は、平成7年4月1日から実施する。
- 附 則(平成21年4月1日)
- この規程は、平成21(2009)年4月1日から施行する。
- 附 則(平成23年7月1日)
- この規程は、平成23(2011)年7月1日より改正施行する。
- 附 則(平成29年3月8日改正第40号)
- この規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。
- 附 則(令和6年2月7日改正第17号)
- この規程は、2024年2月7日から施行し、2023年4月1日から適用する。