東北学院大学蔵王山小屋
「倉石ヒュッテ」使用規程
昭和46年10月1日施行第3号
- 改正
-
平成21年4月1日
平成28年1月20日改正第10号
平成29年3月29日改正第87号
令和6年2月7日改正第21号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)が蔵王山麓に設置する山小屋(以下「本山小屋」という。)の使用に関し必要事項を定める。
(呼称及び所在地等)
第2条
- 本山小屋は東北学院大学「倉石ヒュッテ」と称し、5万分の1地図「白石」の澄川中流不動滝より南西へ約1,500メートルの地点、後烏帽子岳北北東中腹、標高1,040メートル地点に所在する。
- 本山小屋には、燃料及び薬品を備え付ける。ただし、食糧及び寝具は備え付けない。
(使用できる者)
第3条
- 本山小屋を使用できる者は、原則として学校法人東北学院(以下「本院」という。)職員、学生、生徒及び本学同窓生に限る。ただし、本学学生部長が許可した者はこの限りでない。
(使用手続)
第4条
- 本山小屋の使用を希望する者は、ワンダーフォーゲル部を通じて本学学生部学生課に「使用願」に次に掲げる事項を記入の上申込み、許可を得て、鍵の貸与を受けるものとする。この場合において、遭難防止の観点から必要な条件を付す場合がある。
- 使用目的及び予定コース
- 使用予定日及び日数
- 所属団体責任者住所、氏名及び使用人員
(収容人員)
第5条
- 本山小屋の収容人員は、40名を限度とする。
(鍵の返還)
第6条
- 鍵の返還は、下山の翌日までに行わなければならない。
(使用者名簿)
第7条
- 本山小屋使用者は、備付けの名簿に必要事項を必ず記入しなければならない。
(備品等の紛失及び破損)
第8条
- 本山小屋の使用に際しては、善良なる管理者の注意をもってこれに当たり、備品等の紛失及び破損は速かに報告し、弁償しなければならない。
(部外者の使用制限)
第9条
- 本学ワンダーフォーゲル部員の合宿中は、部外者の使用を制限することがある。
(使用禁止と順守事項)
第10条
- 本山小屋の使用に当たり、この規程に違反する行為をした場合は、以後の使用を禁止する。
- 本山小屋を使用する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
- 登山道徳を尊重し、本山小屋を愛護すること。
- 備品は、使用後に必ず旧位置に復すること。
- 本山小屋の清潔整頓には十分留意し、使用後は清掃すること。
- 7月1日から9月末日までは、ストーブの使用を禁止する。
- 前号に規定する期間中の炊事は、屋外においてかまどを使用すること。ただし、風雨時はこの限りでない。
- 火気及び戸締りには、特に注意すること。
- 備付けの燃料及び薬品は、節約して使用すること。
- 禁酒すること。
- 室内は、土足厳禁とする。
- 本山小屋付近は、国有林であることから樹木の伐採を厳禁する。
- 用便は、所定の場所を使用すること
(事務)
第11条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第12条
- この規程の改廃は、学生委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
- 附 則(平成21年4月1日)
- この規程は、平成21(2009)年4月1日から施行する。
- 附 則(平成28年1月20日改正第10号)
- この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
- 附 則(平成29年3月29日改正第87号)
- この規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。
- 附 則(令和6年2月7日改正第21号)
- この規程は、2024年2月7日から施行し、2023年4月1日から適用する。