東北学院プール使用規程
昭和45年7月1日施行第8号
- 改正
-
- 昭和56年6月1日
- 平成元年4月1日
- 平成29年12月26日改正第175号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院プール管理規程に基づき、東北学院プール「以下プールという」の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条
- プールを使用する者は、次に掲げる期間内に、団体使用の場合は、使用許可申請書を泉キャンパス体育事務室に提出しなければならない。また、一般公開使用(個人使用・本学院生以外)の場合はプール管理事務室に申込み所定の手続きを経るものとする。
- 本学院生の場合
使用する日の1週間前から使用当日まで - 団体使用の場合
使用する日の2ケ月前から1週間前まで
- 本学院生の場合
第3条
- 院長は、前条の規定に基づく申請を適当と認め、且つ所定の手続を経たときは個人使用の場合にあつては使用券「様式二号」団体使用の場合にあつては使用許可書「様式三号」により許可するものとする。
(使用料ならびに納入)
第4条
- プールを使用するものからは下記使用料を徴収する。なお、すでに納入した使用料は返還しない。
単位 | 使用料 | 器具 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
学外団体専用使用 | 午前 | 2,500円 | 拡声装置 | 1,000円 |
午後 | 5,000円 | 机・椅子 | 各一脚 20円 | |
特殊夜間の場合 | 4,000円 | |||
一般公開使用料2時間以内100円、2時間を超えるときは、1時間(1時間に満たないときは1時間として計算する。)増すごとに50円 |
第5条
- 使用料は使用する日の3日前又は許可書発行日までに納入しなければならない。
- 個人使用の使用料は、使用券により徴収する。
(使用料の減免)
第6条
- 院長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することがある。
- 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書を泉キャンパス体育事務室に提出し、院長の承諾を受けなければならない。
(使用区分)
第7条
- 本プールの使用区分は次の通りとする。
- 正課体育実技による使用
- 課外活動による使用
- 本学院生による使用
- その他院長が特に必要と認めたもの
第8条
- 正課体育実技ならびに課外活動による使用の場合は指導教員、監督のもとで使用するものとする。
(使用時間)
第9条
- 本プールの使用時間は、原則として午前8時30分より午後5時までとする。なお、日曜日の午前中は使用できない。
第10条
- 個人による使用時間は原則として2時間とする。
第11条
- 使用時間は学校行事、天候その他により変更することもある。
(健康診断)
第12条
- 本プールを使用する者は、第7条の使用区分の如何を問わず遊泳者の健康管理、プール水の汚染防止のため、健康診断を受けなければならない。
第13条
- 健康診断は本学院所定の「プール水泳者健康診断カード」により原則として学校医若しくは一般医師の診断を受けることとする。ただし、プール管理事務室において取扱うことも可能とする。
(遊泳・入水の禁止)
第14条
- 次の各号に該当する場合は遊泳・入水を禁止する。
- 健康診断により遊泳・入水が不適当とされた者
- 本規程に定められた正規の手続きを経ない者
- プール管理人が遊泳・入水不適当と認めた者
- 天候、学校行事その他などにより使用不適当と認めた場合
(使用者の義務と禁止行為)
第15条
- 使用者は、本規程に定められたことを守り、プール管理人・監視員の指示に従わねばならない。
第16条
- 使用者が、本規程に定められた禁止事項に違反した場合は、プール管理人は使用を中止取消すことができる。
第17条
- 本プールでは次のことを禁止する。
- 建築物、設備、器物の破損
- 飲酒、落書などの粗暴な行為
- 指定された場所以外での喫煙、土足
- 場内における販売行為
- 公の秩序または善良な風俗を乱すような行為
第18条
- 前条第1号に該当する行為のあつた場合は、プール管理人に届出て、その指示を受けなければならない。
(事故の防止)
第19条
- 遊泳中の事故防止のため遊泳者は次の各号を守らなければならない。
- 身体の調子の悪い場合は遊泳しない。
- 遊泳の前によく準備体操を行なう。
- 長時間遊泳・入水しない。
- 遊泳中はプール管理人・監視員の指示に従って行動する。
第20条
- 遊泳中の事故防止のため、使用責任者(一般公開の場合は個人)が十分気をつけなければならない。
第21条
- 本規程を守らない場合の事故については、本学院では一切責任を負わない。
(一般公開)
第22条
- 利用時間は前もって泉キャンパス体育事務室より発表される。
第23条
- 一般公開日の使用は次の通りとする。
- 遊泳希望者は「プール遊泳者健康診断カード」をプール管理人に提示し、遊泳の許可を受けなければならない。
- 遊泳の許可を受けた者は、遊泳者名簿に記載しなければならない。
- 遊泳者は、遊泳中本プール専用の水泳帽をかぶらなければならない。
- 遊泳者は、各自の持物を各自のロツカーに収納し、遊泳中はロツカー鍵を各自保管するものとする。
- 遊泳者は定められた遊泳時間、2時間を守らなければならない。2時間を超過して利用した者は退場の際、改札済の使用券を提示し、超過使用料金を納入しなければならない。
- 遊泳を終了した者は、水泳帽、ロッカー鍵をプール管理事務室に返納しなければならない。
第24条
- 次の各号に該当する場合は、使用を取消すことがある。
- 本学院において、校務上の必要が生じたとき
- 使用許可の目的および条件に違反すると認めたとき
第25条
- 使用者は、使用の権利を譲渡し又は第三者に使用させてはならない。
第26条
- 使用者は、プールの使用を終了したときは、直ちにその旨を管理人に届出て点検を受けなければならない。
第27条
- プールおよび施設器具の使用に際して使用者は、次の各号を厳守しなければならない。
- 使用開始時及び終了時は管理人立会のもと施設管理上の検査を受けること
- 施設器具を破損しまた滅失したときはその損害を現物又は相当額をもつて弁償すること
- 使用中のプール内外の取締及び整備並びに使用後の清掃は使用者において行なうこと
- 第17条の禁止行為に違反しないこと
- その他プール管理人の指示に従うこと
第28条
- プール使用中の事故防止には、使用者において十分の配慮をはらうこと。
- 使用中の事故については、本学院では責任を負わない。
第29条
- この規程に定めるもののほか、プールの使用に関し必要な事項は、別に定める運営委員会で審議し、院長の承認を得て決定する。
- 附則
- この規程は、昭和45年7月2日より施行する。
- 附則(平成元年4月1日)
- この規程は、平成元年4月1日から施行する。
- 附則(平成29年12月26日改正第175号)
- この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。