学校法人東北学院プール使用規程
昭和45年7月1日施行第8号
- 改正
-
- 昭和56年6月1日
- 平成元年4月1日
- 平成29年12月26日改正第175号
- 令和8年3月18日改正第211号
(趣旨)
第1条
- この規程は、学校法人東北学院総合運動場等管理規程(以下「管理規程」という。)第8条第3項に基づき、学校法人東北学院プール(以下「プール」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用手続)
第2条
- プールを使用する場合は、以下の使用区分に応じて、必要な手続をとらなければならない。
- 正課体育
- 課外活動
- 本院の設置学校に所属する学生、生徒及び園児並びに教職員による体育活動
- その他、学校法人東北学院総合運動場等管理運営委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める学外者の体育活動
- 前項第1号及び第2号に該当する場合は、プールを使用する日の1か月前から2週間前までの間に、プール使用許可申請書を学生部学生課(以下「学生課」という。)に提出し、許可を得なければならない。
- 第1項第3号に該当する場合は、プールを使用する日の2か月前から2週間前までの間に、プール使用許可申請書を学生課へ提出し、許可を得なければならない。
- 第1項第4号に該当する場合は、プールを使用する日の2か月前から1か月前までの間に、プール使用許可申請書を学生課へ提出し、許可を得なければならない。
(使用料及び納入方法)
第3条
- 前条第4項の手続によりプールの使用を許可された学外者は、「東北学院大学営造物等使用許可内規」別表3に定める使用料を、指定された方法により財務部財務課へ納入しなければならない。
- 既に納入した使用料は返還しない。
(使用料の減免)
第4条
- 学生部長は、特別の事由により必要と認められる場合には、委員会の議を経て、使用料の全額又は一部を免除することができる。
- 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書を学生課に提出し、学生部長に願い出るものとする。
(指導管理)
第5条
- プール使用中の指導管理については、正課体育の場合は体育教員がこれにあたる。
- 前項以外の使用の場合は、プール使用許可申請書の申請責任者がこれにあたる。
(使用期間及び時間)
第6条
- プールの使用期間は、原則として5月1日から9月30日までの5か月間とし、プールの使用時間は、9時から17時までとする。ただし、日曜日の午前中は使用を認めない。
- 個人によるプールの使用時間は原則として2時間以内とする。
- プールの使用時間は学校行事、天候その他の事由により学生部長の判断に基づき変更することがある。
(使用禁止)
第7条
- 学生部長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合はプールの使用を禁止する。
- 使用者がこの規程又は学校法人東北学院総合運動場等管理規程に定められた手続をとらない場合
- 故障、修理、換水、清掃等のためプールが使用できない場合
- 伝染病の発生、水質汚濁、低水温等のためプールの使用が不適当である場合
- 天候、学校行事等によりプールを使用できない場合
- その他、前各号以外で学生部長がプールの使用を不相当と判断した場合
- 前項第2号から第4号に定める具体的事由については、学生委員会が定めるところによる。
(遵守事項)
第8条
- プールの使用者は、次に掲げる事項を遵守し、第5条第1項又は第2項に基づく指導管理責任者の指示に従わなければならない。
- プールの使用時間を厳守すること。
- プールの良好な状態を保つように努めること。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為をしないこと。
- 施設、設備、備品等に損害を与えないこと。
- プール使用許可申請書に明示した使用目的以外に使用しないこと。
- 第三者にプールを使用させないこと。
- 貴重品等の保管は、プール使用者の責任において行うこと。
- 許可なくプール施設内で物品販売等の商行為をしないこと。
- プール施設内で飲酒、食事及び喫煙をしないこと。
- プール内に土足で立ち入らないこと。
- 指定された場所以外に車両等を乗り入れないこと。
- プール施設内で火気を使用しないこと。
- プール使用後は、速やかに原状に戻すこと。
- 施設、設備、備品等を滅失又は毀損したときは、直ちに学生課に届け出ること。
- その他、学生課の指示に従うこと。
(事故の防止)
第9条
- プール使用中の事故防止のため、使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 身体の調子が悪い場合は遊泳しないこと。
- 遊泳の前に準備体操を十分に行うこと。
- 長時間の遊泳及び入水をしないこと。
- 遊泳中は第5条第1項又は第2項に基づく指導管理責任者の指示に従うこと。
(免責事項及び損害賠償)
第10条
- 本院は、プール内で発生した事故について、本院に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
- 故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失又は毀損した使用者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(一般公開)
第11条
- 本院関係者及び学外者を対象とした一般公開によるプール使用を実施することがある。
- 前項に基づくプールの使用時間は前もって学生課より公表される。
- 一般公開時のプール使用者は、この規程に定められた事項を遵守しなければならない。
(この規程に定めのない事項)
第12条
- この規程に定めるもののほか、プールの使用に関し必要な事項は、学生部長が決定し、委員会に報告する。
(事務)
第13条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第14条
- この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において行うものとする。
- 附則
- この規程は、昭和45年7月1日より施行する。
- 附則(平成元年4月1日)
- この規程は、平成元年4月1日から施行する。
- 附則(平成29年12月26日改正第175号)
- この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
- 附則(令和8年3月18日改正第211号)
- この規程は、2026年4月1日から施行する。