東北学院大学

学生サポート

東北学院大学コミュニティセンター使用内規

平成元年4月1日制定第6号

改正
  • 平成19年4月1日
  • 平成23年7月1日
  • 平成29年1月25日改正第17号

(趣旨)

第1条
  1. この内規は、東北学院大学コミュニティセンター規程第9条の規定に基づき、東北学院大学コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(開館時間)

第2条
  1. センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、長期休暇中は、開館時間を短縮することがある。
    1. 月曜日から土曜日は、午前8時30分から午後10時まで
    2. 日曜日は、午前9時から午後6時まで

(休館)

第3条
  1. センターは、次に掲げる場合に休館する。
    1. 礼拝時間中
    2. その他大学が必要と定める場合
第4条
  1. 休館中にセンターを使用することは、原則として認めない。ただし、センター主任(以下「主任」という。)を通じて学生部長の許可を得た場合はこの限りでない。

(施設使用の手続)

第5条
  1. センターの使用に際し、次に掲げる施設を使用する場合は、使用の3日前までに所定の使用願いに記入の上、主任を通じて学生部長の許可を得なければならない。
    1. 多目的ホール
    2. 会議室
    3. 練習室
    4. 和室
    5. アトリエ
    6. オーディオ室
    7. スタジオ
  2. 前項に掲げる施設の使用時間は、次に掲げるとおりとする。
    1. 月曜日から土曜日は、午前8時30分から午後9時45分まで
    2. 日曜日は、午前9時から午後5時45分まで

(掲示)

第6条
  1. センター内に掲示するときは、主任に届け出て、許可を得た上で所定の場所に掲示しなければならない。
  2. 掲示期間は、7日間とする。

(禁止事項)

第7条
  1. センターはセンターの使用目的に則して使用し、センター内の秩序を維持するため、次に掲げる行為を禁止する。ただし、主任を通じて学生部長の許可を得た場合は、この限りでない。
    1. 物品を販売する行為
    2. 金品の寄付募集等の行為
    3. 文書、ビラ等の配布及び貼付行為
    4. 所定の掲示板以外での掲示及び広告又は宣伝
    5. 飲酒
    6. 所定の場所以外での喫煙
    7. 凶器、危険物等の搬入
    8. スパイク及び下駄履き
    9. 喧騒にわたる行為
    10. センター使用目的に反する行為
    11. その他本学の建学の精神及び諸規則に反する行為

(火気使用)

第8条
  1. センター内における火気使用は、原則として禁止する。ただし、主任を通じて学生部長の許可を得た場合はこの限りでない。

(汚損、毀損及び紛失)

第9条
  1. センター内の建物、付帯設備、什器備品等を汚損又は毀損若しくは紛失した場合は、主任に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用許可の停止等)

第10条
  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、学生部長はその使用を中止させ、又は許可を取り消す。
    1. センターに関する諸規程その他学生部長又は係員の指示に反したとき。
    2. センター内の風紀又は秩序を乱すおそれのあるとき。
    3. 建物又は付帯設備を汚損若しくは毀損するおそれがあるとき。
    4. その他やむを得ない事情が生じたとき。

(順守事項)

第11条
  1. センターの使用については、この内規及び係員の指示に従わなければならない。

(改廃)

第12条
  1. この内規の改廃は、センター運営委員会及び学生委員会の議を経て学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日)
この規程は、平成23(2011)年7月1日より改正施行する。
附則附則(平成29年1月25日改正第17号)
この内規は、平成29(2017)年1月25日から施行し、平成28(2016)年4月1日から適用する。