東北学院総合運動場等使用規程
昭和55年10月1日施行第3号
- 改正
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- 平成元年4月1日
- 平成20年4月1日
- 令和元年5月22日改正第48号
- 令和8年3月18日改正第209号
(趣旨)
第1条
- この規程は、学校法人東北学院総合運動場等管理規程(以下「管理規程」という。)に基づき、学校法人東北学院総合運動場(以下「総合運動場」という。)及び笠神運動場(以下、両施設を総称して「総合運動場等」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用手続)
第2条
- 総合運動場等を使用する場合は、以下の使用区分に応じて、必要な手続きをとらなければならない。
- 学校法人東北学院(以下「本院」という。)が主催する行事
- 正課体育
- 課外活動
- 本院の設置学校に所属する学生、生徒及び園児(以下「学生等」という。)並びに教職員による体育活動
- 本院と連携協定等を締結している学外団体の利用
- その他学校法人東北学院総合運動場等管理運営委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める学外者の体育活動
- 前項第1号に該当する場合は、総合運動場等を使用する日の3か月前までに、使用願を学生部学生課(以下「学生課」という。)に届け出て、許可を得なければならない。
- 第1項第2号及び第3号に該当する場合は、総合運動場等を使用する月の前月20日までに、使用願を学生課に届け出て、許可を得なければならない。
- 第1項第4号に該当する場合は、総合運動場等を使用する日の3週間前までに、使用願を学生課に届け出て、許可を得なければならない。
- 第1項第5号及び第6号に該当する場合は、総合運動場等を使用する日の2か月前から3週間前までに、使用願を学生課に届け出て、許可を得なければならない。
(使用時間)
第3条
- 総合運動場等の使用時間は、特段の事情がない限り9時から22時までとする。
(使用禁止)
第4条
- 学生部長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、総合運動場等の使用を禁止する。
- 使用者が管理規程若しくはこの規程に定められた手続きをとらない場合
- 夏季・冬季休暇期間中に本院が施設の閉鎖期間を定めた場合
- 本院行事等により、施設の立ち入りが制限される場合
- 施設の修繕、設備点検、定期的な清掃等により使用が制限される場合
- 電気、水道、ガス等が停止したことにより使用できない場合
- 台風、大雪、暴風雨等の天候不良又は地震等の大規模な災害が発生した場合
- 前号の場合その他の事由によって、使用者の帰宅困難が十分予想される場合
- 学内において感染症等の拡大防止措置がとられる場合
- 総合運動場等において事件又は事故が発生し、安全の確認、捜査の必要等により立ち入りが制限される場合
- システム障害のため、総合運動場等の利用状況、予約状況等の確認が困難な場合
- その他、前各号以外で学生部長が総合運動場等の使用を不相当と判断した場合
- 総合運動場等の使用が許可された場合であっても、第5条に定める遵守事項に違反する事由が生じたときは、学生部長の判断に基づき、使用許可を取り消すことがある。
(遵守事項)
第5条
- 総合運動場等の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 申請時に明示した使用時間を厳守すること。
- 申請時に明示した使用目的以外のために使用しないこと。
- 総合運動場等の設備、備品、機器等を故意に破損したり、不適切に使用したりしないこと。
- 総合運動場等各施設の良好な状態の維持に努めること。
- 使用した備品等は、原状に戻すこと。
- 共有スペースでは、使用者各自の責任で清潔を保つこと。
- 第三者に施設を使用させないこと。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為をしないこと。
- 火災報知器、非常口の防災設備等を許可なく操作しないこと。
- 緊急時には、職員の指示に従い、冷静に行動すること。
- プライバシーや肖像権等を尊重し、他の利用者の迷惑にならないよう、無許可での撮影、録音、 SNS等への投稿並びに大音量での音楽再生及び動画視聴等をしないこと。
- 許可のない車両の駐車及び指定場所以外への乗り入れをしないこと。
- 道路又は避難通路上に、通行の妨げとなる物品を置かないこと。
- 許可なく、物品の販売、サービスの提供、寄付の勧誘等の行為をしないこと。
- 許可なく、文書等の配布及び貼付、宣伝行為等をしないこと。
- 飲酒、喫煙等をしないこと。
- 声高に話し、大きな音を立てる等、他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
- 銃刀法違反の物品、危険物等を持ち込まないこと。
- 動物(ペット)を持ち込まないこと。
- 貴重品の保管は、使用者の責任において行うこと。
- その他、学生課の指示に従うこと。
(火気使用)
第6条
- 総合運動場等における火気の使用は、原則として認めない。ただし、学生部長の許可を得た場合はこの限りではない。
(免責事項及び損害賠償)
第7条
- 本院は、総合運動場等で発生した事故について、本院に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
- 故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失又は毀損した使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(この規程に定めのない事項)
第8条
- この規程に定めるもののほか、総合運動場等の使用に関し必要な事項は、学生部長が決定し、委員会に報告する。
(事務)
第9条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第10条
- この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において行うものとする。
- 附則
- この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
- 附則(平成元年4月1日)
- この規程は、平成元年4月1日から施行する。
- 附則(平成20年4月1日)
- この規程は、平成20年4月1日から施行する。
- 附則(令和元年5月22日改正第48号)
- この規程は、2019(令和元)年5月22日から施行し、2019(平成31)年4月1日から適用する。
- 附則(令和8年3月18日改正第209号)
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- この規程は、2026年4月1日から施行する。
- 2026年度においては、第5条第16号の「喫煙」を「指定された場所以外での喫煙」と読み替えるものとする。